12月31日
【残業】36協定が守れないので変更したい
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「厚生年金基金が解散した後の代替制度の見極め方」セミナー
【東京】 平成28年3月1日(火)13時30分~16時
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳 2015年12月31日号 VOL.2509
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「シートベルト」をしないバス運転手のやまれぬ事情
(続きは編集後記で)
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【残業】36協定が守れないので変更したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
おかげさまで会社は忙しいです。
中川:それは良いですね。
社長:困ったことに残業が増えているのです。
中川:どうして困るのですか?
社長:36協定(残業をさせる場合は労使協定が必要)の上限を超えている
従業員がいます。
法律違反状態なのです。
中川:それは困りましたね。
社長:このままだと違法状態が来年3月末まで続きます。
それが不安です。
中川:であれば、36協定を締結しなおせば良いですよ。
社長:しかし、36協定は4月から来年の3月で締結しています。
しかも、労働基準監督署に届けています。
期間前に締結をしなおしたら、労働基準監督署からお叱りを受けるの
ではないですか?
中川:逆です。36協定違反となるのに放置していたら、お叱りを受けます。
たしかに、36協定は4月から来年の3月となっています。
しかし、事情が変われば、来年も3月を待たないで協定をしなすことは
OKですよ。
社長:そうですか。
わかりました。
(中川コメント)
36協定は毎年労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定の期間は
原則として1年です。しかし、その途中で36協定を見直すことはOKです。
もし、36協定違反が発覚すれば労働基準監督署から是正勧告があります。
それに誠実に対応すれば、罰金や送検という話にはなりませせん。
残業が増えたら、総務の方に36協定違反になっていないかを確認させましょ
う。
本年はお世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
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編集後記
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「シートベルト」をしないバス運転手のやまれぬ事情
車を運転するときにはシートベルトの着用が義務づけられている。万一の
ときにシートベルトが命を守る重要な役割を担うことはもはや常識で、現在
では助手席や後部座席の同乗者もしなければならないようになっている。
ところで、大勢の乗客を運ぶバスの運転手ならいっそう安全には気をつけ
ているはずだが、なぜかシートベルトをしていない運転手を見かけることが
ある。これは違反にならないのだろうか。
基本的にはすべての人にシートベルトは義務づけられており、パス会社も
「シートベルトをしてはいけない」と定めているわけではない。ただ、道路
交通法の中ではやむを得ない理由があるときには例外的にシートベルトをし
なくてもいいとされているのだ。
つまり、人命や身体に危険が及ぶ行為が発生し、それを警戒して防ぐ必要
がある者には、この例外的措置が認められているのである。
運行中、乗客の安全を守るのは運転手の役目だ。万が一、不測の事態が発
生した際にはすぐさま行動に移さなくてはならないため、シートベルトをし
ないというわけである。
もうひとつ、乗客はシートベルトをしていないのに、運転手だけが安全を
確保していては申しわけないといった理由もあるようだ。
もっとも、こうした対応はバス会社によっても異なるらしく、運転手にシー
トベルトの着用を徹底させている会社もある。
また、少し古い型のバスでは通常見かけるような3点式のベルトではなく、
腰だけを固定する2点式のベルトが装備されているケースもある。これだと乗
客からは確認しづらく、シートベルトをしていないように見える場合もある
だろう。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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