「オーナー経営者を守るための、
役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
◆役員退職慰労金が損金不算入されたときのリスクは経営に致命傷を与えかねません。
※研修の内容は、講師の都合で変更になることがあります。
役員報酬に対する課税強化の時代です
平成27年から所得税率・構造が見直されました。
最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入はオーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
さらに平成30年度税制改正で、高額な役員報酬に対する課税強化が決定しました。
役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、
経営に致命傷を与えかねません。
役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職慰労金の支払いは要注意です。
役員給与を半額にさえすれば良いわけではありません。
役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。
会社で契約する生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用されていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります
- 近年における所得税の課税強化の内容
- 役員報酬の払い方を考え直す必要性
- 損金算入できる役員給与の3類型
- 役員でなくとも役員とみなされることがある
- 役員賞与引当金は要注意
- 役員退職慰労金の損金算入否認事例
- 役員退職慰労金規程さえ作ればよいわけではない
- 功績倍率は3倍以内に収めたほうが無難か?
- 原則、弔慰金は退職慰労金とは別枠
- 事業保険契約を退職慰労金として現物支給するメリットと注意点
- 見舞金が賞与とされた事例
- 打切支給の退職金が賞与とみなされないように
- 給与所得控除の見直し
- 役員給与の払い方で変わる社会保険料の負担
- 会社法と法人税法では役員の範囲が異なる
- 使用人兼務役員とは
- 過大な役員給与で損金不算入ってどういうこと?
- 特に気をつけなければならない分掌変更時の退職金
- 特別功労加算金は、功績倍率の内枠と考える
- 分掌変更時の未払い計上は認められない
- 役員退職慰労金規程の作成事例
- 特定役員退職手当等とは
- 個人事業時代の勤務年数を通算できるか
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「セミナー資料が細部にわたっているので利用価値が大きいと思います。実務において雑になっていることが多々ありましたが、参考になることが沢山ありましたので心強く感じています。」
…… (匿名希望) -
「期待以上の内容で、大変役に立ちました。早速、改善点について着手したいと思います。本当に有難うございました」
…… (匿名希望) -
「生命保険の分割払い、退職金の功労金、特別功労金否認等、新しい知識を得ました。いつも勉強になります。」
…… (M社 取締役社長N様) -
「報酬・賞与・退職金の考え方の整理が出来ました。事業承継の株式の扱い等について考慮しているところです。保険の扱いは特に今後、検討します。」
…… (匿名希望)
セミナー講師
【国家資格等】
社会保険労務士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
1969年生まれ。
1995年阪神淡路大震災の翌日、プルデンシャル生命保険のライフプランナーが捜索隊チームを編成し、同地区の契約者宅を徒歩等で安否確認に奔走した活動に感銘を受けて同年プルデンシャル生命保険(株)に入社する。
「相続・事業承継対策と退職金制度で雇用安定に資する」をモットーに社会保険労務士資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格等を活かし、生命保険活用の一環として中小企業の相続・事業承継対策と退職金制度の構築を手掛ける。
「退職金制度は規程と準備手段のマッチングが重要」が持論。
大手人事会計ソフト会社主催セミナー等、講演実績多数。
ホームページはこちら
セミナー講師からメッセージ
オーナー会社の役員給与と
役員退職慰労金の見直しの基本を分かりやすくお伝えします
このたび中川式賃金研究所主催のセミナーで講師を務めさせていただきます濱田勝則です。
平成30年度税制改正によりさらに高額な役員報酬に対する課税強化が決定しました。
退職金関連では、特定役員退職手当等の導入もなされ、役員報酬全般に対して課税強化策がとられています。
役員給与や退職慰労金の支払い方を考えなおさなければなりません。
不相当に過大である等として役員退職慰労金が損金算入を否認された事例は、枚挙に暇がありません。
役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのはもはや過去の迷信です。
特に分掌変更時に支払う役員退職慰労金は要注意です。
いったん役員退職慰労金が損金算入を否認された場合には、経営に大きな影響を及ぼしかねません。
このセミナーでは、一般に独特で複雑といわれる役員報酬を取り巻く税制や、課税当局とトラブルになった裁判例や裁決事例を紹介します。
このセミナーにより役員報酬を取り巻く税制について理解が深まり、役員退職慰労金等の支払い時の税務上のトラブル防止に寄与すれば幸甚に存じます。
セミナーには参加特典がありますので、よろしければご活用ください。
Webセミナーに必要なもの
インターネットに接続できるパソコン、タブレット等。マイク、スピーカー、カメラが付属しているか、外づけしていること。
※Zoomを使用します。
※接続方法はお申し込み後、ご連絡します。
セミナー
- 開催方法
- 双方向オンラインセミナー
- 対象者
- オーナー経営者さま・オーナー経営者ご親族さま
- 受講料
-
1社につき22,000円(税込)
※参加人数は、お申し込みの会社の従業員であれば、何人でもOKです。
- 注意事項
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- ※
- 録音はご遠慮願います。
- ※
- 金融機関、社会保険労務士、経営コンサルタント、税理士、その他士業等、同業者のお申し込みはご遠慮ください。
- 申込方法
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下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、接続方法のご連絡をいたします。 - お支払いについて
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お支払いは請求書をメール送信しますので、事前に銀行振り込みをしてください。
※カードはご利用いただけません。 - 主催・申込先
-
(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474お申し込みについてのご注意
お申し込みいただくと、お申し込み内容の確認メールが送信されますが、メールが『迷惑メールフォルダ』に入ってしまう場合があります。
また、メールが一切届かず、消滅してしまう事例も発生しております。
確認メールが5営業日以内に届かない場合は、
以下の問い合わせ先まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474
- お申し込みはこちらから
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- 令和5年 10月12日(木) 10:00~12:30
- ※ Webセミナー
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