「新オーナー会社の役員報酬・役員退職金のトラブル予防」セミナー
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- 役員退職慰労金が損金不算入とされたときのリスクは経営に致命傷を与えかねません。
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- 過大額否認、分掌変更否認、みなし役員該当性などを争点としたトラブル事件を多数収録。
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- 近年の役員報酬に対する課税強化の現状を認識し、役員報酬の見直しの際の検討材料に。
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- 退任した取締役と会社間の役員退職金規程をめぐるトラブルを回避する。
※本セミナーは「オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー」をリニューアルしたものです。
役員報酬に対する課税強化の時代です。
近年の税制改正では、所得税率や構造が見直しされ、とりわけ最高税率の引き上げや給与所得控除額の上限設定、特定役員退職手当等の導入などはオーナー経営者(役員)の役員報酬に大きな影響を及ぼしています。
また、社会保険料の負担も同様です。
このセミナーでは、近年の税制改正等の変遷と現状を確認しつつ、役員報酬の額や払い方などの見直しの際に役立てていただきます。
過大額否認のトラブル予防は事例を知ることに対策の極意があります。
過大役員退職金のトラブル予防のために、役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのは、もはや過去の迷信です。
役員退職慰労金が不相当に過大であるとされた事例を知ることがヒントになります。
「引退の花道」役員報酬を無給としても、退職金と認められない場合もある。
代表を退き、会長職などへ分掌変更するいわゆる「引退の花道」の役員退職金をめぐるトラブル事例は枚挙に暇がありません。
役員報酬を半額にすればよいだけでなく、無給としてもトラブルが生じるケースがあります。
このセミナーでは、こうした事例を確認し、トラブル予防に役立てていただきます。
退任した役員と会社間の規程をめぐるトラブル。
役員退職慰労金規程を作成している中小企業は少なくないでしょう。
退任時に当然に役員退職金の請求権が発生するのでしょうか?
減額することは可能なのでしょうか?
退任した役員と会社間の規程をめぐるトラブル事例を確認しながら、予防策について検討します。
※講師の都合で一部変更することがあります
- 役員報酬への課税強化と社会保険料の負担増
- 役員報酬の払い方で変わる社会保険料の負担
- 会社法と税法では役員の範囲が異なる
- 執行役員制度の注意点
- 役員退職金の過大額否認事例
- 役員退職金規程を作っておけば安心か?
- 功労加算金は功績倍率の内枠と考える
- 役員退職金規程と生命保険契約との牽連性
- 死亡保険金の収益計上時期を分散させる方法
- 功績倍率3.0は神話か?
- 役員報酬を無給としてもトラブルとなった事例
- 自社株を保有したまま退任しても問題ないか
- 退任した役員と会社間のトラブル事例
- 役員退職金規程の法的性質
- 規程どおりに払わなければならないか
- トラブル予防のための役員退職金規程の作り方
(※ご参加者の声はリニューアル前のものです)
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「セミナー資料が細部にわたっているので利用価値が大きいと思います。実務において雑になっていることが多々ありましたが、参考になることが沢山ありましたので心強く感じています。」
…… (匿名希望) -
「期待以上の内容で、大変役に立ちました。早速、改善点について着手したいと思います。本当に有難うございました」
…… (匿名希望) -
「生命保険の分割払い、退職金の功労金、特別功労金否認等、新しい知識を得ました。いつも勉強になります。」
…… (M社 取締役社長N様) -
「報酬・賞与・退職金の考え方の整理が出来ました。事業承継の株式の扱い等について考慮しているところです。保険の扱いは特に今後、検討します。」
…… (匿名希望)
セミナー講師
濱田一級FP・DC総合事務所
※事務所名は仮称です。行政書士資格については、登録手続き中です。
【国家資格等】
社会保険労務士
行政書士(登録手続き中)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
M&Aシニアエキスパート
中小企業庁「認定経営革新等支援機関」
30年間勤務した某外資系生命保険会社を円満退社。2026年9月に横浜市に社会保険労務士事務所と行政書士事務所を併設したFP系の総合事務所を開設準備中。
生命保険会社勤務時代は個人~法人へ幅広く保険提案に従事。保険提案の傍ら主に中小企業向けに事業承継対策、従業員退職金制度改定などをテーマに年間20~30回程度セミナーを講演し、多くの個別相談に応じる。在職中は、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の法律系国家資格をはじめ、金融系一級資格にもチャレンジしてきた(司法書士試験は現在もチャレンジ中)。
生保パーソンに知識という翼を得てもらうため「虎に翼保険道場」を主宰。
セミナー講師からメッセージ
役員退職慰労金のトラブル予防は、事例を知ることがはじめの一歩です。
役員退職慰労金をめぐるトラブルは、枚挙に暇がありません。過大額否認と分掌変更(代表→非常勤役員)否認が2大典型例です。
トラブルを予防するには、過去の事例を知ることがはじめの一歩と考えております。過去にトラブルとなった事例を知ることで、おのずと予防策が見えてきます。このセミナーでは、メルクマークになるともいえるトラブル事例を確認しながら、予防策を検討致します。
退任した役員と会社間の役員退職慰労金をめぐるトラブルも良く耳にすることです。役員退職慰労金規程を制定している会社は少なくないでしょう。規程どおりに支給しなければならないのでしょうか?減額をすることは可能なのでしょうか?過去の役員と会社間のトラブル事例を確認しながら、役員退職慰労金規程の法的性質や作成ポイントをお伝え致します。
- 開催方法
- 双方向オンラインセミナー
- 対象者
- オーナー経営者(役員)様、ご担当者様
- 受講料
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1社につき
33,000円(税込)
メール顧問契約をされている会社または2名から半額
16,500円(税込)※2名様でご参加の場合は、申し込み画面 STEP2「お支払い方法」で2名様目のお名前をご記入ください。
- 資料
- オールカラー 100ページ超(スライド)
※開催日までに郵送でお送りいたします。 - 注意事項
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- 録音はご遠慮願います。
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- 金融機関、士業、コンサルタント等のご参加はご遠慮いただいております。
- 申込方法
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下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、接続方法のご連絡をいたします。 - お支払いについて
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お支払いは請求書をメール送信しますので、事前に銀行振り込みをしてください。
※カードはご利用いただけません。 - 定員
- 10名さま(先着順)
- 主催・申込先
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(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474お申し込みについてのご注意
お申し込みいただくと、お申し込み内容の確認メールが送信されますが、メールが『迷惑メールフォルダ』に入ってしまう場合があります。
また、メールが一切届かず、消滅してしまう事例も発生しております。
確認メールが5営業日以内に届かない場合は、
以下の問い合わせ先まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474
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