【年休】パートに与える必要があるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳  2012年5月13日号   VOL.1131
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母の日の花はカーネーション、父の日はバラ

(続きは編集後記で)

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 【年休】パートに与える必要があるか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   パートに年休を与える必要がありますか?

中川:はい、与える必要がある場合と与える必要がない場合があります。

社長:どんな場合に年休を与えなくてよいのですか?

中川:入社して6ヶ月経っていない場合です。
   それから、出勤率が8割未満の場合です。
   6ヶ月以上経ち、出勤率が8割以上であれば年休を与えなければ
   なりません。

社長:それは正社員も同じですね。
   当社は4時間勤務のパートがいます。
   それでも年休を与えなければならないのですか?

中川:はい、与えなければなりません。
   ただし、勤務時間や勤務日数が少ない場合は比例付与となります。

社長:比例付与とはなんですか?

中川:正社員は入社して6ヶ月後の年休が10日です。
   しかし、パートの場合は労働日数に比例して1日から7日の年休
   を与えなければいけません。所定労働日数に比例して年休を比例
   案分しています。

社長:たとえば?

中川:週所定労働時間が30時間未満でかつ週所定労働日が4日以下また
   は一年間の所定労働日数が216日以下の場合が比例付与と
   なります。

社長:では、週所定労働日数が5日の場合はどうなりますか?

中川:週の所定労働時間が30日未満でも正社員と同じく初年度は10日
   となります。

社長:では、週の所定労働時間が30日以上ですが週の所定労働日数が
   3日の場合は?

中川:その場合は6ヶ月を経過したら10日の年休を付与しなければいけ
   ません。

社長:え?
   所定労働日数が3日ですよ。
   どうして、正社員並みの日数の年休を与えなければならないのですか?

中川:もう一度申し上げますね。
   週所定労働時間が30時間未満でかつ週所定労働日が4日以下また
   は一年間の所定労働日数が216日以下の場合に比例付与となるのです。
   「かつ」となっていますから、両方の条件を満たした場合ということ
   です。

   逆に言えばこの条件を満たしていない場合は正社員と同じ日数の
   年休付与となるのです。

社長:言っていることがよく分かりません。

中川:比例付与の条件は、週所定労働時間が30日未満であることと
   週所定労働日数が4日以下の二つの条件に合致している場合に
   年休は比例付与日数となるのです。

社長:ということは、その条件を満たしていないパートは正社員と同じ
   日数の年休を与えなければならないと言うことですね?

中川:ピンポーン!

社長:つまり、雇用したら勤続が6ヶ月経てばパートも年休を与えなければ
   ならないと言うことですね?

中川:ピンポーン!

社長:比例付与日数はどうなっていますか?

中川:週所定労働時間が30日未満であることが前提条件です。

   週所定労働日数 4日の場合(年間169~216日)→7日
   週所定労働日数 3日の場合(年間121~168日)→5日
   週所定労働日数 2日の場合(年間 73~120日)→3日
   週所定労働日数 1日の場合(年間 48~ 72日)→1日

   
(中川コメント)

 入社して6ヶ月が経過し、出勤率が8割以上であればパートにも年休を与
えなければならないとお考えください。抜け道はありません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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母の日の花はカーネーション、父の日はバラ

 母の日にプレゼントする花はカーネーションです。母親が生きている場
合には赤いカーネーションを、母親が故人の場合には白いカーネーション
を胸にさす習慣があります。もっとも最近では、母親のいない子供たちの
気持ちを思い、胸につけるカーネーションは全て赤になっているようです。

 母の日というのは、もともとはアメリカから来た習慣です。1907年ごろ、
アンナ・ジャーピスという女性が、母の命日に教会で信者たちに白いカー
ネーションを配ったのが始まりといわれています。

 ところで、母の日がカーネーションなら、父の日はパラです。これもア
メリカの習慣ですが、ジョン・ブルース・ドット夫人が、父の墓前にパラ
の花を供えたことから始まったとされています。

 6月の第3日曜日となったのもこのときからです。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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