「中小企業の株主総会と取締役会のキホン」セミナー
- 株主総会と取締役会の瑕疵は、経営支配権をめぐるトラブルに発展するリスクがあります。
- 株主総会決議不存在の訴えの提訴期間に制限無し。事業運営上のリスクを永遠と抱え続けることに。
- 事業承継やM&Aの際に問題が顕在化してからでは手遅れとなる可能性があります。
- 所在不明株主への対応方法をお伝えします。
- ※
- 本セミナーは会社法上の非公開会社向けの内容です。
取締役会設置会社
2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置が必須でしたので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、その後定款変更していなければ、取締役会設置会社でしょう。
現在、会社法の公開会社や委員会設置会社などの一定の場合を除き、取締役会の設置は義務化されていません。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会をはじめとした会社の運営は大きく異なります。
株主総会と取締役会の関係
取締役会設置会社における株主総会では、原則会社法や定款で定めた事項に限定して決議がなされます。
一方、取締役会非設置会社の株主総会では、会社に関する一切の事項について決議することになります。
取締役会議事録を作成しなければならない
取締役会は、取締役の職務執行の状況報告のため、少なくとも3カ月に1回以上の頻度で開催しなければなりません。
そして、取締役会が開催された場合、取締役会議事録を作成することが義務付けられています。
取締役会の不開催が常態化すると、任務懈怠を問われ、役員の解任請求の原因となる場合があります。
事業承継、M&A、税務上のトラブルに発展するリスク
同族会社の経営支配権をめぐるトラブルでは、株主総会や取締役会に係る瑕疵が主張されるケースが少なくありません。
またM&A実行時や税務上のトラブルに発展するケースもあります。
このセミナーでは、こうしたトラブルを予防するための株主総会と取締役会のキホンをお伝えします。
※講師の都合で一部変更することがあります
- 取締役会設置会社とは
- 取締役会議事録の作成義務
- 取締役会には非常勤取締役も出席しなければならない
- 取締役会と株主総会の関係
- 取締役の利益相反取引規制とは
- 取締役会に係る瑕疵は解任請求事由となる
- 生命保険契約の締結には取締役会決議が必要か
- 少数株主を甘くみてはいけない
- 少数株主にも株主総会招集通知を出さなければならない
- オーナー役員の任期は10年に伸長する
- 「株主総会決議不存在の訴え」の提訴期間に制限はない
- 役員退職金支給には株主総会の決議が必要
- 株主名簿の整備と所在不明株主への対応
セミナー講師
【国家資格等】
・社会保険労務士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・M&Aシニアエキスパート
・2021年度中小企業経営改善計画策定支援理論・実践研修修了及び実践力判定試験合格
1995年プルデンシャル生命保険(株)入社。
「相続・事業承継と退職金制度で雇用安定に資する」をモットーに社会保険労務士資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格等を活かし、 生命保険活用の一環として中小企業の相続・事業承継対策と退職金制度の構築を得意としている。
2021年度には、中小企業経営改善計画策定支援研修を修了(実践力判定試験合格)している。
大手人事会計ソフト会社主催セミナー等講演実績多数。
セミナー講師からのメッセージ
中小企業の株主総会と取締役会のキホンをお伝えします
皆さまの会社は取締役会設置会社でしょうか?
2006年の会社法改正前ではすべての株式会社は取締役会の設置が必須でしたので、当該改正前に設立された株式会社の多くは、その後定款変更していなければ、取締役会設置会社でしょう。
取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、株主総会をはじめとした会社の運営は大きく異なります。
株主総会や取締役会の適正な運営を行るとリスクとなる場合があります。
平時には、会社経営に口出ししてこなかった株主に相続が発生し、その相続人から「株主総会決議不存在の訴え」が提訴されるのは、株主間の経営支配権をめぐる争いの典型場面といえます。
事業承継のみならず、M&A、税務上のトラブルとなる可能性があります。
このセミナーでは、株主総会と取締役会のキホンについてお伝えします。
このセミナーが安定的な会社継続、ひいては雇用の安定に資すれば望外の喜びです。
- 開催方法
- 双方向オンラインセミナー
- 対象者
- オーナー経営者(役員)様、担当者様
- 受講料
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1社につき
22,000円(税込)
メール顧問契約をされている会社は半額
11,000円(税込)※参加人数は、お申し込みの会社の従業員であれば、何人でもOKです。
※複数での参加で効果があがります。
- 注意事項
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- ※
- 録音はご遠慮願います。
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- 金融機関、社会保険労務士、経営コンサルタント、税理士、その他士業等、同業者のお申し込みはご遠慮ください。
- 申込方法
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下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、参加証、会場案内図、請求書をお送りいたします。 - お支払いについて
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お支払いは請求書をメール送信しますので、事前に銀行振り込みをしてください。
※カードはご利用いただけません。 - 主催・申込先
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(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474お申し込みについてのご注意
お申し込みいただくと、お申し込み内容の確認メールが送信されますが、メールが『迷惑メールフォルダ』に入ってしまう場合があります。
また、メールが一切届かず、消滅してしまう事例も発生しております。
確認メールが5営業日以内に届かない場合は、
以下の問い合わせ先まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474
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- 令和7年 2月 5日(水) 10:00~12:30
- ※ Webセミナー
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