【年休】研修日に年休を申請してきた

◆──────────────────────────────◆
    11月に鹿児島でセミナーを開催します      
◆──────────────────────────────◆
久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。

1.就業規則  → http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度  → http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 → http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度  → http://nakagawa-consul.com/000002.html

 

☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年10月22日号   VOL.934
――――――――――――――――――――――――――――――――――

体操選手は高齢者並み?

(続きは編集後記で)

 

◆──────────────────────────────◆
 【年休】研修日に年休を申請してきた
◆──────────────────────────────◆

中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   A君には困ったものです。

中川:どうしたのですか?

社長:研修日に年休を申請してきました。

中川:理由はなんですか?

社長:旅行に行きたいからというのです。
   しかし、年休は認めたくありません。

中川:どうしてですか?

社長:今回の研修はA君のために設定したのです。

中川:どんな研修なのですか?

社長:ドイツから輸入した機械の操作についての研修です。
   A君だけにするものです。

中川:研修期間は1日ですか?

社長:最低でも3日間、場合によっては1週間くらいになるかもしれません。
   で、当てつけのようにその3日間に年休を申請してきたのです。

中川:本人は研修があることを知っているのですか?

社長:もちろんです。
   1ヶ月前から伝えていましたから。
   エンジニアがドイツから来日するのでその日程に合わせています。

中川:では、日程の変更は難しいですね。

社長:そう難しいです。

中川:A君以外にはその研修は受けないのですか?

社長:そんな余裕はありません。
   一人だけです。
   だから年休の取り下げをさせたいのです。
   このような事情があれば年休の取り下げをさせてもOKでしょう?

中川:うーん。
   取り下げではなく、年休の変更をさせることがいいでしょう。
   これを時季変更権といいます。
   年休をとられると仕事に支障がある場合は年休を変更させる
   権利が事業主にはあります。

社長:わかりました。
   では、そうします。
   それでも本人が年休を取ったらどうしたらいいですか?

中川:業務命令違反で懲戒処分をすることになります。

社長:そうですか。

中川:ところで気になるのですがA君がなぜ年休を申請してきたかです。
   事情を聞きましたか?

社長:テレビを観ていて急に紅葉を観たくなったからと言うのです。
   仕事と紅葉とどっちが大切なのかと言いたくなります。

中川:A君は今回の研修について不満があるのかもしれませんよ。
   でも、口に出せないので無言の抵抗をしているのかも。

社長:どういうことですか?

中川:憶測ですから当たっていないかもしれませんが、
   たとえば研修は二人にして欲しいと思ったかもしれません。
   A君が私病などで欠勤したとしたらその機械を操作できる
   人がいなくなります。
   そうするとムリをして出勤することになるかも。
   責任が重くなるのが負担なのかもしれません。

社長:うーん、本人に聞いてみないと何とも言えません。
   普段は熱心に仕事をしているので、今回の年休は意外でした。
   A君と話し合ってみます。

中川:少しはムリをしてでも研修は2名にしたらどうでしょう?
   
社長:そうですね。
   A君に万一のことがあったらお手上げになりますね。
   それを前提にA君と話し合います。

 

(中川コメント)

年休は本人が取りたいときに取れます。
しかし、仕事に重大な支障がある場合は年休を強制的に他の日に変更させることが
できます。
これを時季変更権といいます。
時季変更権が行使できるのは仕事に重大な支障がある場合だけです。

重大な支障がない場合でも本人と話し合い本人が了解すれば
年休の取得日の変更は可能です。ただし、強制はできません。

今日はここまで。では、またあした。

 

 

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    就業規則の見直しをしましょう      
◆─────────────────────────────────◆
見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
→ http://nakagawa-consul.com/000005.html

 

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

体操選手は高齢者並み?

内村航平の着地はピタ!と決まり見ていて気持ちがスカッとしますね。
体操選手は筋肉隆々ですが握力は50歳台と同じ程度しかないそうです。
鉄棒は握力が必要に思えますが、鉄棒に引っかけているだけなので
握力は必要ないのだそうです。
意外ですね。

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆