【賃金】住宅手当を男性のみ支給している

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年5月5日号   VOL.1123
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端午の節句は、本来、誰のための行事だった?

(続きは編集後記で)

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 【賃金】住宅手当を男性のみ支給している
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   住宅手当についてある女性から非難されました。

中川:どうしてですか?

社長:当社は住宅手当を男性の世帯主に支給しています。
   男性だけ住宅手当を支給することは男女平等の精神に反すると
   いうのです。
   
中川:その女性の言い分はもっともです。
   どうして男性にだけ支給しているのですか?

社長:先代の社長からそうしていました。
   男性は家族を養っていくのが理由だと思います。

中川:女性が家族を養っている場合もありますよ。

社長:どんな場合ですか?

中川:たとえば、夫が身体障害者で無収入に近い。
   たとえば、離婚して1人で子供を養育している。
   こんな場合です。

社長:うーん。
   それは例外でしょう。
   一般的には男性が家族を養しなっています。

中川:例外扱いは許されません。
   
社長:どうしてですか?
   住宅手当を支給する基準は会社で決めることができる
   はずです。

中川:労働基準法に女性という理由で賃金に差をつけては
   いけないと明記されています。
   男性にのみ住宅手当を支給するという基準は
   法律違反になります。

社長:そういうことになっているのですか。
   今後は支給するように変更します。

中川:賃金規程に
   「住宅手当は扶養家族があり生計を維持し
   ている従業員に支給する」
   と記載すれば女性も対象になります。

社長:あのう、パートにも支給しなければならないのですか?

中川:パートは支給しても支給しなくてもよいです。
   パートには住宅手当を支給しない会社が多いですね。

社長:当社はパートは全員女性です。
   パートは住宅手当を支給しないのは違法となるのでは?

中川:それは別です。
   職種により賃金に差をつけることは問題ありません。
   たとえば、社員は月給制だがパートは日給制とすること
   は違法ではありません。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 労基法は下記のようになっています。

(男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金につい
    て、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 女性であることを理由に差別してはいけませんが、職種や雇用区分で
差がつくことは違法ではありません。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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端午の節句は、本来、誰のための行事だった?

 5月5日の端午の節句には、菖蒲湯に入る習慣がある。どんな由来から生
まれたしきたりだろうか?

 そもそも、端午の節句は、本来、男の子だけの祭りではなく、中国では
病気や厄をはらう節句の日とされていた。その日には、菖蒲を門に吊るし、
菖蒲酒を飲んで厄を払う風習があったのだ。

 一方、日本では、「五月忌み」といって、田植えのはじまる前に、若い
女性が家にこもり、身を清める行事が行われていた。

 この二つの風習が結びついて生まれたのが、日本風の端午の節句である。
今は男の子の日である端午の節句は、本来は女の子の厄払いの目だったと
いうわけである。

 それが、男の子の祭りに変わるのは、平安時代に入ってからのこと。さ
らに、武士の時代を迎えると、菖蒲、か「尚武」や「勝負」と同音である
ことから、男の子の日という色合いが、さらに強まったのである。

(話題のツボをおさえる本より)

では、また明日お会いしましょう!!

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