【罰金】社有車での事故に罰金を科したい
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 → http://nakagawa-consul.com/000005.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年10月14日号 VOL.926
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アマとプロの違いが...。
(続きは編集後記で)
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【罰金】社有車での事故に罰金を科したい
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
社有車での事故で困っています。
中川:どうしてですか?
社長:本人がケロリとしているのです。
それで小さな事故が頻繁に起きています。
自分の車であればもっと丁寧に運転すると思うのですが。
中川:そうですね。
社有車は傷だらけですね。
社長:緊張感がないからです。
それで、今後は接触事故などの場合は修理代もかかるので
一律5万円を罰金として科したのです。
問題ありませんか?
中川:問題ありのコンコンチキです。
社長:何が問題なのですか?
中川:接触事故といっても、本人の過失割合があります。
不注意によりガードレールに接触した場合は本人の責任があります。
しかし、車両同士の接触の場合は相手にも責任があります。
それを考慮しないで一律に罰金を科することに問題があります。
社長:そうですか。
でも、修理代は数十万円かかることも少なくありません。
5万円程度であれば会社が大損です。
中川:そうかもしれません。
もう一つの問題は、労基法違反となります。
社長:え?
修理代を弁償させてはいけないと書かれているのですか?
中川:いいえ、修理代を弁償させることは問題ありません。
問題は損害賠償を予定することを禁止しています。
一律5万円と定めることは損害賠償を予定していると
見られます。
社長:へえ、そんなことまで法律で決めているのですか。
中川:戦前はそんなことがまかり通っていました。
それで労働者は過酷な環境にあったのです。
社長:そうですか。
でも、修理代を弁償させることは問題ないのですね?
中川:はい、修理代を弁償させることはOkです。
でも、修理代を100%負担はダメです。
社長:どうしてですか?
自損の場合でもダメなのですか?
中川:そうです。
社有車を運転しているのですから、会社のために
働いているのです。
その結果なので会社にも報償責任があるのです。
社長:報償責任とは何ですか?
中川:利益あるところに損失ありです。
会社は労働者を使用して利益を上げている以上
損失も負担すべきという考え方です。
社長:労働者にとって都合が良い話ですね。
中川:そうかもしれませんが、会社の経営そのものが
リスクの塊です。
甘受しなければならないでしょうね。
(中川コメント)
会社が被った損害が従業員に責任がある場合は弁償させることが
できます。
しかし、弁償額をあらかじめ決めることは違法となります。
また、弁償額は全額はダメと認識してください。
使用者責任もありますし、報償責任もあるからです。
今日はここまで。では、またあした。
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就業規則の見直しをしましょう
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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
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編集後記
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アマとプロの違いが...。
サッカーの天皇杯選手権大会の2回戦を観戦しました。
鹿島アントラーズと筑波大学。
アマとプロの戦いなので鹿島アントラーズが楽勝と思っていました。
結果的には2対ゼロで鹿島アントラーズが勝ちましたが
後半は得点ゼロ。
アントラーズが攻め込まれてひやりとする場面も何度かあり、
アマとプロとの違いがそうないだと感じました。
ゴルフ界では石川遼が高校生でプロを負かせているのですから。
囲碁の世界ではプロが本気を出せばアマはぼろ負けし、
投了(試合放棄のこと)するでしょう。
競技により違いがあるのかも。
では、また明日お会いしましょう!!
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