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時間外手当、就業規則、是正勧告…

鹿嶋労働基準監督署から呼び出された!どうする!?

講師 中川 清徳

ご安心ください! あなたの地元の社会保険労務士がチカラになります。

社長の不安・・・
鹿嶋労働基準監督署の指導を受けることになりました。就業規則や賃金台帳等を持参して鹿嶋労働基準監督署に来て欲しいとのこと。時間外手当が気になります。是正勧告を受けるのでしょうか?受けた場合に是正報告はどうすればよいのでしょうか?

鹿嶋労働基準監督署への対応は、中川式賃金研究所にご相談下さい。
あくまでも“会社側の立場”で、“会社を守るために”対応させて頂きます。

茨城鹿嶋県市 中川式賃金研究所 中川清徳

Q&A 鹿嶋労働基準監督署への対応

中小企業からのご相談に、鹿嶋労働基準監督署を守備範囲とする社会保険労務士がお答えします

相談にのってもらえますか?
Q
鹿嶋労働基準監督署の指導を受けることなりました。サービス残業の問題など、気になることがあります。社会保険労務士さんに相談にのって欲しいのですが、受けてくれますか?
A

もちろんです。所轄労働基準監督署の指導を受けるにあたり、まずサービス残業の問題が気になっていらっしゃるのですね。サービス残業問題と申しましても「そもそも労働時間であるのかどうかの判断」「払われるべき残業時間分の手当が支払われていない」「単価計算に誤りがある」など、実はいろいろなケースがあるのです。
弊社では、

  1. 事業所様にお話をうかがい、資料を拝見し、ご質問をさせていただきます。
  2. 監督署調査において問題になりそうな部分をあらかじめ想定し、打てる手を打っておきます。

できる限りの事前準備をすることにより、被害の発生を防ぐ、又は被害を最小限にしていきましょう。

就業規則の作成を依頼できますか?
Q
鹿嶋労働基準監督署に就業規則を提出する必要があります。就業規則の作成を依頼できますか?
A
鹿嶋労働基準監督署に提出する就業規則の作成の必要があるのですね。作成にどれくらいの時間的猶予があるのかを確認させていただきたいと思いますが、あわてて「間に合わせ」の就業規則を作成してしまい、あとあとそれが会社の足かせとなってしまう、などということがないようにましょう。
弊社では、就業規則の作成についても多くの実績を持っております。法律的な部分をクリアーしつつ、他社事例をご説明します。そのうえで御社の方針をふまえ、借り物ではない御社オリジナルの就業規則を作成してまいります。
立ち会ってもらえますか?
Q
鹿嶋労働基準監督署の調査に立ち会ってもらえますか?
A
鹿嶋労働基準監督署の調査となりますと、いろいろとご心配もおありかと存じます。弊社では、鹿嶋労働基準監督署の調査立会いは、これまでにも数多くの経験を持っております。ただ、申し訳ないのですが、調査当日の立会いは基本的に顧問契約をさせていただいているお客様に対するサービスとなっております。ただし事前のご相談のみであれば顧問先様以外からも承ることが可能です。その場合の料金は50,000円(税別)、場所は弊社となります。ご心配であれば一度弊社までご連絡をください。親身になってご相談にのらせていただきます。
突然、郵便物が来ました
Q
鹿嶋労働基準監督署から先日郵便物が届きました。来月ですが、鹿嶋労働基準監督署に来署してくださいとのことです。こんなことは初めての体験ですから、ちょっと驚きました。どう対応したら良いのかわかりませんので、鹿嶋労働基準監督署に対する対応に関して相談させて下さい。
A
鹿嶋労働基準監督署からの郵便による呼び出しがおありになったとのこと、初めてのご経験とあれば理由もわからず、さぞかしご心配をされていらっしゃるのではないでしょうか。
ご安心ください。全面的にご協力させていただきます。これまでの経験で申し上げますと、おそらく今回の鹿嶋労働基準監督署の調査は「特定の人物からの申告」というよりも、鹿嶋労働基準監督署で定期的に事業所を選定しておこなう監督業務の一環だと思われます。
いずれにせよ、まず、その鹿嶋労働基準監督署からの郵便物を拝見させてください。そのうえで御社の現状を聞き取り、事前チェックをいたします。その後、どう対応したらよいかを弊社よりアドバイスいたします。
従業員がチクったのか?
Q
当社の従業員が、鹿嶋労働基準監督署にチクったのではないですか?
A
おそらくチクリ(申告といいます)ではないと思います。申告監督の場合は、手帳を持って突然事業場を訪れて臨検します。
「臨検」とは?
Q
「臨検」とは何ですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、労働基準法第101条・労働安全衛生法第91条などにより、事前の予告なく事業場に立ち入ったり、関係者への質問、帳簿や書類その他の物件の検査などを行ったりすることができます。これを「臨検」といいます。
鹿嶋労働基準監督署の指導を受ける時に持参するもの
Q
鹿嶋労働基準監督署から来た郵便物には、持参しなければならないものがたくさん並んでいます。 何のことだか、わかりませんので基礎の基礎から教えて下さい。
A
鹿嶋労働基準監督署が持参を求めてきた資料は、労働条件を確認するためのものです。
持参を求められる資料
  • 就業規則
  • 賃金台帳
  • タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの
  • 36時間外協定
  • 変形労働時間制の届け出
  • 雇い入れ通知書
  • 賃金が最も低い者の資料
  • 健康診断の結果報告書
就業規則は届け出が必要ですか?
Q
就業規則というのは、当社はまだ作っていませんが、鹿嶋労働基準監督署に対する届け出が必要ですか?
A
就業規則とは、使用者が制定する労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について労働基準法において定められた規則のことです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、労働基準法により義務付けられています。
賃金台帳とは?
Q
鹿嶋労働基準監督署が持参を求めてきた賃金台帳とは何ですか?
A
鹿嶋労働基準監督署が提出を求めてきた賃金台帳は、労働基準法に基づくものです。労働基準法に、次のように定められています。
賃金台帳(法第108条)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。
賃金台帳は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、各事業場ごとに作成し、日日雇い入れられる労働者を含むすべての労働者について、労働者ごとに所定の事項を記載しなければなりません。
賃金台帳の記入は、賃金支払の都度遅滞なく行わなければならず、その台帳は3年間保存する義務があります。

賃金台帳には次の事項を記入する必要があります。
(1)
氏名
(2)
性別
(3)
賃金計算期間
(日雇労働者は記入不要ですが、1箇月を超えて引き続き雇用される者は記入しなければなりません)
(4)
労働日数
(5)
労働時間数
(6)
延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
(7)
基本給、手当、その他賃金の種類毎にその額
(8)
賃金の一部を控除した場合はその額
「タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの」とは?
Q
鹿嶋労働基準監督署は「タイムカードや出勤簿等、労働時間の記録がわかるもの」を求めていますが、これはどういうことですか?
A
厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達を出しています。そこで労働時間を記録する形式を明示しています。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)
始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
(2)
始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(3)
自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
36時間外協定とは?
Q
鹿嶋労働基準監督署は36時間外協定の提出を求めていますが、これは何ですか?
A
鹿嶋労働基準監督署が求めてきた36時間外協定は、労働基準法に基づくものです。労働基準法は次のように定めています。
36協定による時間外・休日労働(法第36条)
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働及び休日労働に関する協定、いわゆる「36協定」)をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
36時間外協定を出さなかった場合の罰則は?
Q
鹿嶋労働基準監督署は36時間外協定の提出を求めていますが、これを出さずに時間外をさせたら、どうなりますか?
A
36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間を超えて働かせると、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら労働基準法違違反でなくなるということです。このことについて労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
変形労働時間制の届け出とは?
Q
鹿嶋労働基準監督署は変形労働時間制の届け出の提出を求めていますが、これはなんですか?
A
鹿嶋労働基準監督署が求めている変形労働時間制の届け出は、労働基準法に基づくものです。
労働時間は1日8時間、週40時間以下と決められていて、これを超える時間を労働させる場合は、時間外労働となるのが原則です。時間外労働になれば当然時間外手当の問題が生じてきます。
業態によっては、上記法定労働時間が業務にそぐわない場合があります。例えば、1ヶ月のうち前半は忙しいが後半はほとんど仕事がないとか、あるいは1年のうち夏は忙しいけど冬は暇だとか。また1週間のうちでも忙しい時と暇な時がある業種もあります。また、24時間をカバーする交替勤務制のところは、1日の勤務時間が8時間を超えることは必要不可欠な場合もあります。そういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて就業させることができます。変形労働時間制には色々な種類がありますが、届け出が必要なものもあります。
雇い入れ通知書とは?
Q
鹿嶋労働基準監督署は雇い入れ通知書の提出を求めていますが、これはなんですか??
A
鹿嶋労働基準監督署が求めている雇い入れ通知書は、労働基準法で定められています。

使用者は、労働者を採用する場合には、以下の労働条件を労働者に書面で交付して明示しなければなりません(労働基準法施行規則第5条)。これは、アルバイト(パートタイマー)、外国人を雇う場合であっても同じです。雇い入れ通知書には、次のような事項を記載する必要があります。
労働契約の期間に関する事項(雇用期間)

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

「賃金が最も低い者」の資料を持参するようにとありますが・・・
Q
鹿嶋労働基準監督署は「賃金が最も低い者」の資料の提出を求めていますが、これはなんですか??
A
鹿嶋労働基準監督署が「賃金が最も低い者」の資料の提出を求める理由は、最低賃金法の遵守を確認するためだと思います。最低賃金は、最低賃金法で定められています。
鹿嶋労働基準監督署とはどんな役所ですか?
Q
そもそも鹿嶋労働基準監督署とは、どんな役所なのですか?
A
労働基準監督署は、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関です。労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行います。略して労基署あるいは監督署と呼ばれます。
最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関です。その他、労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称)の適用及び労働保険料等の徴収、未払賃金の立替払事業に関する認定などを行っています。
国の機関ですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、そもそも国の機関ですか? 県や市などの地方自治体の機関ですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は労働基準行政の第一線機関として全国に置かれている国の直轄機関です。

厚生労働省労働基準局-都道府県労働局-労働基準監督署

鹿嶋労働基準監督署は、労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働者災害補償保険法等の法律に基づき、管内事業場への臨検監督、申告・労働相談、安全衛生指導、労災保険の給付等の業務を行っています。
どんな監督業務を行っているのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、どんな監督業務を行っているのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署に配置された労働基準監督官は、主として定期監督、申告監督、災害時監督・災害調査、再監督、捜査、調査、集団指導などの業務を行っています。
定期監督とは、経済動向・労働災害発生状況・遵法状況などの分析結果から、1年間あるいは複数年間にわたる監督対象事業場のリストを作成して、計画的に事務所・工場・建設工事現場などを原則として予告なしに突然訪問し(場合によっては労働基準監督署への呼出もある)、労働基準関係法令の遵守状況を確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行う。

申告監督とは、労働者からサービス残業・解雇手続・労基法上の解雇制限・賃金不払・労災隠しなどの労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの所管する法律の法違反のみに対する被害の救済を求める申告があった場合に行う。

災害時監督・災害調査とは、労働災害が発生した場合に行われ、災害原因の究明と再発防止指導を主として行うが、労働基準関係法令の遵守状況は災害の発生と強い関連があると思われる場合には確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行う。

再監督とは、是正勧告した法令違反の是正状況を確認し、是正されていない場合でも刑事事件に切り替えられることは少ない。
悪質な法令違反だと見なされた場合は?
Q
鹿嶋労働基準監督署から、悪質な法令違反だと見なされた場合は、どうなるのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、定期監督、申告監督、災害時監督で重大・悪質な法令違反が認められた場合において、是正勧告を行わず、即時に刑事事件に切り替えられることもあるが、極めて稀です。そして、賃金未払の場合は、刑事事件へ切り替えられた後も支払うよう指導をすることも多いです。
どうやって捜査するのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、どうやって捜査するのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、刑事事件に切り替えられた事案を対象に、警察等の他の捜査機関と同様に、刑事訴訟法による捜査を行い、労働基準関係法令違反の被疑事件を検察庁へ送致・送付しています。
賃金の不払い事案の場合どうやって捜査するのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、賃金の不払い事案の場合、具体的には、どうやって捜査するのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、賃金の不払い事案の場合、次のように捜査するようです。
被害者(賃金を支払ってもらえない者)が労働基準法による労働者であることを確定する。支払う義務がある者、支払うべき金額、支払い方法、支払い場所、支払日などを確定する。実際に支払われていないことを確定する。有責性、特に支払いの期待可能性を確定する。
鹿嶋労働基準監督署は賃金の相談にのりますか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、賃金などの相談にのるのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は「一般労働条件の確保等に関すること」として、次のような業務を行っています。
賃金不払、解雇等の労働条件等に関する相談
就業規則、時間外・休日労働に関する協定届等各種届出・報告の受理
労働条件等の監督指導、災害調査、司法警察事務
労働基準法等に係る許可、認定
労働相談や申告が多数寄せられますか?
Q
鹿嶋労働基準監督署には、労働相談や申告が多数寄せられるようになっているのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、厳しい経済情勢下における労働条件の確保・改善対策に取り組んでいます。そこで労働者から、労働相談及び申告が相次いでいます。鹿嶋労働基準監督署のホームページには次のように載っています。
鹿嶋労働基準監督署からのお知らせ

労働相談及び申告への対応について
  1. 労働条件等に関して救済を求める申告の処理件数は、増えています。業種別では、商業、接客娯楽業が多くを占めています。内容では賃金不払い、解雇が多数を占めています。
  2. 企業倒産に伴う未払賃金の立替払認定事業場数は増えています。確認労働者数は急増しています。また、鹿嶋労働基準監督署への相談は、賃金支払、解雇退職、就業規則、労働時間、有給休暇、労働契約等に関するものが多く、件数は増えています。
  3. 引き続き増加している申告・相談・立替払業務は、迅速で適正な対応を図って参ります。
事業場に対する臨検監督を行うのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、事業場に対する臨検監督を行うのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
事業場に対する臨検監督
  1. 臨検監督を実施した事業場は、○件です。その中で、労働基準法及び労働安全衛生法等の法違反が認められた事業場は○件、違反率○%でした。
    主な違反項目は、労働条件明示、労働時間、割増賃金、就業規則、衛生管理者、安全衛生基準、健康診断などでした。
  2. 今年度は、厳しい経済情勢下における申告事案等への優先的取り組み、賃金不払残業の解消等、一般労働条件確保対策の推進を重点課題として臨検監督に取り組みます。
    ウ 一般労働条件の確保・改善に向けた対応
労働基準法の違反が見つかっているのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、事業場に対する臨検監督を行っているようですが、その結果、労働基準法の違反が見つかっているのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
  1. 一般労働条件確保に係る今年度の監督結果をみると、○件中○件に何らかの違反が認められ違反率は○%でした。特に、労働時間、割増賃金支払等についての違反が多数認められました。労働者の解雇、派遣労働者の雇い止め、賃金不払残業(サービス残業)、長時間労働についての情報、相談も多数寄せられております。
  2. 厳しい経済・雇用情勢下であるがゆえに最低基準である労働基準法や雇用関係のルールを定めた労働契約法を遵守するよう監督指導を徹底して行きます。
  3. 労働条件の確保に問題が懸念される商業、小規模なIT産業等には、きめ細かい監督指導を実施して行きます。
長時間労働の抑制にも取り組んでいるのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、長時間労働の抑制にも取り組んでいるのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
  1. 長時間労働の抑制・過重労働による健康障害の防止対策
    長時間労働に係る相談が多く寄せられ、また過重労働による労災認定申請が増加する状況を踏まえて、改正労働基準法の遵守徹底により長時間労働の抑制と過重労働による健康障害防止対策に取り組みます。
  2. 多様な働き方が可能となる労働環境の整備
    仕事と生活の調和のとれた働き方を可能とする環境整備のため、年次有給休暇の取得促進、時間外労働の削減に向けた関係者の取り組みを促進します。
  3. 労働者の安全と健康の確保対策
労働災害の防止にも取り組んでいるのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、労働災害の防止にも取り組んでいるのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
労働災害の防止
管内では今年度に休業4日以上の労働災害が○件発生しています。死亡災害は、0件でした。業種別に労働災害発生状況をみると建設業が○件で全体の○%、卸小売業等の第3次産業が○件と全体の○%であり、これらの業種で大多数を占めています。
今年度から始まった労働災害防止推進計画では、死傷者数について平成年において、平成年の休業4日以上の死傷災害件数と比して○%の減少を目標に安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進などを基本に取り組んでいます。
鹿嶋労働基準監督署の管内における労働災害発生状況
労働者の健康確保にも取り組んでいるのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、労働者の健康確保にも取り組んでいるのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
健康確保
定期健康診断結果における有所見者数の割合は年々増加しており、平成年は○%になっています。ストレスを感じる労働者の割合も増加しています。このため、事業場における労働者のメンタルヘルス対策、心身の健康づくり、快適な職場づくりの取組みについて推進を図ってまいります。また、過重労働による脳・心臓疾患の健康障害の防止を図るため、「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」等の周知、指導を行います。
労災補償の給付にも取り組んでいるのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、迅速適正な労災補償の給付にも取り組んでいるのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
迅速適正な労災補償の給付
  1. 労災保険は、業務上の災害又は通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、被災労働者やその遺族のため必要な保険給付を行う制度です。当署の平成年度保険給付(特別支給金を含む)状況は全体で○件○億○万円、そのうち通勤災害は○件○万円でした。
  2. 職業性疾病の過労死(脳・心臓疾患)及び精神障害(自殺等)、石綿による中皮腫等の疾病に係る請求について、平成度は脳・心臓疾患○件、精神障害○件、石綿○件の請求がありました。
  3. 平成年度においても、労働(労災)保険の適用については、適正な手続の促進を図り、未手続き事業場の解消を図ります。また、各種保険金の請求に対しては、迅速・適正な処理を推進してまいります。
公共職業安定所とも連携しているのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、公共職業安定所とも連携しているのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページには、次のように載っています。
公共職業安定所との連携
公共職業安定所と連絡を密にし、大量整理解雇事案を把握した場合は、速やかに必要な措置を行うこととします。
Q
鹿嶋労働基準監督署が最近特に力を入れているのは、どんなことですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、最近次のような重点事項に取り組んでいます。
  1. 賃金不払、解雇などの申告事案に、優先的に監督指導などを実施します。
  2. 改正労働基準法の遵守・徹底により、長時間労働を抑制し、過重労働による健康障害や賃金不払残業の未然防止を図ります。
  3. 最低賃金の履行・確保を図ります。
  4. 死傷災害の一層着実な減少に向けた労働災害の防止対策とメンタルヘルス対策の推進を図ります。
  5. 労災補償給付の迅速・適正な実施を図ります。
どんな組織になっているのですか?
Q
鹿嶋労働基準監督署の組織は、どんな内容になっているのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、労働基準行政の第一線機関として、労働基準法をはじめ所管する法律に基づき、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。
鹿嶋労働基準監督署は、次のような組織になっていて、業務を行っています。
監督課(労働条件の相談、就業規則・36協定等の届出等)
労災課(労働保険の加入・申告、労災補償の各種請求書の提出・相談等)
業務課(庶務、会計)
安全衛生課(労働者死傷病報告・健診結果報告等の届出、特定機械の検査、安全衛生に関する相談等)
どこにありますか? 行き方は?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、どこにあるのですか? 行き方は?
A
鹿嶋労働基準監督署のホームページを見ますと、所在地が載っています。地図もあります。行き方は、地下鉄とか、バスなどの公共交通機関が載っています。
いつ開いていますか?
Q
鹿嶋労働基準監督署は、いつ開いているのですか?
A
鹿嶋労働基準監督署は、窓口取扱時間が決まっています。8:30~17:15 (土日祝祭日等は閉庁のため取り扱っておりません。)
なぜ管轄なのですか?
Q
当社は、なぜ鹿嶋労働基準監督署の管轄なのですか?
A
労働基準監督署は、管轄区域が決まっています。貴社の事業所の場所で決まります。

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