【雇い止め】契約社員の場合
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1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
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3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年1月24日号 VOL.1028
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なぜ、北へ行くほど「お好み焼き」店が少なくなる?
(続きは編集後記で)
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【雇い止め】契約社員の場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい、匿名希望さんからです。
(引用開始)
4月に契約社員の契約更新があるのですが、雇い止めを考えている社員も
います。その際、1カ月前に告知するだけでいいですか? 当社は契約社員
は1年単位で行っています。雇い止めしようとしている社員は、過去に2回
更新しています。あと、契約社員の契約期間は3カ月とかでも平気ですか?
その際、健保に入る条件は満たしますか?
(引用終わり)
社長:契約社員の雇い止めの相談ですね。
どうなんですか?
中川:1ヶ月前に告知することでOKです。
できれば契約更新時に今回で最後と伝える方がいいですが
1年後までは予測できないでしょう。
社長:契約の更新を2回もしていますが、それでもOKですか?
中川:絶対的は基準はありませんが、一応OKです。
社長:で、3ヶ月の契約期間は違法ですか?
中川:いいえ、契約の自由があります。
労使で同意すればOKです。
社長:なるほど。
で、健康保険はどうなんですか?
中川:健康保険は契約期間とは別の条件となります。
一般社員と同じ労働時間か勤務日数の場合は加入しなければ
なりません。
社長:3ヶ月でもですか?
中川:はい、3ヶ月でもです。
2ヶ月以上の雇用期間の場合は加入資格があります。
(中川コメント)
有期契約の雇い止めは30日前に告知するのが無難です。
健康保険は1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務
に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になり
ます。有期契約でも2ヶ月以上の場合は加入資格があります。
本件は念のため所轄に確認してください。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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なぜ、北へ行くほど「お好み焼き」店が少なくなる?
お好み焼きの聖地といえば、大阪と広島。むろん、現地へ行かなければ食
べられないご当地限定グルメというわけではなく、いまやお好み焼きは、日
本全国どこでも食べられるB級グルメだ。
とはいっても、人気にはパラつきがある。お好み焼き屈は、大阪、広島に
は数えきれないほどあるが、関東へ移動するにしたがって減り、北日本へ行
くとぐっと減る。列島を北上するほど、お好み焼き人気は下がる一方なので
ある。
これには、お好み焼きに欠かせないソースの好き嫌いが関係していそうだ。
ソースの消費量を都道府県別にみてみると、一位は広島で、以下、徳島、岡
山、兵庫、大阪と西日本勢が続く。
ところが、北日本では、ほとんどの県が全国平均を下回っている。ソース
味にさほどなじみのない北日本では、必然的にお好み焼きも食べないのであ
る。
(話題のツボをおさえる本より)
では、また明日お会いしましょう!!
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