【損害賠償】紛失したための高額の通話料
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月10日号 VOL.981
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別府の海地獄を観光しましたが覚えていません。
(続きは編集後記で)
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【損害賠償】紛失したための高額の通話料
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A君には困ったのもです。
中川:どうしました?
社長:会社が貸与した携帯電話を紛失しました。
その後戻ってきたのですが、高額の電話代の請求がきました。
何者かが通話したものと思います。
中川:それは大変でしたね。
社長:で、請求された通話代をA君に負担させたいのですが
OKですか?
中川:いくらの金額ですか?
社長:10万円を超えています。
分割払いでもいいので全額会社に戻してもらいたいのです。
中川:A君が10万円使ったわけではありませんよね?
社長:それはそうですが、A君の不注意が原因です。
責任を取らせたいのです。
中川:A君は紛失したこと後どのような行動をとりましたか?
社長:警察署に紛失届を出しました。
また、上司にはすぐに紛失したことを報告しました。
また、紛失したと思われる場所に行って探しました。
中川:A君は反省しているようですね。
社長:反省してもらわなければ困ります。
で、弁償はどうなるのでしょう?
中川:全額弁償は避けるべきです。
社長:どうしてですか?
中川:事業を行っている場合このようなリスクはありえます。
それを覚悟で事業を行っているからです。
それにA君は故意に紛失したわけではありません。
また、通話は第三者がしたものです。
だから、全額負担はしないことです。
社長:どの程度ならいいですか?
中川:社長にお任せしますが
50%以下がいいと思います。
社長:そんなに低いのですか?
それでは他の社員への示しがつきません。
中川:でも、半額も弁償させたということで
他の従業員にも注意喚起したことになります。
サラリーマンにとって5万円は大きな負担です。
社長:そうですか。
釈然としませんがいくら負担してもらうか考えます。
(中川コメント)
携帯電話の紛失が故意ではなく、しかも紛失中に何者かに通話されたことは
第三者行為ですから、紛失したことが原因であっても何者かが通話した
料金を全額負担させることは避けるべきです。
携帯電話の通話料の一部弁償をさせるとともに、就業規則に基づき
懲戒処分をすることがいいと思います。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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別府の海地獄を観光しましたが覚えていません。
中学校の修学旅行で海地獄は観光したはずなのに
初めて見たような気持ちです。
昔は周囲は手入れをしていなかったが現在は植木もたくさん有り
公園のように整備されていました。
そのせいばかりではないでしょうが、昔来たといっても
当てになりませんね。
では、また明日お会いしましょう!!
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