「中小企業の同一労働同一賃金への対応」セミナー
家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
迫られる「手当」と「基本給」見直し
同一労働同一賃金に対応したパート、嘱託の就業規則、パートの賃金規程を提供
令和2年10月13日に最高裁判決がでました。
アルバイトには賞与は不要、契約社員には退職金は不要という内容です。
あなたの会社のアルバイトから「どうしてバイトには賞与がないのですか?」
と質問があれば説明する義務があります。
あなたの会社の契約社員から「どうして退職金がないのですか?」
と質問されたら説明する義務があります。
中小企業は令和3年4月から「同一労働同一賃金」が適用されます
「同一労働同一賃金」は正社員とパート、嘱託の間で同じ仕事をしていれば同じ給料を払えということです。
パートというだけ、嘱託というだけで給料などに差があるのはダメだということです。
厚生労働省では、同一労働同一賃金に関する資料が膨大に開示されています。
ご親切に新しい賃金制度を構築するExcelソフトまで無料で提供されています。
厚生労働省作成の資料は、やれ「均等待遇」だ、やれ「均衡待遇」だと詳しく書かれています。
そのためにはと「職務」「メイン業務」「責任の程度」「職務の内容・配置変更」「その他の事情」などをどうしたらよいか懇切丁寧に書かれています。
しかし、中川は、厚生労働省作成の資料を読み込んでも、どうしたらいいのかピンとくるまで時間がかかりました。
多忙な皆様には負担が大きいです。
中小企業は令和3年4月から「同一労働同一賃金」が適用されます。
先の話ではありません。
賃金制度は見直しに時間がかかります。いまから手を打たないと間に合いません。
パート「なぜ、家族手当や住宅手当がパートにはないのですか?」
嘱託「定年前と同じ仕事をしているのになぜ、給料がさがるのか?」
などと質問されたら説明しなければなりません。
新しい法律では説明義務が生じます。
中小企業は「同一労働同一賃金」にどうしたらよいかのセミナーです。
(講師の都合で変更することがあります。また、他のセミナーと重複するものがあります)
第1部 「同一労働同一賃金」への対応
- 最高裁判決を読む
- 均等待遇とは?均衡待遇とは?
- 意味のない手当を廃止しよう
- 真っ先にやり玉に挙げられそうな手当とは
- 賃金の見直しが後手に回った例
- 賃金の見直しで先手を打った例
- 手当を支給する非正規の対象者の絞り方
- この賃金のココがおかしい 事例集
(初任給 営業手当 住宅手当 通勤手当 昇給方法 管理職手当など) - パート就業規則、賃金規程見直しのポイント
- 嘱託就業規則の見直しのポイント
第2部 改正労働者派遣への対応
- 労使協定方式とは
- 派遣労働者の賃金決定
- パート就業規則 ひな形
- パート等賃金規程 ひな形
- 嘱託就業規則雛 ひな形
- 慶弔見舞金規程 ひな形
- 同一労働同一賃金へ対応した賃金制度の見直し方を知りたい経営者
- 長時間残業の社員が多い会社
- 定年後の賃金の見直しをしている会社
- 固定残業代を払っている会社
- 課長に残業代を払っていない会社
- 毎年のことですが、労基法が変更される度に息苦しさを感じます。
中小企業の事業発展のさまたげになっているようにも感じます。
そのような中、中川先生のアドバイスは希望の光が見えます。
いつもすばらしい情報を提供していただきありがとうございます。
…… O商事株式会社 O社長 - 時代に対応する大事さを痛感しました。
常に変化に対応する柔軟さ、情報収集、勉強をおろそかにしては
いけないことを痛感しました。
基本給、ムダな手当、課長残業代に取り組みたいです。
そもそも、残業が発生しないような職場環境、経営を考えていきたい。
…… O商事株式会社 O常務 - 大変わかりやすい資料です。
会社で展開させていただきます。
…… 匿名ご希望 - 不鮮明であった部分が理解できました。
…… 株式会社トキワ 大庭真美様 - ほとんど総務の知識がなく、今回参加しました。
残業、賃金と非常にやりづらくなってきていると感じました。
…… S工業株式会社 取締役IT様
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。
豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすく実践的であると好評。
特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。
コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
- 対象者
- 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
- 受講料
- 1名につき24,000円税別(26,400円税込)
メール顧問契約をされている会社または2名様から半額
12,000円税別(13,200円税込)※昼食はございません。
※複数での参加が効果があがります。
※2名様でご参加の場合は、申し込み画面 STEP2「お支払い方法」で2名様目のお名前をご記入ください。【メール顧問契約】とは
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メールやFAXにて気軽にご相談いただける有料のサービスです。
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詳しくはこちら - 注意事項
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- 録音はご遠慮願います。
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- 社会保険労務士、経営コンサルタント、税理士等、同業者のお申し込みはご遠慮ください。
- 申込方法
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下記よりご希望の日程をご選択のうえ、
お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・会社名・役職をご入力しお申し込みください。
折り返し、参加証、会場案内図、請求書をお送りいたします。 - お支払いについて
-
お支払いは請求書をメール送信しますので、事前に銀行振り込みをしてください。
※カードはご利用いただけません。 - 定員
- 20名(先着順とさせていただきます)
- 主催・申込先
-
(有)中川式賃金研究所
〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
TEL 0299-85-1475
FAX 0299-85-1474お申し込みについてのご注意
お申し込みいただくと、お申し込み内容の確認メールが送信されますが、メールが『迷惑メールフォルダ』に入ってしまう場合があります。
また、メールが一切届かず、消滅してしまう事例も発生しております。
確認メールが5営業日以内に届かない場合は、
以下の問い合わせ先まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げます。中川式賃金研究所 TEL 0299-85-1475 FAX 0299-85-1474
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※3名様以上でのお申し込みはお問い合わせください。お問い合わせはこちら
- 令和元年9月12日(木)13:30〜16:30
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