【残業代】遅刻と相殺できるか?
◆──────────────────────────────◆
11月に鹿児島でセミナーを開催します
◆──────────────────────────────◆
久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 → http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 → http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 → http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 → http://nakagawa-consul.com/000002.html
☆★☆――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年11月4日号 VOL.945
――――――――――――――――――――――――――――――――――
長男・純一の追い抜かれました
(続きは編集後記で)
◆──────────────────────────────◆
【残業代】遅刻と相殺できるか?
◆──────────────────────────────◆
中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
A君が遅刻をしました。
当日残業をしました。
で、遅刻と残業を相殺したのですができますか?
中川:遅刻は何時間で残業は何時間ですか?
社長:遅刻が1時間で残業も1時間です。
中川:はい、相殺できます。
社長:気になるのが割り増し賃金です。
残業をしたら25%の割り増し賃金を払わなければなりませんよね。
それは払わなければならないのですか?
中川:払う必要はありません。
社長:それはどうしてですか?
中川:御社は8時間が所定労働時間となっています。
一日の労働時間が8時間を超えたら割り増し賃金を
払わなければなりません。
しかし、当日は1時間遅刻して1時間残業をしているのですから
その日は8時間労働となります。
だから割り増し賃金の支払いは不要です。
社長:なるほど。
では、1時間遅刻して2時間残業をした場合はどうなりますか?
中川:その日は9時間労働をしています。
したがって、1時間は相殺できますが
1時間(9時間-8時間)は割り増し賃金を払わなければなりません。
社長:なるほど。
では、昨日1時間遅刻して本日は1時間残業をした場合は
相殺できますか?
中川:それはできません。
社長:どうしてですか?
中川:本日の1時間は割り増し賃金が発生しています。
たとえば時給1000円の人は
昨日は1時間の遅刻なので1000円引く
本日の1時間は残業なので1250円(1000円×1.25)となります。
社長:ああ、金額が違うので本人が損をするのですね。
中川:それもありますが、相殺すると割り増し賃金を
払っていないので違法になります。
(中川コメント)
遅刻と残業の相殺は当日のみとしてください。
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
就業規則の見直しをしましょう
◆─────────────────────────────────◆
見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
→ http://nakagawa-consul.com/000005.html
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
長男・純一の追い抜かれました
東京ビッグサイトで2日から4日までインテリア総合見本市が開催されています。
「テキスタイルと空間演出」のトークショーに長男・純一が出演しました。
中川はセミナー講師をしていますがビッグサイトではまだやったことが
ありません。追い抜かれた。
話の内容は半分も分かりませんでした。
ちなにみ長男・純一は1級建築士で事務所を持っています。
仕事が次から次へと入ってくるとのこと。
独立をしたので心配でしたが...。
では、また明日お会いしましょう!!
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
◆─────────────────────────────────◆