中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、就業規則、退職金制度のセミナー、コンサルティングを得意とする中川式賃金研究所。

HOME > セミナー > 「オーナー会社のための役員・幹部の処遇のコツ」&「退職金制度の見直し方」セミナー
セミナー

あの有名講師の人気セミナーを特別共催により提供

オーナー経営者さま・役員さま限定「オーナー会社のための役員・幹部の処遇のコツ」&「貢献度を重視した退職金制度の見直し方」セミナー

第1部「オーナー会社のための役員・幹部の処遇のコツ」

「未上場のオーナー会社」は、その実態から判断すると「オーナーの幹部」と「非オーナーの幹部」という2種類の幹部がいるのではないでしょうか?
「オーナーの幹部」は個人保証をしているので万一の場合には家屋敷などすべてを失います。

それに対して「非オーナーの幹部」はそこまでの責任を求められません。
このセミナーでは、“オーナー会社における従業員幹部”の処遇に関して講師が独自に調査した結果を元に、その処遇の仕方と留意点について実践的に解説します。

1
職位別の処遇に関する留意点
1.
専務取締役・常務取締役など専任の役付取締役の場合
(1)
報酬は「役員報酬」のみとなるので「従業員給与」は支給されない
(2)
雇用保険は原則として適用されない
(3)
労災保険は原則として適用されない
(4)
厚生年金・健康保険に加入できる
2.
取締役部長など使用人兼務取締役の場合
(1)
報酬は「役員報酬」および「従業員給与」という2つに分けて支払われる
(2)
雇用保険は原則として適用されないが、届け出を公共職業安定所に出せば加入可能
(3)
労災保険は原則として適用されないが、従業員性を具備していれば適用される
(4)
厚生年金・健康保険に加入できる
3.
執行役員の場合雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険に加入できる
2
報酬の相場「ズバリ実在賃金()」による
1.
取締役の報酬 「社員出身の取締役」の年俸の相場(社員300人未満の規模)

首都圏●●●万円 愛知県●●●万円 関西圏●●●万円

2.
部長・課長の報酬の相場 「部長・課長など管理職」の年俸の相場(社員100人以上300人未満の規模)

首都圏●●●万円 愛知県●●●万円 関西圏●●●万円

講師が独自にデータを集め作成 (セミナーでは月額報酬・年額報酬など詳細なデータを配布予定)

3
従業員退職金および役員退職慰労金の払い方に関する留意点

退職金規程および役員退職慰労金規程

(1)
取締役に就任した時点で「従業員退職金」を支払うのが原則
(2)
取締役時代は、役員退職慰労金に基づき支払うことが多い
4
励みになる管理職の給与体系作り 〔提案集〕

提案その1

(1)
「50歳 課長に年収700万円を払える会社になろう」
(2)
管理職の役職手当は大きく設定するのが望ましい
(3)
部下との逆転が生じないように、年末の賞与で調整しよう
(4)
管理職であったとしても深夜勤務手当の支払いが必要

提案その2

(1)
「従業員役員に年収1千万円を払える会社になろう」
(2)
従業員役員は、「使用人兼務役員」と「専任役員」に区分する
(3)
「使用人兼務役員」は、報酬を「従業員給与」と「役員報酬」に分ける
(4)
「専任役員」は、雇用保険と労災保険の保障がなくなる点に注意する

提案その3

(1)
「幹部に退職金を1千万円以上払える会社になろう」
(2)
中小企業の一般社員の退職金は、定年まで勤めて●●●万円が相場
(3)
幹部には貢献度加算を加えて支払いたいもの
(4)
役員就任時には、その時に従業員退職金を支払うもの
(5)
役員就任後は、役員退職慰労金を支払う会社が多い

その他、多数。

第1部 セミナー講師
中川 清徳
中川 清徳
中川式賃金研究所所長/社会保険労務士
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。
豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすくて、実践的であると好評。
特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。
コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
第2部「貢献度を重視した 退職金制度の見直し方」 ~厚生年金基金改正法案も可決。退職金制度を見直すチャンス到来!
貢献度に応じた退職金制度への見直し実務を徹底解説~
退職金制度の問題は経営リスクとして顕在化しづらいという大きな特徴をもっています。

今、一部の企業で退職金制度が大きな経営問題となっています。
相次ぐ退職年金制度の廃止や積立不足…。
問題となっているさまざまな制度を利用していなければ、本当に大丈夫なのでしょうか?
日々退職金の支払いが生じているわけではありませんので、リスクは潜在化しています。
しかしながら、一旦経営問題として顕在化すると金額が一般的に大きなものなので、取り返しのつかない経営問題に発展する危険性があります。
経営問題に発展する前にどう対応していったらよいのでしょうか?

貢献度に応じた退職金制度への見直し方実務を退職金制度の専門家が徹底的にお伝えします。

セミナーの主な内容
  • 厚生年金基金制度の法改正最新情報
  • 過去の解散事例
  • 連鎖倒産の悲劇
  • 解散と任意脱退の違い
  • 昨年末~の株価の影響
  • 基金解散後に代替制度を設ける義務はあるか?
  • 潜在化している退職金制度の危険性
  • 退職金の支払いトラブル事例検証・判例
  • 不利益変更にどう対応するべきか
  • 古い退職金規程の危険性
  • 基本給連動型の退職金規程の怖さ
  • 同業他社に転職!?退職金を持ち逃げ
  • 会社貢献型の退職金制度への見直し方
  • 退職金規程と準備手段のマッチングの大切さ
  • 退職金制度の改革で会社を元気に!

その他、多数。

セミナー参加特典退職金制度無料分析を贈呈します。

特にこんな企業さまにお薦めのセミナーです
  • 厚生年金基金に加入している
  • 長年退職金制度を見直ししていない
  • 基本給連動型の退職金制度を採用
  • ポイント制退職金制度を導入しているが、ポイント設定や単価を見直ししたいと考えている
  • 人事・評価制度に基づいた制度に変更したいと考えている
  • 規程に合った積立制度を採用したい
第2部 セミナー講師
濱田 勝則
濱田 勝則
プルデンシャル生命保険(株)多摩支社ライフプランナー

【国家資格等】
社会保険労務士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

1969年生まれ
1995年阪神淡路大震災の翌日、プルデンシャル生命保険のライフプランナーが捜索隊チームを編成し、同地区の契約者宅を徒歩等で安否確認に奔走した活動に感銘を受けて同年プルデンシャル生命保険(株)に入社する。
「相続・事業承継対策と退職金制度で雇用安定に資する」をモットーに社会保険労務士資格、1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格等を活かし、生命保険活用の一環として中小企業の相続・事業承継対策と退職金制度の構築を手掛ける。
「退職金制度は規程と準備手段のマッチングが重要」が持論。
大手人事会計ソフト会社主催セミナー等、講演実績多数。

ホームページはこちら
「オーナー会社のための役員・幹部の処遇のコツ」
&「貢献度を重視した 退職金制度の見直し方」セミナー
日程
  • 平成25年10月17日(木)
    13時20分~16時50分
    東京都中小企業会館・銀座(有楽町線銀座一丁目駅徒歩1分)
    アクセスはこちら
特典
セミナー参加特典:退職金制度無料分析
対象者
オーナー経営者さま・役員さま・人事労務担当者さま
受講料
1名様(2名様まで)
特別価格 15,000円税別(16,500円税込)

※受講料は2名様目は無料です。

※オーナー経営者さまと人事労務担当者の方とぜひお二人でお申込下さい。
効果的です!

※2名様でご参加の場合は、申し込み画面 STEP2「お支払い方法」で2名様目のお名前をご記入ください。

注意事項
録音はご遠慮願います。
金融機関、社会保険労務士、経営コンサルタント、税理士等、同業者のお申し込みはご遠慮ください。
申込方法
下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、参加証、会場案内図、請求書をお送りいたします。
お支払いについて
お支払いは請求書をメール送信しますので、事前に銀行振り込みをしてください。
※カードはご利用いただけません。
定員
20社さま(先着順)
主催・申込先
(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474

お申し込みについてのご注意

お申し込みいただくと、お申し込み内容の確認メールが送信されますが、メールが『迷惑メールフォルダ』に入ってしまう場合があります。

また、メールが一切届かず、消滅してしまう事例も発生しております。

確認メールが5営業日以内に届かない場合は、
以下の問い合わせ先まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。

中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475  FAX 0299-85-1474

お申し込みはこちらから
現在募集中の日程はありません。

お問合せ・ご相談はお気軽にお電話ください。

電話番号:0299-85-1475 受付時間:10時~16時(土・日・祝日休み)

メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら

このページの先頭へ