【助成金】被災者雇用開発助成金について
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 →http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 →http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 →http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 →http://nakagawa-consul.com/000002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月6日号 VOL.918
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硬貨のギザギザの意味は?
(続きは編集後記で)
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【助成金】被災者雇用開発助成金について
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
東日本大震災の被災者を雇用すると助成金がもらえるそうですね。
中川:はい、もらえます。
社長:いくらもらえるのですか?
中川:中小企業の場合は90万円です。
短時間労働者の場合は60万円です。
社長:それは1人につきですか?
中川:そうです。
社長:では、10人雇用したら900万円(90万円×10人)となりますね。
中川:そうです。
被災された方の雇用が問題になっています。
国が積極的に援助しています。
助成金がもらえると実質的な賃金は安くなりますので検討の価値ありますね。
社長:いつまでもらえるのですか?
中川:一年間です。2年目からはありません。
実際の給付は半年ごとです。
雇用して6ヶ月が経過したら支給申請をします。
社長:では、実際に助成金がもらえるのは半年後ですね。
短時間労働者とはパートのことですか?
中川:そうです。
社長:採用した人が退職したら助成金は返金しなければなりませんか?
中川:いいえ。
助成金の対象は継続して1年以上雇用が見込まれる方の場合です。
だから、結果として半年しか勤務しなかった場合ももらえます。
しかし、最初から半年雇用のつもりであればもらえません。
社長:では、知り合いに紹介してもらいます。
中川:それはダメです。
原則としてハローワークの紹介が必要です。
社長:ということは求人票で募集することになりますね。
中川:そうです。
社長:当社も被災者のためにお役に立てればと思います。
中川:そうですね。
雇用をすることは立派な支援ですね。
(中川コメント)
被災者雇用開発助成金については
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
を参考にしてください。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
→ http://nakagawa-consul.com/000051.html
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編集後記
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硬貨のギザギザの意味は?
発行年当時の一番高額の硬貨につけられています。
(おもしろ雑学552より)
だから1円、5円にはギザギザがないのですね。
では、また明日お会いしましょう!!
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