【残業代】1日7時間勤務の場合

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年2月18日号   VOL.1053
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老化現象を理由に思考力の低下を認めるのは自分を甘やかす怠け者

(続きは編集後記で)

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 【残業代】1日7時間勤務の場合
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中川:こんにちは。

社長:当社は1日の労働時間が7時間です。
   残業代は7時間を超えたら払わなければならないのですか?

中川:そうです。

社長:でも、労基法は8時間までは残業代を払わないでよいと聞きました。
   だから、今後は8時間を超えない場合は残業代を払わないよう
   にしたいのです。
   問題ありませんか?

中川:それは労基法と就業規則を混同しています。

社長:はあ?
   どこがですか?

中川:労基法は8時間を超える場合は割り増し賃金を払えといっています。
   御社は1日の労働時間が7時間でしょう?
   だったら、7時間を超えたら残業代が発生します。

社長:でも、労基法では8時間を超えたら残業代となるのでしょう?

中川:あのう、割り増し賃金と残業代は別のものです。

社長:同じだと考えていましたが、どう違うのですか?

中川:割り増し賃金は8時間を超えた場合に25%以上の割り増し賃金を
   払うことになっています。
   残業代は所定労働時間を超えたら払うものです。

社長:いまいち、よく分かりません。

中川:たとえば、御社の社員が8時間働いたら1時間は残業ですよね?

社長:はい。
   そのとおりです。

中川:その残業代は払っているでしょう?

社長:払っています。

中川:その残業代は8時間を超えなくても払わなければなりません。

社長:でも、労基法は8時間を超えた場合に割り増し賃金をと
   なっているのでしょう?
   ああ、訳が分からない。

中川:いま、7時間を超えた場合の残業代はどうやって払っていますか?

社長:125%払っています。

中川:どうして125%払っているのですか?

社長:だって、残業だからです。

中川:労基法では?

社長:労基法では8時間を超えたら割り増し賃金...。
   あ!そういうことですか。
   つまり、当社は7時間が所定内労働時間ですから
   仮に1時間残業をしたとしても8時間を超えていないので
   25%の割り増しは不要ということですね?

中川:ピンポーン!
   
社長:では、残業代計算を見直します。

中川:いままで、従業員はそれで残業代をもらっていましたので
   不利益変更になります。
   従業員に十分説明をして同意を得てください。

社長:はい、わかりました。

(中川コメント)

所定労働時間が8時間未満の会社は8時間までの残業代には
割り増し賃金は不要です。
もちろん、払っても違法ではありません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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老化現象を理由に思考力の低下を認めるのは自分を甘やかす怠け者

 一般的に、老化とともに知能も衰えると考えられがちだ。しかし、それ
は事実ではない。心理学の分野では「知能は年齢とともに低下はしない」
という調査結果が出て
いる。
 その調査では、同世代から被験者を抽出し知能テストを7年ごとに3回行い、
年齢の変化がどう出るかを見た。結果、個人と個人のあいだには犬きな差
が見られたが同一人物の中ではほとんど変化が見られなかったという。
 とはいえ、老化現象の存在は否めない。その原因は何かといえば、年を
とるとともに知能を使わなくなるということだ。近年、脳を活性化するた
めのゲームや書籍が人気を呼んだように、知能はきちんと使っていれば、
年齢を重ねてもなお成長を続けられるもの。

 知能を使って伸ばせといっても、勉強をしろというわけではない。何か
生きがい、やりがいのあるテーマを見つけ、そこに情熱を注ぎ込めばよい
のである。

(本当は怖い心理学 齋藤勇監修 イーストプレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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