ユニークだが中小企業にはピッタリの給料の決め方だと圧倒的な声をいただいています。弊社人気のセミナーです。
● 定年が60歳の会社は定年延長をしないこと
法律が改正され、定年が60歳の会社は65歳まで延長しなければならないと思い込んでいる経営者がいらっしゃいます。しかし、法律はしなければならないと義務づけているわけではありません。極力、65歳まで辞めさせないでといっているのです。中小企業の実態を考えると定年延長は避けるべきです。その理由と対応策をズバリとお伝えします。
● 60歳以上の給料は定年時の80%などとしてはいけない

60歳以上の給料を上のように定年時の80%というような決め方をしている例が多いです。理由を聞くと、「なんとなく…」という回答です。このような方法で一律になんとなく決めるのはダメです。60歳以上の給料の決め方は、ちゃんとした考え方で決めるべきです。
● 幹部の給料はやる気を重視する
幹部とは、部長、工場長、課長などの中核人材のことです。中小企業では、得難い人材であり財産です。そういう方達はプライドを重視すべきです。やる気を重視する給料の決め方があります。
● 幹部以外の給料は評価を重視する
幹部以外の給料は評価を重視しましょう。評価は本人の技能と人間性で行います。期待通りに働いてもらえる方にはそれなりに、期待どおりの働きができない方にはそれなりの給料とすべきです。給料の決め方は複雑でない方がいいのです。
簡単でしかも納得できる給料の決め方があります。
● 60歳以上の給料は年金と雇用保険を有効活用する
60歳以上の給料を決める場合、年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を有効に活用しましょう。しかし、年金と雇用保険からの給付はとても複雑です。複雑ですが、それは細部までいろいろととらわれすぎるからからです。
実務的は、もっとシンプルに考えて有効活用をすればいいのです。
● 60歳以上でも安心して働いてもらうため雇用契約書と嘱託就業規則を
60歳以上の方の不安は、突然「辞めてくれ」と言われはしないかということです。経営者の方は、定年後、急にやる気を無くした人を雇い続ける余裕はありません。そのためには、期待どおり働いていただける方には、安心して働ける環境を作ることです。
具体的には、雇用契約書による労働条件を明示することです。そして、雇用契約書の根拠になっている嘱託就業規則を作成することです。
そうすることで、従業員は安心して働けますし、やる気のない従業員には辞めてもらうことができます。
- レジメ約30ページ
- 嘱託就業規則
- 雇用契約書
- 労使協定書
- 継続雇用に関する仮希望聴取書
- 「継続雇用制度の概略と具体的な社員との雇用契約の結び方について理解できました。パワーポイントを使ったわかりやすい説明で理解しやすかったと思います。」
(株式会社トミタモータース 冨田社長)
- 「当院でもすぐに適用者がでます。雇用保険その他のかかわり方が大切だということに気づきました。特に役立ったのは年金の仕組みです。」
(病院 匿名希望 様)
- 「制度の規程、内容は大枠出来上がり、職員に説明会を開くことになっています。公表前にセミナーに参加でき、たいへん参考になりました。賃金について再度検討したいと思います。」
(医療法人 T.T様)

■ 講師 中川 清徳((有)中川式賃金研究所所長)
大企業20年、中小企業13年、人事労務畑一筋の経験から、中小企業は大企のまねをしてはダメを確信。
豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすく、しかも実践的であると好評。
特に、中小企業向けにテマヒマのかからない人事制度を得意とする。コンサルティングは、一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で中小企業経営者から絶大なる信頼を得ている。
「60歳以上の給料の決め方」セミナー
- 開催要項
- テーマ 「60歳以上の給料の決め方」セミナー
- 注意事項
- 録音はご遠慮願います。
- 日時、場所
- 日時:平成22年5月28日(金) 13:30〜16:00
:平成22年7月21日(水) 14:00〜16:30
場所:東京都中小企業会館8階C室 (東京都銀座)
※終了時間は前後します。
- 対象者
- 経営者、管理職、人事、労務担当(コンサルタントのご参加はお断りしています。)
- 受講料
- 1名様につき 21,000円(消費税込み)
2名から半額(10,500円 消費税込み)
- 申込方法
- 下記よりお申し込みください。折り返し、参加証、会場案内図、請求書をお送りいたします。
- 定員
- 20名(先着順とさせていただきます)
- 主催・申込先
- (有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474