【残業代】添乗員の場合

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    11月に鹿児島でセミナーを開催します      
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。

1.就業規則  → http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度  → http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 → http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度  → http://nakagawa-consul.com/000002.html

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年11月3日号   VOL.944
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気象庁を管轄するのは?

(続きは編集後記で)

 

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 【残業代】添乗員の場合
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   先日社員旅行をしました。

中川:そうですか。

社長:業績はパッとしないのですが、たまには社員旅行で
   士気をためたいと思い切って実施しました。

中川:そうですか。

社長:で、海外旅行をしたのですが、添乗員がずーと世話をしてくれました。
   添乗員は残業がつくのか気になって聞きましたら
   つかないとの話でした。
   夜の宴会も付き合ってくれてあきらかに残業だと思うのですが。

中川:うーん。
   たぶん事業場外労働として扱っているのでしょう。

社長:事業場外労働とは何ですか?

中川:会社の外で仕事をする場合労働時間を算定しがたい場合があります。
   その場合は所定労働時間(会社で決めた定時)とみなすか
   たとえば残業月に30時とみなすようなもののことです。
   

社長:たとえばどんな職種があるのですか?

中川:取材記者の仕事とか外勤営業とかです。
   ただし、ちゃんと労働時間が把握できる場合は事業場外労働とは
   いいません。

社長:たとえば?

中川:上司が同行してその指示で仕事をしているばあいです。
   事業場外労働とは本人に仕事を一任しているような場合です。

社長:その場合、残業代は払わなくても良いのですか?

中川:残業がないのであれば払う必要はありません。
   普通は残業があるのでそれに見合う残業代を払うことになります。
   残業時間をタイムレコーダではなくエイ!と決めるのです。

社長:残業時間が正確に把握できないのでこれくらいだろうと
   決めるのですね。
   そんないい加減な決め方をしていいのですか?

中川:はい、認められています。
   ただし、労働時間の算定が困難な場合に限られます。
   添乗員も職種がらそれに近いですね。

社長:そうですね。
   添乗員は朝早くから夜遅くまで働いて大変です。
   よく頑張るなぁと感心しました。
   当社でその人を採用したいくらいです。

中川:で、ある添乗員が旅行日程は決まっているので
   会社は労働時間を算定できるはずだと主張したのです。

社長:そうかも。
   何時に出発して何時にどこに到着する、宴会は何時まで
   かかると計画に書いてありますね。

中川:そうです。
   で、その添乗員は7日連続した行程だったので
   最後の1日は休日扱いにして割り増し賃金を払えと
   主張しました。

社長:いやあ、7日連続ですか。
   それは大変だ。

中川:結局その主張が認められました。

社長:裁量労働は運用が難しそうですね。

中川:そうです。

(中川コメント)

本日の記事は阪急トラベルサポート事件(派遣添乗員)(東京地裁
平成22年9月29日の判決)を参考にしました。

営業マンが帰社してから退社する勤務の場合は裁量労働制を適用するのは
難しいと考えてください。
その理由は、帰社した時間や退社時間を会社は把握できるからです。

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
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    編集後記      
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気象庁を管轄するのは?

あまりピンときませんが、気象庁は国土交通省
の管轄になっています。国土交通省は、道路局や
運輸局、港湾局や航空局などの内部各局のほかに、
外局として海上保安庁、海難審判庁、気象庁の三
つの庁と、船員労働委員会に大別されます。
気象庁と聞くと、どうしても天気予報のことを
まず第一に思いうかべてしまいますね。天気によ
って大きな影響かでるのは農作物だから、気象庁
は農林水産省の管轄のようにも考えられますが、
正しくは国土交通省の管轄だったのです。
天気の予測のためには、例えば気象衛星を打ち
上げるとか、南極観測船を扱ったりと、運輸関係
の部分が必要ですから、国土交通省の管轄であっ
ても納得てきます。
このように行政関係はいささかややこしいもの
で、税関は国税庁ではなく財務省の管轄なのです。

(おもしろ雑学552より)

では、また明日お会いしましょう!!

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