【判例】守秘義務違反
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 →http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 →http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 →http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 →http://nakagawa-consul.com/000002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月9日号 VOL.921
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豆腐一丁は何グラム?
(続きは編集後記で)
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【判例】守秘義務違反
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
退職した人が同業他社に就職した場合は会社に秘密が漏れますよね。
何か対策はありませんか?
中川:就業規則に明記することです。
たとえば「業務上の不利益または秘密と思われることを
外部にもらさない」
というように。
社長:業務上の秘密とはアイマイな表現ですね。
中川:そうですね。
でも、あらゆることを想定することは困難です。
状況によりますので。
顧客情報などは社内では知ることができますが
ライバル会社は知りたい情報です。
社内では秘密ではなくも外部にとっては秘密情報という
こともあります。
社長:なるほど。
で、第三者に漏洩したことはどうやって知ることができますか?
中川:それは難しいですね。
カナッツコミュニティ事件では被告が電子メールにより
持ち出したので分かりました。
社長:なるほど。
今時の事件ですね。
中川:しかし、電子メール以外でコピーして
持ち出すことも可能ですから、監視のしようがありません。
社長:そうですね。
中川:それで、パソコンにはUSBやCDが使えないパソコンを支給する
とか個人のパソコンを職場に持ち込ませないなどの
対応をしている会社もあります。
送受信メールは内容を監視しています。
社長:そこまでしなければならないのですか。
中川:カナッツコミュニティ事件の場合は元部下を数人
引き抜きました。
社長:けしからんやつですね。
中川:そうです。
その人が退職して間もなく部下が退職したので
状況からみると引き抜きがあったと推測できます。
しかし、裁判所は根拠がないとその訴えは退けました。
社長:結局その裁判はどうなったのですか?
中川:営業上重要な情報を漏洩したこということで
賠償金は請求金額の1割に相当する
547万円としました。
社長:会社が勝ったのですね。
中川:そうです。
漏洩したことを証明できたからです。
社長:当社はガードが甘いですね。
見直します。
(中川コメント)
カナッツコミュニティ事件(平成23年6月15日東京地裁)の判決を参考にしました。
今日はここまで。では、またあした。
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就業規則の見直しをしましょう
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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
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編集後記
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豆腐一丁は何グラム?
実は基準がないのです。
スーパーで売られている豆腐な大小さまざま。
全国豆腐油揚商工組合連合会では
絹ごし 355.5グラム
もめん 414.2グラム
を標準としています。
大手メーカーでは一丁300グラムから350グラムを標準としてます。
同じ一丁でも100グラム以上の違いがあります。
(話題のツボをおさえる本より)
では、また明日お会いしましょう!!
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