◆ 平成27年12月1日よりスタートします 「中小企業のための
ストレスチェック義務化への対応」セミナー
弊社のセミナーはわかりやすいと圧倒的な声をいただいています。
労働者50人以上の事業場は義務です
ストレスチェックを実施しなければならないことをご存じでしょうか?
労働安全衛生法が改正になり、平成27年12月1日より毎年実施しなければならないのです。
つまり義務づけられたのです。
義務づけられている対象となる事業場は、月の勤務日数の多い少ないなどには関係なくパート、アルバイト、派遣社員なども含む労働者数50人以上となります。
極端な話、正社員1人、パート49人でもストレスチェックを実施しなければなりません。
しかも、毎年です。
ストレスチェックは、実施するまでの準備が大変
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス(精神面における健康のこと)不調の未然防止のために行うものです。
ストレスチェックが義務化された背景には、うつ病などが増加した社会背景があります。
ストレスチェックは、うつ病などの患者を発見することが目的ではありません。
ストレスチェックはうつ病などが発症しないための未然予防が目的なのです。
ストレスチェックは、医師などの専門的な知識が必要なので、専門家に依頼することになります。
会社が行っている定期健康診断は専門家の知識が必要なので、外部に委託していますが、それと同じことをストレスチェックでも行うことになります。
この専門家を探すのが大変なのです。
ストレスチェックは事前に医師等と対応を検討しなければならない
ストレスチェックの内容をどうするか、高ストレス者(ストレスチェックで問題あり)とする判断基準をどうするか、ストレスチェックの実施方法をどうするかは、事前に衛生委員会で検討しなければなりません。
その衛生委員会に医師等の専門家が参加して検討します。
問題は医師等を事前に探さなければならないことです。
医師であれば誰でもストレスチェックができるわけではありません。
50人以上の事業所では産業医がいますが、産業医が対応してくれるとは限りません。
ストレスチェックの大きな課題は医師等の専門家の確保です。
ストレスチェックの実施が開始されると医師等の専門家が不足するかもしれません。
早めに手を打ちましょう。
大変なのです。
高ストレス者を選定し、医師の面接指導をしなければなりません
会社はストレスチェックを実施するだけではありません。
ストレスチェックを実施した結果、高ストレス者と判定された方が希望するときは医師の面接指導を受けさせなければなりません。
そのため、会社としてはストレスチェックの結果を把握しなければなりませんが、重要な個人情報になりますので、取扱を慎重にしなければなりません。
ストレスチェックは外部機関や医師の専門家に丸投げしてすむ話ではないのです。
また、頭の痛い問題はストレスチェックで費用が発生します。
予算化が必要です。
- ストレスチェック制度の概要
- 衛生委員会を開催する要領
- ストレスチェックの実施者の決定(医師等の専門家の関与)方法
- ストレスチェックの実施方法
- ストレスチェックの項目の作り方
- 高ストレス者の選定基準の作り方
- ストレスチェック結果の情報収集の方法
- 医師等による面接指導のポイント
- 医師等の面接の問題点
- 労働基準監督署への報告内容 ※義務です。
- ストレスチェックのために事前に会社がすべきこと
- ストレスチェック制度導入の費用
- ストレスチェック制度実施スケジュールのご提案(急がないのがポイント)
これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。セミナーに参加してご確認いただくのが良いかと思います。
- 「ストレスチェックは概要だけ知っていましたが、具体的にどうすれば良いかがわかりませんでした。ですが、本日のセミナーを聞いて、具体的にどうしたら良いかが学べました。」
…… 浅山社会保険労務士事務所 小林沙奈江様 - 「まずはあわてなくて良いことがわかり良かった。(12月からすぐにストレスチェックをしなければならないと思っていました)
1年をかけて準備をすすめます。
主観による検査の結果に対する悪意の有無の対応が悩ましいところです。」
…… N社 M様 - 「わかりやすい資料と説明で良く理解できました。
会社の方針を策定し一年後に実施したいと思います」
…… 匿名希望 - 「社内で実施事務ができることがわかり、よかったです。社内の委員会や産業医の活用法がわかりました。
トラブル(わがまま)が出ることも理解できました。
非常にていねいなご説明でわかりやすくよかったです」
…… 匿名希望
豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすくて、実践的であると好評。
特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。
コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
- 対象者
- 50人以上の事業所の経営者、役員、管理職、人事、労務担当
- 受講料
- 1名につき20,000円税別(22,000円税込)昼食はございません
メール顧問契約をされている会社または2名から半額
10,000円税別(11,000円税込)昼食はございません※複数での参加が効果があがります。
※2名様でご参加の場合は、申し込み画面 STEP2「お支払い方法」で2名様目のお名前をご記入ください。【メール顧問契約】とは
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(有)中川式賃金研究所
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TEL 0299-85-1475
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