【紛争】解決方法は?
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 → http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度 → http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 → http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度 → http://nakagawa-consul.com/000002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年11月8日号 VOL.949
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このようなメールはうれしいですね。
また、がんばろう!という気になります。
(続きは編集後記で)
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【紛争】解決方法は?
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
裁判をしないでも労使トラブルが解決する方法があるようですね。
中川:はい、行政で行っています。
社長:どのような仕組みになっているのですか?
中川:社内で従業員ともめて解決の目処が立たないときに
利用できます。
社長:弁護士費用がかかるのですか?
中川:弁護士は雇う必要はありません。
費用は無料です。
社長:へえ、どこでやってもらえるのですか?
中川:各都道府県に「総合労働相談コーナー」があります。
社長:どんなもめ事でもOKなのですか?
中川:はい、総合労働相談コーナーはワンストップサービスなのです。
案件をたらい回しにされることはありません。
社長:そうなんですか。
相談できるのは従業員だけですか?
中川:いいえ、経営者も相談できます。
社長:それで相談したらどうなるのですか?
中川:もし、明らかに法律違反であれば労基署や職安などに
連絡が行きますので、労基署や職安が対応することになります。
社長:違反していればしょうがないですね。
でも、見解の相違の場合もありますよね。
中川:その場合は都道府県労働局長が助言指導をします。
社長:指導助言ですか。
判決ではないのですか?
中川:裁判所ではありません。
些細なことは裁判になじみません。
裁判前の紛争を解決するのです。
社長:局長の助言指導とありますが命令ではないのですか?
中川:はい、強制力はありません。
社長:で、納得しない場合は?
中川:その場合は「紛争調整委員会」に持ち込みます。
そのようなアドバイスがあります。
社長:その「紛争調整委員会」とは何ですか?
中川:ミニ裁判です。
社長:では弁護士が必要ですか?
中川:いいえ、場合によっては社労士や弁護士が関与しますが
必須ではありません。
社長:裁判官にたいして素人では太刀打ちできないでしょう。
中川:ミニ裁判といいましたが弁護士、大学教授、社労士など
専門家が裁判官代わりに担当します。
社長:えええ!
やはり費用が必要なのでしょう?
中川:いいえ、無料です。
社長:それはありがたいですね。
中川:そうです。
それに非公開ですからプライバシーも保護されます。
社長:ふーん。
それで判決がでるのですね?
中川:判決ではありません。あっせんなのです。
双方の申し立てを聴いて解決案を提示します。
判決ではありません。
社長:つまり、強制力はないということですか。
中川:そうです。
社長:で、合意しなかった場合は?
中川:それであっせんは終了します。
社長:え?
そんな。
ちゃんと解決して欲しいですね。
中川:合意にならない場合はどちらかが裁判を起こすことになります。
社長:いよいよ裁判ですか。
中川:そうです。
今度は弁護士の登場となります。
社長:ふーん。
はやりもめごとを起こさないことが第一ですね。
(中川コメント)
労使紛争は
「総合労働相談コーナー」→労働局長→紛争調整委員会→裁判
のステップを踏むのが良いでしょう。
労使紛争をいきなり裁判にすることはできますが、時間と費用がかかります。
そのようなリスクを避けるために設定されたのが
紛争調整委員会によるあっせんです。
あっせんによる解決は30%程度のようです。
紛争とは次のようなものです。
. 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更な
どの労働条件lこ関する紛争
・いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
. 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約
に関する紛争
・募集・採用に関する紛争
・その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車窓ど会社所有物の破損につ
いての損害賠償をめぐる紛争など
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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就業規則の見直しをしましょう
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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
→ http://nakagawa-consul.com/000005.html
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編集後記
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このようなメールはうれしいですね。
また、がんばろう!という気になります。
メールをいただいたのは「南部せんべい」で有名は
株式会社小松製菓 常務取締役 戸舘誠二様より次のメールをいただきました。
(引用開始)
いつもありがとうございます。
秋も深まり、喜寿も過ぎた私には寒さ対策が、第一の課題です。
ピカイチ情報をはじめてとして、参考になる情報をありがとうございます。
今回の大震災には当社も一時どうなるもかと思案いっぱいでした。
原料・油・電気・流通等々のストップ・・・・・。早速ハローワークを訪れ、雇用調整
助成金の説明を聞き、4,5,6月分の調整金の支給を受けることが出来ました。
従業員には震災直後から、解雇なし、内定者の雇用決定、休業補償4月100%
5月以降80%補償を発表し、先ず従業員の不安を少しでも取り除くこととしました。
その結果調整金の単価が高かったためほとんど損失もなく、全国各地からの
応援注文が有り9月末現在では売上高112%、経常利益200%と沢山の臨時雇用の
お陰もあって、うれしい悲鳴を上げております。
このような措置も日頃中川先生からの学びの中で、すばやい事務手続きが出来たも
のと心から感謝いたしております。ありがとうございました。
これからも適時的確な情報を心待ちにしております。
ご発展をお祈りしております。
(引用終わり)
被災地で頑張っている会社です。
よろしければお土産に、おやつに南部せんべいをお買い求めください。
http://www.iwateya.co.jp/company/index.html
今回のメールは弊社が「雇用調整助成金の支給要件が緩和されました」として
情報提供したメールに対するものです。
弊社では経営者が知っておいた方が良い情報を
特別な方に送信しています。
ご希望の方は下記からお申し込みください。
なお、時々セミナー案内など営業的な情報も送信または郵送されることを
ご了解ください。
http://form.mag2.com/hapolefrou
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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