65歳雇用義務化に対応した
「60歳以上の給料の決め方」セミナー
ユニークだが中小企業にピッタリと圧倒的な声をいただいています。弊社人気のセミナーです。
65歳まで雇用が義務化されました
60歳を超える従業員を雇用するかどうかは、労使協定により勤務態度、能力、業績評価などの基準を適用できていましたが、法律が改正され、平成25年4月からは60歳の定年を迎えた従業員が60歳以降も継続雇用を希望する場合は全員雇用することが義務づけられました。
つまり、会社としては望ましくない従業員も雇用する義務が生じました。
その背景には今までは60歳から受給できていた厚生年金(報酬比例部分)の支給年齢が61歳以降となり生年月日により順次支給年齢が下がることがあります。
つまり、年金の空白が生まれますので、法律で65歳までの継続雇用を義務づけました。
法律改正に準拠し、大幅にセミナーの内容を見直しました。
60歳以上の給料は定年時の80%などとしてはいけない
60歳以上の給料を右のように定年時の80%というような決め方をしている例が多いです。
理由を聞くと、「なんとなく…」という回答です。
このような方法で一律になんとなく決めるのはダメです。
60歳以上の給料の決め方は、ちゃんとした考え方で決めるべきです。
幹部の給料はやる気を重視する
幹部とは、部長、工場長、課長などの中核人材のことです。
中小企業では、得難い人材であり財産です。そういう方達はプライドを重視すべきです。
やる気を重視する給料の決め方があります。
幹部以外の給料は評価を重視する
幹部以外の給料は評価を重視しましょう。
評価は本人の技能と人間性で行います。
期待通りに働いてもらえる方にはそれなりに、期待どおりの働きができない方にはそれなりの給料とすべきです。
給料の決め方は簡単でよいのです。
60歳以上の給料は年金と雇用保険をある程度考慮する
60歳以上の給料を決める場合、年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を有効に活用しましょうと提案してきました(※右図)がそれは厚生年金(比例報酬部分)の支給があることを前提としていました。
しかし、年金の空白が生まれる時代に変わりましたので、60歳以上の給料の決め方も発想を変えるべきです。
結論は、従来のような複雑な計算をしないことです。
60歳以降の給料は、年金と雇用保険の給付はある程度考慮しますが、会社の貢献度を優先して決めるシンプルな方法を提案します。
60歳以上でも安心して働いてもらうため雇用契約書と嘱託就業規則を
60歳以上の方の不安は、突然「辞めてくれ」と言われはしないかということです。
安心して働ける環境を作ることです。
60歳まで継続雇用が義務化されましたが、平成25年から3年間は61歳までの雇用が義務化されていますから、62歳以降は労使協定の基準により再雇用するかどうかを決められます。
したがって、従業員の不安を少なくするために、雇用契約書による労働条件を明示することです。
そして、雇用契約書の根拠となる嘱託就業規則を作成することです。
そうすることで、従業員は安心して働けますし、やる気のない従業員には辞めてもらうことができます。
- レジメ約30ページ
- 嘱託就業規則
- 雇用契約書
- 労使協定書
- 同意書
- 「今回のセミナーは私自身がまもなく60歳になるので興味深く耳をかたむけました。実際は会社と本人の話し合いが一番重要かと…思いました」(匿名)
- 「いつもマンツーマンのような形で説明をしてもらえるのでわかりやすい。
今回もよくわかった……つもりですが、実務を進めていくと疑問がでてきます。
その時は質問させていただきます。ありがとうございます。」(匿名) - 「60歳までの雇用延長に対しての会社の方針を決めることができました。
とても現実的な対策をいただきありがとうございます。」(S社 T社長) - 「難解な仕組みを端的に要点をまとめた内容でポイントがつかみやすかったです。
実務に沿った事例で腑に落ちました。
社員の平均年齢が34.5歳程度だったので、危機管理が不足していると感じます。
社に持ち帰って対応をしたいと思います。本日はありがとうございます。」(B社 K課長)
- 「今日は大変勉強になりました。
『女性は5年遅れで年金が発生する』『パートの有期契約等』
『総報酬月額には交通費も含まれる』等…
DVDではない生セミナーで頭に入りました。
今年9月に定年をむかえる社員や今後60歳を迎える社員、パートもいるので本日のセミナーや資料を参考にして作成してみたいと思います。
【嘱託就業規則】
中川先生の「総まとめ」を頭に入れてがんばっていきます!ありがとうございました。」(玉川衛材株式会社 玉川雅之部長)
- 「理解しがたい複雑な内容を詳細に説明して頂きありがとうございました。
まだ、理解不足の所は復習しようと思います。
【PS】
毎日のメールをありがとうございます。勉強になります。」(R社 N社長)
- 「普段、給料、ボーナス計算には全くタッチしていませんので、理解度はかなり低いと思いますが、とても良い勉強になりました。
理解できなかった用語(継続給付等)は今後調べながら社長の相談相手に少しでも
なれたらと思います。ありがとうございました。」(匿名)
- 「60歳からの給料の決め方が良く分かりました。
管理部の者に伝え再度研修会に参加が必要であれば参加させます。
ありがとうございました。」(匿名)
- 「60歳定年後の給料の決め方が本日の中川先生のお話をお聴きして良く理解できました。
当社はまだ労使協定書を作成しておりませんので、至急作成します。本日はありがとうございました。」(株式会社トミタモータース 冨田英則社長)
豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすくて、実践的であると好評。
特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。
コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
- 対象者
- 経営者、管理職、人事、労務担当の皆さま
- 受講料
- 1名につき21,000円税別(23,100円税込)
メール顧問契約をされている会社または2名から半額
10,500円税別(11,550円税込)※昼食はございません。
※2名様でご参加の場合は、申し込み画面 STEP2「お支払い方法」で2名様目のお名前をご記入ください。【メール顧問契約】とは
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