「60歳以上の給料の決め方」セミナー
令和3年4月から同一労働同一賃金の適用が中小企業にも始まりました。
同一労働同一賃金の訴訟判決が相次いでいます。
嘱託だから給料は下げても良い、精勤手当などの諸手当は払わないでも良いという時代は過ぎました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生なども妥当性が問われます。
(講師の都合により変更することがあります)
第1部 「同一労働同一賃金」への対応
- 改正パート労働者法のポイント
- 長澤運輸事件の最高裁の判断
- 先手を打った賃金見直しの事例
第2部 改正労働者派遣への対応
- 定年再雇用後の賃金実態
- 高年齢雇用継続給付が段階的に廃止となる
- 厚生生年金は65歳まで受給できない時代
- 同一労働同一賃金への対応はどうしたらいいか、何割まで下げてもOKか?
- 再雇用後の賃金の考え方
- 同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示
第3部 無期転換・雇用契約書
- 無期転換対応は特例を使う
- 雇用契約のひな形 有期雇用用 無期転換用
- 雇用契約書ひな形
- 筆記試験問題ひな形
- 嘱託就業規則ひな形
- パート就業規則ひな形
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「今回のセミナーは私自身がまもなく60歳になるので興味深く耳をかたむけました。実際は会社と本人の話し合いが一番重要かと…思いました」
(匿名)
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「いつもマンツーマンのような形で説明をしてもらえるのでわかりやすい。 今回もよくわかった…つもりですが、実務を進めていくと疑問がでてきます。 その時は質問させていただきます。ありがとうございます」
(匿名)
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「60歳までの雇用延長に対しての会社の方針を決めることができました。 とても現実的な対策をいただきありがとうございます」
(S社 T社長)
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「難解な仕組みを端的に要点をまとめた内容でポイントがつかみやすかったです。 実務に沿った事例で腑に落ちました。 社員の平均年齢が34.5歳程度だったので、危機管理が不足していると感じます。 社に持ち帰って対応をしたいと思います。本日はありがとうございます」
(B社 K課長)
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「今日は大変勉強になりました。 『女性は5年遅れで年金が発生する』『パートの有期契約等』 『総報酬月額には交通費も含まれる』等… DVDではない生セミナーで頭に入りました。 今年9月に定年をむかえる社員や今後60歳を迎える社員、パートもいるので本日のセミナーや資料を参考にして作成してみたいと思います。 【嘱託就業規則】
中川先生の「総まとめ」を頭に入れてがんばっていきます!ありがとうございました」(玉川衛材株式会社 玉川雅之部長)
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「理解しがたい複雑な内容を詳細に説明して頂きありがとうございました。 まだ、理解不足の所は復習しようと思います。
【PS】毎日のメールをありがとうございます。勉強になります」(R社 N社長)
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「普段、給料、ボーナス計算には全くタッチしていませんので、理解度はかなり低いと思いますが、とても良い勉強になりました。 理解できなかった用語(継続給付等)は今後調べながら社長の相談相手に少しでもなれたらと思います。ありがとうございました」
(匿名)
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「60歳からの給料の決め方が良く分かりました。 管理部の者に伝え再度研修会に参加が必要であれば参加させます。 ありがとうございました」
(匿名)
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「60歳定年後の給料の決め方が本日の中川先生のお話をお聴きして良く理解できました。 当社はまだ労使協定書を作成しておりませんので、至急作成します。本日はありがとうございました」
(株式会社トミタモータース 冨田英則社長)
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすく実践的であると好評。特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。 コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
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- 対象者
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- 令和6年 11月15日(金) 13:30~16:30
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- 令和6年 12月20日(金) 13:30~16:30
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