【労務管理】コツは?
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月28日号 VOL.1000
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おかげさまで1000号です!
(続きは編集後記で)
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【労務管理】コツは?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
メルマガが1000号になりましたね。
いつ頃から開始したのですか?
中川:一昨年の2月からです。
社長:3年足らずで達成ですか。
よく毎日ネタがありますね。
中川:社長のおかげです。
社長:今日は1000号を記念して質問をします。
中川:はい、何でしょう?
社長:サラリーマン時代は人事労務畑でしたね。
中川:はい、大企業20年、中小企業13年経験しています。
社長:で、労務管理のコツはなんですか?
中川:法律より人の気持ちです。
社長:え?
法律は守らなくてもいいというのですか?
中川:いいえ、法律は当然守らなければなりません。
法律を守れば良いだけでは不十分なのです。
社長:具体的には?
中川:たとえば半日年休を導入したとします。
その場合、8時間が所定労働時間の会社では
4時間(=8時間÷2)が半日年休となります。
社長:そうですね。
中川:しかし、始業が8時30分で終業が17時30分の場合を
考えてみましょう。
昼休みは12時から13時です。
この場合の半日年休の扱いは?
社長:えーと、午後半日年休を取る人は
8時30分から4時間労働は13時30分ですから
13時30分に退社することになりますね。
中川:では、午前中に半日年休を取る人は?
社長:へーと、8時30分から13時30分で4時間となりますから
13時30分に出勤となります。
中川:それが法律論です。
8時間の半分は4時間だからという論法です。
社長:それでいいでしょう?
中川:午後半日年休を取る人はどのような勤務になりますか?
社長:8時30分から12時まで仕事をします。
まだそれでは3時間30分ですから
休憩を挟んで30分仕事をすることになります。
中川:休憩は何分ですか?
社長:60分です。
中川:午後から30分仕事をするために60分の休憩をするのですよ。
不自然ではありませんか?
社長:たしかに、12時になったら昼食をしないで
すぐにでも退社したいですね。
中川:それが働く人の気持ちです。
法律論では13時30分まで働くことになりますが。
社長:半日年休は半日年休ですから4時間としなければならないのでは
ないですか?
中川:いいえ、半日年休の定義は会社で決めれば
いいのです。
社長:では、午前中の半日年休は8時30分から12時までで
3時間30分となり
午後の半日年休は13時から17時30分となり4時間30分となりますよ。
不公平ですね。
中川:不公平ですが従業員は自由にどちらでも選択できるのですから
この場合は一方的な不公平ではありません。
社長:では、午後の半日年休が得だからみんな午後の半日年休を
とることになり会社が損をするでしょう。
中川:それはありえます。
しかし、従業員を信じましょう。
社長:そんな信じろと言われも。
人は損得勘定で動くでしょう。
中川:それもありえます。
しかし、中川の経験ですと損得勘定では動いていませんでした。
社長:ほう。
中川:実は以前に勤務していた会社は半日年休を
午前の場合は3時間30分(つまり12時で退社)、
午後の場合は4時間30分(つまり13時出社)と定義して
導入しました。
導入して半年後に集計しましたら、
午前の半日年休の取得日数と午後の半日年休の取得日数は
ほぼ半々の割合でした。
社長:ほう、損得勘定だけではないのですね。
中川:そうです。
働く人の立場になって考えることがコツだと思います。
(中川コメント)
法律は守らなければなりません。
しかし、法律論だけでは円滑にいかない場合もあります。
働く人の気持ちも大切にしましましょう。
法律論と人の気持ちのさじ加減が経営者の腕の見せ所です。
今日はここまで。では、またあした。
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基本給連動型の退職金制度は、リスクが大き過ぎます。
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編集後記
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おかげさまで1000号です!
本日のメルマガが1000号です。
よく続いたと思います。
毎日書くのは大変のようですが、やってみるとそうでもないのです。
このメルマガを始めたときは週刊でした。
しかし、ネタがたくさんあるので(労務関係は何かと問題が多いですから)
日刊にしました。
社長との会話形式したことで分かり易いと言われるようになりました。
会話形式はメルマガを書いているときのふと思いついたのですが。
人事労務のコンサルタントとして毎日のように中小企業の社長と
話していることがヒントになったのかもしれません。
記事を書くときあいまいな場合は、直接お役所に確認をする
あるいは本で確認しておりますが、
時には間違い記事を書いて読者の方に迷惑をおかけしました。
反省しています。
今後もメルマガを継続する予定です。
よろしかったらおつきあいください。
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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