【健康保険】傷病手当金について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年7月5日号   VOL.1184
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7大接客用語とは?

(続きは編集後記で)

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【健康保険】傷病手当金について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

いつもためになるお話を頂きましてありがとうございます。
今年の2月にうつ病の方の傷病手当についてご指導いただいております
が、うつ病に限らず復職時の対応についてご相談させていただければ
と思います。
復職に向けて様子見の意味で通常の3割の勤務をしてもらったとすれば、
その分の賃金を支払いますが、傷病手当は打ち切られます。
本人にとっては6割の傷病手当より、働いた方が3割しか賃金が出ない
ので、一層生活に困ってしまいます。
復職から一気に6割以上の業務量をこなすことが困難な場合も多々あり
困っております。
このような場合、何か利用できる公的な制度や、復職しやすくする方
法はないでしょうか。

(引用終わり)

社長:傷病手当金とは何ですか?

中川:私傷病で連続して休業した場合4日目から標準報酬月額の3分の2
   が健康保険から給付されます。

社長:標準報酬月額とは何ですか?

中川:給料だと思ってください。

社長:では日額が1万円の場合は3分の2ですから6千円ですね。
   
中川:そうです。

社長:慣らし運転のため仕事をしたら会社からの給料が3割となる
   のですね。厳しいですね。

中川:会社から給料をもらう場合は傷病手当金は支給されません。
   仕事をしていなくても会社から給料をもらっている場合も
   支給されるとは限りません。(調整あり)

社長:ふーん。
   もらえたような気がしますが...。

中川:労災保険の場合は一部労働して給料をもらったらその分が差し引か
   れます。
   今回は健康保険なのでちょっとでも出勤すると全く給付がありません。
   つまり、健康保険と労災保険では扱いが異なるのです。

社長:なにか救済策はないのですか?

中川:利用できる公的な制度は思いつきません。
   今回のご相談は現在休職中のようです。
   したがって、慣らし運転として就労してもらうのであれば
   引き続き傷病手当金が給付される可能性があります。
   その場合、就労した日は給付されませんが、就労しない日(例・
   会社の休日等)は給付されます。

   ただし、健康保険組合により扱いが異なる可能性がありますので、
   事前に相談、確認した方が良いでしょう。

社長:他に方法がありますか?

中川:復職しても100%の仕事は困難な場合は、それは復職とは言いがたいです。
   通常の勤務ができる状態になったら復職させるのが筋です。

   しかし、そう杓子定規に扱うことができない場合もあるでしょう。

   そのため、一部就労をさせた場合があります。
   そうすると本人の収入が減りますのでそれを補うために
   生活の貸し付けなどを会社がする方法も考えられます。

社長:貸し付けると言うことは返済してもらうのですか?

中川:そうです。
   以前と同じように労働できるようになったら貸し付けた金額を
   分割で返済してもらうのです。

社長:いずれにしても本人には厳しい状況が続きますね。

 

(中川コメント)

 私傷病による休業は健康保険から傷病手当金が標準報酬月額の3分の2
が給付されます。
しかし、短時間でも就労した日は支給されません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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7大接客用語とは?

「いらっしゃいませ」
「はい、かしこまりました」
「恐れ入りますが」
「少々お待ちくださいませ」
「お待たせいたしました」
「まことに申し訳ございません」
「ありがとうございました(毎度ありがとうございます)」

社員ハンドブック(清話会出版編より)

では、また明日お会いしましょう!!

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