【年休】繰り越しは認めなくても良いのか?
◆─────────────────────────────────◆
11月に鹿児島でセミナーを開催します
◆─────────────────────────────────◆
久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 →http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 →http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 →http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 →http://nakagawa-consul.com/000002.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年9月22日号 VOL.904
――――――――――――――――――――――――――――――――――
台風で各地が甚大な被害を受けていますね。
お見舞い申し上げます。
(続きは編集後記で)
◆──────────────────────────────◆
【年休】繰り越しは認めなくても良いのか?
◆──────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
年休について質問があります。
中川:はい、何でしょうか?
社長:ある会社では年休の未消化は繰り越しをしないことにしていると
言うのです。
就業規則に繰り越しは認めないと書けば違法ではないと
自慢げにその社長から言われました。
本当ですか?
中川:それは何か勘違いをしていますね。
社長:でも、裁判で繰り越しを認めないことで良いと判決した
というのですよ。
中川:ああ、古い話です。
昭和48年の国鉄浜松事件ではそういう判決が出ました。
社長:だったら違法ではないでしょう?
中川:その判例は、年休は当該年度に取得させることを義務づけた
ものだから繰り越しは違反になるというのです。
社長:では、年休を全部取らせなければならないということですか?
中川:そうなりますね。
社長:それでは現実的ではありませんね。
中川:現実的かどうかは別問題です。
欧米では年休を消化するのが当たり前になっているようですし、
日本でも年休を全部取得することを義務づけている会社も
ありますから。
社長:では、就業規則に年休は繰り越せないと書いたとしても
繰り越しをしないといけないということですか?
中川:そういうことです。
平成9年に国際協力事業団事件では繰り越しは認められるという
判決が出されました。
社長:へえ、裁判所もコロコロ変わるのですね。
中川:コロコロかどうかは置いておいて、時代の変化もありますし
判決が正しくない場合もあります。
だから、都合の良い判例を持ち出して都合の良い労働条件に
するのは危険です。
社長:では、年休は次年度まで繰り越せるがそれでも
消化しない場合は年休が消滅することでいいのですね?
中川:そうです。
今のままでOKです。
(中川コメント)
労基法は退職金の請求権は5年間ですが
他の請求権は2年と明記しています。
それに従って、年休の請求権は2年となります。
2年経ったら請求権がなくなるのでこれを俗に
「年休を流す」と言っています。
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
◆─────────────────────────────────◆
60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
→ http://nakagawa-consul.com/000051.html
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
台風で各地が甚大な被害を受けていますね。
お見舞い申し上げます。
東日本大震災の影響が残っている中、台風の襲来。
海水や雨水の恐怖が身に染みます。
牙をむくとはこのことでしょうか。
では、また明日お会いしましょう!!
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆