平成30年度税制改正の目玉?!
「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?
見極め」セミナー
- 持株会社を設立した事業承継対策と納税猶予制度についてできるだけわかりやすくお伝えします。
- さまざまな組織再編による事業承継対策は?100%納税猶予制度の活用方法とリスクは?
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当セミナーは、主にオーナー会社(会社法上の非公開会社)様向けの内容となっております。
講師所属のプルデンシャル生命保険(株)は、経営革新等支援機関ではありません(2018年8月現在)
平成30年度税制改正で自社株のすべてについて、
贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能となった
平成30年度税制改正の「自社株の納税猶予制度」が注目を集めているようです。
従来の原則法は自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、特例として平成30年度税制改正で自社株の全部について、100%納税猶予が可能となりました。
また、制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が大幅に緩和され、贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できるようになり、制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたともいえます。
さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への贈与もその対象となったのです。
特例を受けるためには5年間のうちに
計画を提出することが必要
今回の自社株の納税猶予制度は、10年間の特例措置です。
この納税猶予の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに、特例承継計画を都道府県知事に提出し、認定を受けなければなりません。
そして特例の対象となる先代経営者からの最終贈与の期限は平成39年12月31日です。
10年間の特例期間後は、原則法が適用となる
永遠と100%納税猶予されるわけではない
従来の納税猶予制度(原則法)は、その一部が改正された上で現存しており、後日の税制改正で特例期間が延長されずに終了すれば、その後は原則法が適用されることになります。
永遠と100%納税猶予されるわけではありません。
特例期間が終了し、原則法が適用された後の対象となる株式は3分の2、納税猶予額は8割となるわけです。
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえた検討も必要でしょう。
納税猶予制度活用の事前準備
~会社分割や持株会社の設立~
今回の特例では、兄弟等の複数の後継者への株式の贈与等も認められることになりましたが、1つの会社を複数の後継者で運営することが必ず良いとは限りません。
後継者間で意見対立が起こり、会社運営が暗礁に乗り上げるリスクもあるわけです。
こうした懸念がある場合には、事前に会社分割等をした上で、納税猶予を活用することが検討できます。
納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、持株会社設立等の組織再編行為は、一定の条件の下で制限されますので、事前の検討は重要と言えるでしょう。
持株会社設立の意義
自社株の評価が高く、その移動に伴う税負担の問題解決策の一つとして、取引銀行の融資を基に持株会社を設立する事業承継対策が検討できます。
この方法は、納税猶予制度と本質的に異なる対策方法と言えるでしょう。
納税猶予制度の活用との違いをできるだけわかりやすくお伝えします。
このセミナーでは、税制改正された自社株の納税猶予制度の活用とリスクの事例を交えてできる限りわかりやすくお伝え致します。
また、持株会社の設立をはじめとした事業承継のための組織再編を対比してお伝えする所存です。
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります
- 特例法と原則法の2本柱で構成されている
- 特例期間が延長されなければ原則に戻る
- 会社分割して納税猶予を活用する
- 遺留分の除外合意は家裁の許可が必要
- 持株会社を作る意義
- 従来の「原則法」も改正されている
- 永遠と納税猶予されるわけではない
- 持株会社は、適用できないか
- 遺留分の特例の合意と許可を得やすくする工夫
- 持株会社設立で株価は引き下がるか
セミナー講師
【国家資格等】
社会保険労務士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
1969年生まれ。
1995年阪神淡路大震災の翌日、プルデンシャル生命保険のライフプランナーが捜索隊チームを編成し、同地区の契約者宅を徒歩等で安否確認に奔走した活動に感銘を受けて同年プルデンシャル生命保険(株)に入社する。
「相続・事業承継対策と退職金制度で雇用安定に資する」をモットーに社会保険労務士資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格等を活かし、生命保険活用の一環として中小企業の相続・事業承継対策と役員・従業員の退職金制度の構築を得意にしています。
大手人事会計ソフト会社主催セミナー等、講演実績多数。
セミナー講師からメッセージ
自社株の納税猶予制度の活用方法とリスクをできるだけ分かりやすくお伝えします
このたび中川式賃金研究所主催のセミナーで講師を務めさせていただきます濱田勝則です。
平成30年度税制改正で自社株のすべてについて、贈与税(相続税)全額の納税猶予が可能となりました。
従来の原則法は、自社株の3分の2まで、8割の贈与税(相続税)の納税猶予が認められていましたが、特例として自社株の全部について、100%納税猶予が認められることになったわけです。
この制度は、平成20年10月「経営承継円滑化法」の施行を受けて、平成21年度税制改正において創設されたものです。
その後幾多の改正を経ましたが、その要件の厳しさから十分な利用が進んでいないと言われてきました。
そして、平成29年~平成30年度税制改正で抜本的な見直しがなされたわけです。
制度のネックの一つとも言われていた納税猶予の取消要件が大幅に緩和され、贈与税の納税猶予には相続時精算課税制度が利用できるようになり、制度を利用する際のリスクが大幅に緩和されたともいえます。
さらに、先代経営者以外の親族等の株主から、複数の後継者への贈与もその対象となったのです。
こうした抜本的な改正により、そのメリットが注目を集める一方で、リスクはないのでしょうか?
この特例制度は、10年間の特例措置です。
特例期間が延長されずに終了すれば、その後は原則法が適用されることになり、永遠と100%納税猶予されるわけではありません。
特例期間が終了し原則法が適用された後の対象となる株式は3分の2、納税猶予額は8割となるわけです。
特例期間後に原則法が適用されることを踏まえたシミュレーションが大切でしょう。
また、複数の後継者への納税猶予の適用の際には、事前に会社分割等をした上で、納税猶予を活用することが検討できます。
納税猶予制度適用後の会社分割やM&A、持株会社設立等の組織再編行為は、一定の条件の下で制限されますので、事前の検討は重要です。
このセミナーでは、納税猶予のほか、持株会社を設立する事業承継対策など、事業承継を目的とした組織再編についてもお伝え致します。
このセミナーが、オーナー会社の円滑な事業承継と円満な相続の実現のお役に立てたら幸甚です。
さらに円滑な事業承継により、広く雇用の安定に資すれば望外の喜びです。
よろしければ、どうぞご参加下さい。
「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナー
- 対象者
- オーナー経営者(役員)さま
- 受講料
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1社につき20,000円(22,000円税込)
※参加人数は、お申し込みの会社の従業員であれば、何人でもOKです。
- 注意事項
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- 録音はご遠慮願います。
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- 金融機関や経営コンサルタント・その他士業等の方のご参加はご遠慮いただいております。
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(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474お申し込みについてのご注意
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