【賃金】60歳以降の賃金の下げは違法ではないのか?
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
2月23日(木)13時30分~ 東京にて
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年2月13日号 VOL.1048
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普通の風邪とインフルエンザはどのようにして区別されるのでしょうか。
(続きは編集後記で)
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【賃金】60歳以降の賃金の下げは違法ではないのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんが3月末で定年となります。
Aさんを定年後も再雇用したいのです。
中川:そうですか。
それで何でしょうか?
社長:Aさんは定年後も同じ仕事をしてもらいます。
しかし、賃金は下げようと思っています。
これは違法ですか?
中川:再雇用ですよね?
社長:はあ?
どうして念を押すのですか?
中川:定年を延長したのではないですよね?
社長:当社は定年が60歳です。
ですから定年はそのままです。
中川:ということは、一旦定年退職をするということですね。
社長:まあ、定年後もすぐに出社してもらいますので
退職という感覚はないでしょう。
しかし、そうです。
中川:で、定年後はどのような扱いにするのですか?
社長:嘱託にします。
中川:嘱託の賃金制度はありますか?
社長:はい、あります。
中川:では、その賃金制度に従って賃金を決定するのですね?
社長:そうです。
中川:であれば、賃金を下げることは違法ではありません。
社長:でも、定年前と全く同じ仕事をするのです。
定年になったから賃金が下がるというのはAさんは
納得しがたいでしょうね。
中川:そうですね。
でも、雇用区分が変わったのです。
正社員だったのが嘱託になったのです。
嘱託の労働条件で働いてもらうのですから
別に問題ありません。
社長:では、パートとして時給にしても良いのですか?
中川:はい、構いません。
(中川コメント)
定年後の継続雇用は新たな雇用になりますので、
労働条件は仕切り直しになります。
その結果、賃金が下がることがあっても違法ではありません。
本人には契約の自由があります。
新たな労働条件でイヤであれば他社に就職する自由があります。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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普通の風邪とインフルエンザはどのようにして区別されるのでしょうか。
病原ウイルスが異なるので、ウイルスを調べればはっきりしますが、臨床
症状もかなり
違います。
インフルエンザは小児の場合、39~41度の高熱がいきなり出て、数日間続
きます。人によってさまざまですが、のどの痛み、せきのほか頭痛、関節痛、
下痢などの全身症状を伴います。普通の風邪はこんなに症状がきっくありま
せん。
「寝込んで休まなければならないようならまずインフルエンザ」と大阪府立
公衆衛生研究所の奥野良信・ウイルス課長は言っています。
(雑学特ダネ新聞 より)
では、また明日お会いしましょう!!
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