【賃金】なぜ、通勤時間は給料を払う必要がないのか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年5月7日号   VOL.1125
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 ウグイスのふんで洗顔すると良いと聞きますが、なぜですか。
他の鳥はどうなのですか。

(続きは編集後記で)

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 【賃金】なぜ、通勤時間は給料を払う必要がないのか
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   通勤途中で傷害があったら通勤災害扱いになります。
   それは仕事のための行為だからだと思います。
   しかし、通勤時間は給料を払いませんよね。
   その理屈がよくわからないのです。

中川:通災が適用されるので、通勤時間も労働時間ではないかと
   いう疑問ですね。

社長:そうです。

中川:そもそも労働時間とは何かを知ればその疑問は解消します。

社長:そもそも労働時間とは何ですか?

中川:労働時間は、就労のために使用者の指揮命令下にあるもの
   です。
   労働時間中は労働者に自由に利用できる権利はありません。
   雇用契約とはそういう契約なのです。

社長:ああ、それで休憩時間中は自由にできるのですね。

中川:そうです。
   休憩時間中は指揮命令下にないから給料の支払いをしなくて
   よいのです。

社長:では、手待ち時間は休憩時間としてもよいのですか?

中川:使用者は労働者に仕事を与える義務があります。
   手待ち時間は労働者の責任ではなく使用者の責任です。
   だから、手待ち時間は給料を払わなければなりません。

社長:なるほど。
   では、通勤中の時間は給料を払わなくてもよいのは
   どういう理屈ですか?

中川:通勤中は労働者の自由に任せています。
   始業前までに出社すればよいだけですから、使用者の
   指揮命令が全くありません。
   だから、労働時間ではないのです。

社長:なるほど。
   では、通勤災害は使用者の責任ではないですよね?

中川:使用者の責任はありません。

社長:では、どうして労災が適用されるのですか?

中川:正確には通勤災害補償です。
   その制度がないときに、事故が多発したが補償がない
   ことから社会問題になりました。

   現在は、労務提供準備行為として評価し、労災保険の
   適用をするようになったのです。

社長:労災保険の保険料は使用者が負担していますよね?

中川:はい。

社長:通災は使用者に責任がないのに保険料を負担するのは
   筋が通っていませんね。

中川:しかし、会社で働くために通勤しているのですから
   会社が負担すべきだという理屈です。

社長:ふーん。
   釈然としませんね。

中川:労災は事故が多発すれば労災保険料率が上がります。
   逆に事故が少なければ保険料率が下がります。
   しかし、通災は事故が多発しても保険料率の変動は
   ありません。

   それは、通災は使用者の責任ではないからです。

社長:そうなっているのですか。

(中川コメント)

 通勤中の時間は使用者の指揮命令下にありませんから
労働時間ではありません。
したがって通勤時間は給料を払う必要はありません。

 通災の労災保険適用は労働者保護で生まれました。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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 ウグイスのふんで洗顔すると良いと聞きますが、なぜですか。
他の鳥はどうなのですか。

 ウグイスのふんが原料の「うぐいすの粉」を販売する美容文化社(愛
知県瀬戸市)に聞きました。

 ウグイスのふんは肌を白くする効果があると言われ、平安時代から女
性の洗顔などに使われてきました。ウグイスは、青葉をたくさん食べた
毛虫や小さい虫をえさにしています。短い腸で消化酵素が分泌され、え
さに含まれるたんぱく質、脂肪、青葉のエキスはすぐに排出されます。

 ふんは漂白・脂肪分解の酵素が豊富で、肌にやさしく働き油分を取る
作用などがあるそうです。

 穀類を食べるハトやスズメのふんには、こうした成分はほとんどあり
ません。また、ウグイスと同じえさを食べていても、大きな鳥はふんも
大きく臭い上に、すぐに乾燥せず発酵して肌に有害なアンモニアを発生
するので使えません。

(雑学特ダネ新聞 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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