【弁償】パソコンの紛失は10万円の弁償と規程を作りたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年4月21日号   VOL.1109
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名門のほまれ

(続きは編集後記で)

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 【弁償】パソコンの紛失は10万円の弁償と規程を作りたい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社に社員には困ったものです。

中川:どうしましたか?

社長:2人の社員が立て続けにノートパソコンを紛失したのです。
   会社のものだと思って気が緩むのでしょう。

中川:どこで紛失したのですか?

社長:1人は電車の置き忘れ、もう1人は居酒屋に置き忘れです。

中川:で、見つかりましたか?

社長:すぐに落とし物として届け出たのですが、見つかりません。
   悪用はされていないようですが、いまでもヒヤヒヤしています。

中川:心配ですね。

社長:緊張感を持ってもらうために、今後はノートパソコンを紛失
   したら10万円弁償させようと思います。
   それで、就業規則にそう書いて周知徹底します。
   問題ありませんか?

中川:問題あります。

社長:金額が高いからですか?

中川:いいえ。

社長:では、弁償させることが問題なのですか?

中川:いいえ。

社長:では、問題ないでしょう?

中川:問題はあらかじめ10万円と決めていることです。

社長:はあ?
   金額を決めないと社員はしびれてくれません。
   金額を決めてはいけないと法律に書いてあるのですか?

中川:ピンポーン!

社長:へえ。
   では、弁償金額を5万円とか下げてもダメなのですか?

中川:はい、ダメです。
   金額を予定してはいけないのです。

社長:パソコンは10万円では買えませんよ。
   そのくらいは弁償してもらいたいです。

中川:弁償させることはOKです。
   金額はその都度決めることにするのです。
   そうすれば違法になりません。

社長:ああ、そういうことですか。
   わかりました。
   社内通知文書を出します。

中川:弁償金額を書いてはダメですよ。

社長:わかっていますよ。

(中川コメント)

 労基法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」としていますので、
予め就業規則等に金額を定めて徴収することはできません。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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名門のほまれ

「で、裏口から叩き出されたあと、おまえはどうなったんだい?」
「その用心棒に教えてやったのさ。おれの家は名門なんだぞ、って」
「それでどうなったんだい?」
「すると、やつはおれのことを正面玄関から叩き出しゃがった」

(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)

では、また明日お会いしましょう!!

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