【採用】奨励金がもらえる雇用
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年1月10日号 VOL.1013
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あり得ない風景が銀座で。
(続きは編集後記で)
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【採用】奨励金がもらえる雇用
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
採用は難しいですね。
中川:いきなりなんですか?
社長:これはと思って採用してもさっぱりだったことがあります。
人を見る目がないなと情けないです。
中川:採用は難しいです。
期待はずれもありますよ。
社長:期待どおりの社員を雇用する良い方法はありませんか?
中川:お試し雇用をする方法がありますよ。
社長:いわゆる試用期間のことですか?
中川:試用期間は正式に採用するが3ヶ月とか6ヶ月とか
試用期間を設けるものです。
試用期間中に解雇する場合は合理的な理由が必要です。
かなり強い理由がないと解雇できません。
しかし、お試し雇用は期間を定めて雇用するので
期間が満了した時点で常用の雇用にするかどうかを
決めることができます。
社長:それはいいですね。
お試しを過ぎれば気に入らなければ解雇してもいいのですね?
中川:そうです。
これはトライアル雇用といい、試行雇用奨励金がもらえます。
社長:あれ奨励金までもらえるのですか。
いくらですか?
中川:1人月額4万円です。
トライアル雇用は3ヶ月となっていますので
最大12万円(=4万円×3ヶ月)もらえます。
社長:それはありがたいですね。
中川:国が奨励金を出すのですからそう簡単ではありませんよ。
社長:どこが簡単ではないのですか?
中川:まず、条件としてハローワーク経由で募集することになります。
年齢は45歳以上
年齢40歳未満
母子家庭の母
季節労働者
永住帰国者
その他(ホームレスなど)
に限定されます。
社長:それくらいの条件はしょがないでしょう。
中川:で、トライアル雇用は常用雇用を前提としたものですから
常用雇用へ移行するよう努力が必要です。
社長:正社員になりたければそれなりに努力が必要です。
当然です。
中川:あのう、努力するのは本人ではなく会社ですが。
社長:そうですか。どのような努力をするのですか?
中川:「トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、
対象労働者と話し合い、その同意を得た上でハローワークに
提出しなければなりません。
社長:「トライアル雇用実施計画書」には何を書くのですか?
中川:次の内容です。
1.トライアル雇用期間中の労働条件
2.トライアル雇用中に講じる措置(どのような指導・訓練等を
実施するのか)
3.常用雇用への移行のための要件(どのくらいの業務遂行が
可能であれば常用雇用できるか)
社長:うーん、結構面倒ですね。
中川:そうです。
奨励金目当でトライアル雇用をするのは止めましょう。
社長:いちおう総務に検討するように指示します。
(中川コメント)
奨励金は国の施策を促進する目的があります。
奨励金はたまたま条件に合ったから受給するスタンスが良いでしょう。
トライアル雇用により受給する試行雇用奨励金はあまり奨励できません。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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あり得ない風景が銀座で。
銀座3丁目の標識に猫4匹が座っていました。
4匹が座ると身動きがとれない場所です。
猫が4匹駆け上ることはあり得ない状況。
猫のかわいらしさに通行人が携帯電話でバシャバシャと撮影。
実は猫好きの人が乗せていたのです。
猫のかわいらしさを自慢したかったのでしょうが
身動きが取れない猫はとんだ災難でした。
では、また明日お会いしましょう!!
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