※講師の都合で一部変更することがあります
住宅手当の色々なケース
- 「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
- 採用時の条件として支給される住宅手当
- 転勤時に支給される住宅手当
あの手この手の見直しの策
- 「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
- 税・社会保険はどうなる?
- 「住宅手当」と時間外手当の計算
- 「同一労働同一賃金」との関係
- 見直し策番外編
配布するひな形
- 賃金規程に関する「住宅手当」の記載例
- 借り上げ社宅規程(期限を設けた記載例)
- 借上げ社宅入居覚書
「住宅手当」をもらっている社員は「家族手当」ももらっている。
仕事ができなくても家族がたくさんいるほうが給料が多いと同僚の不満が聞こえてきます。
定期採用や転勤などでやむなく住宅手当を支給したものの、同僚との矛盾が表面化し困っている。
お気持ち分かります。あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
※講師の都合で一部変更することがあります
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすく実践的であると好評。特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。 コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
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中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474
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