【振休】一年変形労働時間の場合は可能か?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年1月11日号 VOL.1014
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例の犬の兄さんに出会いました。
(続きは編集後記で)
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【振休】一年変形労働時間の場合は可能か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
当社は一年変形労働時間制を導入しています。
中川:中小企業は積極的に導入したい制度ですね。
社長:困ったことに仕事の波が予測しづらくなっています。
それで休日の振替をしたいのですが、一年変形労働時間制では
振替休日(振休)はできないのです。
中川:だれがそんなことを言いましたか?
社長:一年変形労働時間制を導入するときにそう言われたような気が
するのです。
中川:確かに原則として休日の振替はしないことになっています。
しかし、絶対にダメではありませんよ。
社長:え?
そうですか。
振休ができればありがたいですね。
中川:ただし、条件があります。
社長:どんな条件ですか?
中川:就業規則を拝見しますね。
就業規則はOKですね。
社長:どこがOKなのですか?
中川:休日を振り替えることがあると書かれていますので
振休はOKです。
社長:就業規則に書いてあれば自由に振休をしてもいいのですね?
中川:そうは問屋が卸しませんよ。
連続する労働日が6日以内であることです。
社長:たとえば?
中川:たとえば、
日曜日から土曜日の期間だとして一年変形労働時間制では
この週は日曜日が休日だったとします。
その日曜日を翌週に振り替えた場合、日曜日から土曜日まで
連続して労働したことになります。
つまり、労働日が7日となります。
この場合は振休ができないのです。
社長:なんだ、結局振休は使えないのですね。
中川:いいえ、そんなことはありません。
たとえば、土曜日と日曜日が休日と設定されていたとして
日曜日を翌週に振り替えた場合はこの週は土曜日は休んで
いますので労働日は6日となります。
つまり、振休が可能だということです。
社長:でも、忙しいときは休ませられないことがあります。
そんな場合は振休はダメなのですね。
中川:特定期間(対象期間中で特に業務が多忙な期間のこと)は
連続して12日までは労働日とすることが可能です。
社長:たとえば?
中川:たとえば、
日 休み
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
土 労働日
日 本当は休みだが労働日に振り替え
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
土 本当は労働日だが日曜日の振り替え
というようにすることが可能です。
そうすると連続する労働日は12日となるのでOKです。
社長:なるほど。
ところで本当は労働日だが日曜日に振り替えた
土曜日も出勤してもらうことはできるのですか?
中川:はい、できます。
その場合は土曜日の勤務は休日勤務となりますので
割り増し賃金35%を上乗せして払うことになります。
社長:そうですか。
総務に検討を指示します。
(中川コメント)
一年変形労働時間制はその趣旨から振休は原則としてできません。
しかし、就業規則に振休を行うことが明記されていて
対象期間に6日以内(特定期間は12日以内)であれば振休は可能です。
振休をしないで労働させた場合は割り増し賃金を払うことになります。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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例の犬の兄さんに出会いました。
ソフトバンクのCMに登場するお父さん役の犬のお兄さんに銀座で
出会いました。
場所はソニービル(有楽町駅の近く)のイベントコーナーで。
よく似ていました。
↓
Vサインをしている女性は通行人です。
後に立っている立派なあごひげの男性はアイヌ人(冬なのに素足です!)です。
北海道の観光キャンペーンイベントで上京したそうです。
では、また明日お会いしましょう!!
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