【懲戒解雇】横領での懲戒解雇は無効となることがある

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年1月12日号   VOL.1015
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展示してある家を鑑賞者が食べるのです...。

(続きは編集後記で)

 

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 【懲戒解雇】横領での懲戒解雇は無効となることがある
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   何かおもしろい話はないですか?

中川:うーん。
   意外な話をしましょう。

社長:ほう、何ですか?

中川:横領をしたので懲戒解雇しました。

社長:ほう。

中川:それが裁判沙汰になりまして懲戒解雇は無効となりました。

社長:いくら横領したのですか?

中川:いくらだと思いますか?

社長:そう言われても。

中川:当てずっぽうでいいですよ。

社長:うーん。
   50万円とか100万円とかですか?

中川:ブー。

社長:当たるわけないでしょう。
   いくらの横領だったのですか?

中川:4000万円です。

社長:どんな仕事をしていたのですか?

中川:輸入洋酒の販売と保税事務の担当でした。
   立ち入り検査で未通関商品の数量不足が判明して
   横領が発覚しました。

社長:悪いことはできないものですね。
   4000万円も横領したら懲戒解雇は当たり前だと思いますが。

中川:横領した人は部長でした。
   横領の事実は認めましたが処分が重すぎると裁判を起こしました。

社長:盗人猛々しいとはこのことですね。

中川:で、結局懲戒解雇は無効となりました。

社長:はあ?
   信じられません。
   4000万円も横領しておきながら無罪ですか。

中川:いや、懲戒解雇は重すぎると裁判所は言っているのです。

社長:4000万円も横領しておきながら...。

中川:じつは、会社は裁判が始まった当初は4000万円の横領があったと
   主張していたのですが、最後には586万円相当であったと修正しました。

社長:それでも586万円も横領ですか。
   けしからん!

中川:今回の場合は会社の調査が綿密でなかったことが問題です。

社長:たしかに、横領額が違っていれば会社に落ち度がありますね。

中川:結局、586万円程度の横領で懲戒解雇は重すぎるから
   懲戒解雇は無効であるとなったのす。

社長:では、懲戒処分をすることはOKなのですね。

中川:そうですね。
   今回の場合ですと
   降職や減給処分あるいは出勤停止処分などが考えられます。

社長:教訓としては懲戒処分をする場合は綿密に事実を調査
   しなければならないということですね。

中川:ピンポーン!

社長:おおお!

   

(中川コメント)

本日の記事はアサヒコーポレーション事件(大阪地裁 平成11年3月31日判決)を
参考にしました。

懲戒処分をするときには綿密な調査をしましょう。

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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展示してある家を鑑賞者が食べるのです...。

1月6日~29日まで銀座の資生堂でthree展が開催されています。
展示室には7千個のキャンディやグミを使ったカラフルな家の形が
浮かび上がっています。
鑑賞者はそのキャンディやグミを自由に取って食べることができます。
したがって、次第に家の形が崩れていきます。
キャンディの袋は一カ所に集められ家の形が消えていくのに反し
袋が増えていきます。

他者の力によって消失していく喪失感を表現しているのだそうです。

機会がありましたら、キャンディを食べに行かれたら?
入場料 無料です。

では、また明日お会いしましょう!!

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