【賃金】住宅手当を男性のみ支給している
◆─────────────────────────────────◆
■オーナー会社のための「役員・幹部の処遇のコツ」セミナー
開催日時 5月15日(火)14時から16時30分 場所:東京都銀座
◆─────────────────────────────────◆
非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?
お申し込みは下記からお願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/000045.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年5月5日号 VOL.1123
――――――――――――――――――――――――――――――――――
端午の節句は、本来、誰のための行事だった?
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【賃金】住宅手当を男性のみ支給している
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
住宅手当についてある女性から非難されました。
中川:どうしてですか?
社長:当社は住宅手当を男性の世帯主に支給しています。
男性だけ住宅手当を支給することは男女平等の精神に反すると
いうのです。
中川:その女性の言い分はもっともです。
どうして男性にだけ支給しているのですか?
社長:先代の社長からそうしていました。
男性は家族を養っていくのが理由だと思います。
中川:女性が家族を養っている場合もありますよ。
社長:どんな場合ですか?
中川:たとえば、夫が身体障害者で無収入に近い。
たとえば、離婚して1人で子供を養育している。
こんな場合です。
社長:うーん。
それは例外でしょう。
一般的には男性が家族を養しなっています。
中川:例外扱いは許されません。
社長:どうしてですか?
住宅手当を支給する基準は会社で決めることができる
はずです。
中川:労働基準法に女性という理由で賃金に差をつけては
いけないと明記されています。
男性にのみ住宅手当を支給するという基準は
法律違反になります。
社長:そういうことになっているのですか。
今後は支給するように変更します。
中川:賃金規程に
「住宅手当は扶養家族があり生計を維持し
ている従業員に支給する」
と記載すれば女性も対象になります。
社長:あのう、パートにも支給しなければならないのですか?
中川:パートは支給しても支給しなくてもよいです。
パートには住宅手当を支給しない会社が多いですね。
社長:当社はパートは全員女性です。
パートは住宅手当を支給しないのは違法となるのでは?
中川:それは別です。
職種により賃金に差をつけることは問題ありません。
たとえば、社員は月給制だがパートは日給制とすること
は違法ではありません。
社長:わかりました。
(中川コメント)
労基法は下記のようになっています。
(男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金につい
て、男性と差別的取扱いをしてはならない。
女性であることを理由に差別してはいけませんが、職種や雇用区分で
差がつくことは違法ではありません。
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/niaslaisea
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
【友達申請を歓迎!】 フェイスブックを始めました
◆─────────────────────────────────◆
中川清徳がフェイスブックを始めました。お友達申請歓迎します。
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
それから友人である株式会社北見式賃金研究所の北見昌朗氏
もフェイスブックで、お友達を大歓迎です。よろしくお願い致します。
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002943377453
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
端午の節句は、本来、誰のための行事だった?
5月5日の端午の節句には、菖蒲湯に入る習慣がある。どんな由来から生
まれたしきたりだろうか?
そもそも、端午の節句は、本来、男の子だけの祭りではなく、中国では
病気や厄をはらう節句の日とされていた。その日には、菖蒲を門に吊るし、
菖蒲酒を飲んで厄を払う風習があったのだ。
一方、日本では、「五月忌み」といって、田植えのはじまる前に、若い
女性が家にこもり、身を清める行事が行われていた。
この二つの風習が結びついて生まれたのが、日本風の端午の節句である。
今は男の子の日である端午の節句は、本来は女の子の厄払いの目だったと
いうわけである。
それが、男の子の祭りに変わるのは、平安時代に入ってからのこと。さ
らに、武士の時代を迎えると、菖蒲、か「尚武」や「勝負」と同音である
ことから、男の子の日という色合いが、さらに強まったのである。
(話題のツボをおさえる本より)
では、また明日お会いしましょう!!
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆