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従業員代表を会社が指名するのは違法です
意外に知らない、意外に無視している労使協定について、初歩から学ぶ
無料!「労使協定」セミナー
労使協定に関する業務は総務の担当です。総務は結構忙しいのです。
労使協定は毎年労働基準監督署に届け出なければならないものがあります。
「えーと、なんだっけ?」「今忙しいから後で」と気になりながら気がついたら期間を過ぎていたという経験はありませんか?
総務の方が気になっているのが従業員代表の選出です。
選挙で選出しなければならないのは知っているが面倒だし、時間がないからと身近な人に署名捺印をしてもらっている。これは違法です。
この際、定期的に提出するもの、必要に応じて提出するものをきちんと整理しましょうというセミナーです。しかも無料です。
(講師の都合で変更することがあります)
- そもそも労使協定とは なぜ36協定は出すのか
- 毎年提出するもの、提出すればよい労使協定一覧
- 従業員代表を指名するのは違法
- 従業員代表をラクに選挙で選出する方法
- 管理監督者は従業員代表になれない理由
- 少数組合がある場合
- 自動更新は有効か
- 労使協定の周知方法
- 労使協定を有効期間の途中で解除できるか
- 労使協定の提出をうっかり忘れた場合
- その他
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすく実践的であると好評。
特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
Webセミナーに必要なもの
インターネットに接続できるパソコン、タブレット等。マイク、スピーカー、カメラが付属しているか、外づけしていること。
※Zoomを使用します。
※接続方法はお申し込み後、ご連絡します。
無料!「労使協定」セミナー
- 対象者
- 総務部長、総務担当者(念のため基礎を勉強しておきたいかたにピッタリです)
- 受講料
- 無料ご遠慮無用です。
- 定員
- 5社(先着順とさせていただきます)
- セミナー日程
-
現在、募集中の日程はありません。
- 注意事項
-
- ※
- 録音はご遠慮願います。
- ※
- 社会保険労務士、経営コンサルタント、税理士等、同業者のお申し込みはご遠慮ください。
- 申込方法
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下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、接続方法のご連絡をいたします。
※ご希望の日程でもご受講いただけます。
下記フォームの「ご希望日・その他」欄に記載してください。 - 主催・申込先
-
(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474
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