「自社株の分散防止対策と代償分割」セミナー
- 自社株の分散は会社運営に重大な支障をきたすリスクがあります。
- 会社法と信託法を活用した自社株の分散防止対策と「争族」予防策をお伝えいたします。
自社株の承継が経営支配権をめぐるトラブルに発展
一般に、中小企業の自社株の評価は高額になることがあるため、後継者に思うように贈与(譲渡)が進まずに相続が発生してしまうことは珍しいことではないようです。
相続発生時に、自社株以外にめぼしい財産がない場合は、事業に興味のない親族等の手に自社株が渡ってしまうこともあります。
さらに相次相続により、思いがけず会社の経営上好ましくない親族等の手に自社株が渡り、経営権をめぐるトラブルに発展することは絶対に避けたいものです。
定款自治による自社株の分散防止対策
将来の相続等により会社の経営に好ましくない人物に自社株が取得された場合に、定款に一定の規定があれば、会社は、自社株(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対して、自社株を会社に売り渡すことを請求することができる場合があります。
会社法174条(相続人等に対する売渡請求)の活用方法と注意点をお伝えいたします。
種類株式による自社株の分散防止策
平成17年の会社法改正により、9つの「種類株式」が法定されました。
中小企業の間で種類株式があまり活用されていないように感じていますが、事業承継対策に有効活用できる場合があります。
セミナーでは、9つの「種類株式」の内容とその活用方法について、事例を交えてお伝えいたします。
後継者に自社株を承継させると、公平な分割が出来なくなるケースがある
オーナー会社の自社株の承継は、一般に後継者が決まっていれば、その後継者に集中させることが事業承継の基本と言えるでしょう。
しかし、この結果、後継者以外の相続人とのバランスが問題となるケースがあります。
自社株の財産に占める割合が大きい場合には、公平な財産分割が出来なくなるケースが発生し、思わぬ「争族」問題に発展するわけです。
相続人には、相続分が法定されており、また、遺言でも侵害ができない「遺留分(いりゅうぶん)」という強い権利も認められています。
円満な事業承継には、後継者以外の相続人に対する公平な財産の分割を考えることも重要ではないでしょうか。
このセミナーでは、主に自社株の分散を予防する具体的対策と相続人間の公平な分割を出来る限り可能とするための方法をお伝えします。
また最近注目を集める「民事信託」の活用事例もお伝えする予定です。
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります
- 法定相続分と遺留分
- 相続法の基本
- 経営支配権をめぐるトラブル
- 自社株の分散は、会社存亡の危機を招く
- なぜ自社株の評価の引き下げが難しいか
- 自社株の相続人等に対する売渡請求とは
- 株主総会の特別決議と特殊決議の違い
- 定款変更は、株主総会の特別決議が必要
- 9つ法定されている種類株式とは
- 株主総会と種類株主総会
- 既発行普通株式を種類株式へ転換する方法
- 議決権の制限は種類株主総会には及ばない
- 定款により種類株主総会を不要に出来るケース
- 一株で会社を支配できる黄金株とは
- 黄金株は取締役会決議にも拒否権行使が可能
- オーナー経営者が認知症になってしまったら?
- 民事信託の活用事例
- 生命保険の受取人を妻にしない理由
- 公平な分割を実現するための「代償分割」とは
- 相続財産は、代償交付金にはならない
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「株式の知識はあまりありませんが、先生のお話は分かりやすく、最後まで興味深く聴くことができました。
資料も充実していますね。ありがとうございました」
‥‥代表取締役 Y.M様 -
「本日は社長の代理で参加させていただきました。
まったくの知識がない中で参加させていただきましたが、とても分かりやすく拝聴させていただきました。
特に○○一家を事例を多数用いられたのが、良かったと思います。」
‥‥常務取締役 N.T様
セミナー講師
【国家資格等】
社会保険労務士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
1969年生まれ。
1995年阪神淡路大震災の翌日、プルデンシャル生命保険のライフプランナーが捜索隊チームを編成し、同地区の契約者宅を徒歩等で安否確認に奔走した活動に感銘を受けて同年プルデンシャル生命保険(株)に入社する。
「相続・事業承継と退職金制度で雇用安定に資する」をモットーに社会保険労務士資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格等を活かし、生命保険活用の一環として中小企業の相続・事業承継対策と役員・従業員の退職金制度の構築を得意としている。
大手人事会計ソフト会社主催セミナー等、講演実績多数。
セミナー講師からメッセージ
自社株の分散防止対策と公平な財産の分割方法をお伝えします
このたび中川式賃金研究所主催のセミナーで講師を務めさせていただきます濱田勝則です。
平成27年4月1日に相続税法が改正施行され、相続増税時代が到来しました。
相続税対策セミナーは、銀行、生命保険会社、ハウスメーカー等で現在でも盛んに行われており、中川式賃金研究所主催の「オーナー経営者のための相続・事業承継対策の基本」セミナーでも、主に相続(税)法の基本や自社株の評価方法、相続税対策を中心にお伝えしてまいりました。
今回の「自社株の分散防止対策と代償分割」セミナーでは、主眼を税金対策におくのではなく、主に会社法を活用した自社株の分散防止策と「争族」を予防するための具体策をお伝えいたします。
一般に、中小企業の自社株の評価は高額になることがあるため、後継者に思うように贈与(譲渡)が進まずに相続が発生してしまうことは珍しくなく、事業に興味のない親族等の手に自社株が渡ってしまうこともあります。
さらに相次相続により、思いがけず会社の経営上好ましくない親族等の手に自社株が渡り、経営権をめぐるトラブルに発展することは絶対に避けたいものです。
こうした自社株の分散を会社法174条、種類株式、属人株式等、会社法の活用で予防出来る場合があります。
これらの対策方法は中小企業の間では、十分活用されていないように感じております。
一方、自社株を後継者に集中させると、他の相続人との公平性を保つことが難しくなる場合があります。
事業承継が思わぬ「争族問題」に発展しないようにするための対策も忘れてはならないでしょう。
このセミナーが、オーナー会社の円滑な事業承継と円満な相続の実現のお役に立てたら幸甚です。
さらに円滑な事業承継により、広く雇用の安定に資すれば望外の喜びです。
最近注目を集める「民事信託」の活用事例もお伝えする予定です。
よろしければ、どうぞご参加ください。
- 開催方法
- 双方向オンラインセミナー
- 対象者
- オーナー経営者(役員)さま
- 受講料
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1社につき
22,000円(税込)
※参加人数は、お申し込みの会社の従業員であれば、何人でもOKです。
- 注意事項
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- 録音はご遠慮願います。
- ※
- 金融機関、社会保険労務士、経営コンサルタント、税理士、その他士業等、同業者のお申し込みはご遠慮ください。
- 申込方法
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下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、接続方法のご連絡をいたします。 - お支払いについて
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お支払いは請求書をメール送信しますので、事前に銀行振り込みをしてください。
※カードはご利用いただけません。 - 主催・申込先
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(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474お申し込みについてのご注意
お申し込みいただくと、お申し込み内容の確認メールが送信されますが、メールが『迷惑メールフォルダ』に入ってしまう場合があります。
また、メールが一切届かず、消滅してしまう事例も発生しております。
確認メールが5営業日以内に届かない場合は、
以下の問い合わせ先まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474
- お申し込みはこちらから
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- 令和5年 10月18日(水) 10:00~12:30
- ※ Webセミナー
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