【36協定】代表者が退職した場合

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    11月に鹿児島でセミナーを開催します      
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。

1.就業規則  →http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度  →http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 →http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度  →http://nakagawa-consul.com/000002.html

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年9月19日号   VOL.901
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ガムシロップを入れると割れにくくなります。

(続きは編集後記で)

 

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 【36協定】代表者が退職した場合
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   Aさんが退職しました。

中川:理由はなんですか?

社長:一身上の都合です。

中川:はあ。

社長:で、Aさんは36協定(=残業協定のこと)の従業員代表として
   署名捺印をしています。
   Aさんがいなくなった場合は36協定を作り直す必要があるのですか?

中川:作り直す必要がありません。

社長:どうしてですか?
   労働基準監督署から36協定は無効だと指摘されませんか?

中川:指摘されることはありません。

社長:どうしてですか?

中川:協定をする時点で在籍していたからです。

社長:そんなもんですか。

中川:では、仮に本人が退職したら作り直さなければならないとします。
   従業員代表が替わるたびに協定をするとしたらAさんの場合は
   OKだったがBさんの場合はダメだと協定を拒否されるかも
   しれません。

社長:そうですね。

中川:労使関係は安定性が大切です。

社長:そうですか。
   一安心しました。

中川:でも、来年にはまた36協定を提出しなければなりませんから
   新たに従業員代表を選ばなければなりません。

社長:そうですね。
   やめそうもない人が従業員代表になってくれればいいですね。

中川:そうですね。

 

(中川コメント)

36協定や就業規則などに署名捺印する従業員代表は
その時点で要件を満たしておればその後の異動や退職に
左右されません。

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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 ■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。

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    編集後記      
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ガムシロップを入れると割れにくくなります。

市販のシャボン玉液は割れにくいのは増粘剤が入っているからです。
家庭で割れにくいシャボン玉を作りにはガムシロップや片栗粉を
入れるといいのです。

作り方はガムシロップ2ccにお湯を18cc加えて濃度10%のシロップ液を
作ります。
500ccの石けん水にこの液を15ccいれると割れにくくなります。
(雑学特ダネ新聞 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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