【振休】半日単位で与えることができるか?
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 → http://nakagawa-consul.com/000005.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月12日号 VOL.924
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クモも子育て中ですね。
(続きは編集後記で)
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【振休】半日単位で与えることができるか?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
振替休日(振休)について質問です。
中川:はい、なんでしょう?
社長:休日出勤をしてもらった振休を半日単位でしたいのです。
法的にダメですか?
中川:ダメな場合とOKの場合があります。
社長:ダメな場合は?
中川:その前に振休とは何かと説明します。
よく似た言葉に代休があります。
これは全く内容が異なります。
社長:代休は休日出勤をさせたので他の日に休暇を与えるのですよね。
だから、休日出勤の割増分は払わなければならない。
しかし、振休は休日を振り替えるのだから割り増し賃金は
発生しません。
中川:ピンポーン!
で、振休を半日単位で与えることがダメな場合は
法定休日の場合です。
社長:法定休日とは何でしたっけ?
中川:労基法では1週間に1日以上の休暇を与えなければなりません。
特に曜日が決まっているわけではありませんが、
それを法定休日といいます。
社長:では、半日の振休がOKの場合は?
中川:法定休日以外の休日の場合です。
社長:法定休日以外の休日とはたとえば?
中川:週休二日の会社があるとします。
で、休日は土曜日と日曜日。
日曜日を法定休日としますと土曜日は法定外休日といいます。
法定外であれば半日振休もOkです。
社長:あのう、どうして法定休日はダメで法定外休日はOKなのですか?
中川:休日は原則として暦日で与えなければなりません。
だから半日休日と言うことは半日は働いています。
それは法定休日とはいいません。
社長:へえ、休日は暦日なのですか。
8時間だけかと思いました。
中川:暦日です。
つまり夜中の0時から24時まで働かせない状態を休日と言うのです。
社長:では、どうして法定外休日は半日振休を与えてもいいのですか?
中川:法定外休日は一週40時間労働が上限であることから生じた
休日だからです。
その場合は暦日で与えなくても良いからです。
社長:そうですか。
他に注意することはありますか?
中川:法定外休日を半日単位で振り替えることにより
一週40時間を超えた場合は超えた労働にたいして
割り増し賃金の支払いが生じます。
社長:はい、分かりました。
(中川コメント)
法定休日は暦日で与えなければなりません。(昭和23年4月5日 基発535)
(ただし、交替制、旅館業、自動車運転手等については例外があります)
したがって、半日とか時間単位の休日振替はできません。
ただし、法定外休日の場合は可能です。
今日はここまで。では、またあした。
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就業規則の見直しをしましょう
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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
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編集後記
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クモも子育て中ですね。
クモの巣に小さな動くものがありましたので、獲物が捕らえられたのかと
観察したらクモの子供でした。
あちらの巣もこちらの巣も。
いつかかるかもしれない獲物を待つ親の気持ちは...。
では、また明日お会いしましょう!!
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