【秘密保持】出向者への対応について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年8月10日号   VOL.1219
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「カッブヌードル」は登録商品名?

(続きは編集後記で)

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【秘密保持】出向者への対応について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんのことで相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんは他社からの出向者です。
   
中川:はい。

社長:Aさんは当社の商品企画関係を担当しています。
   当社の重要なノウハウにも触れることができます。

中川:はい。

社長:心配があるのです。

中川:どんな心配ですか?

社長:当社の機密情報が外部に漏れないかと。

中川:それは心配ですね。

社長:防ぐ方法はありますか?

中川:出向元と御社との間で秘密保持契約を締結すると防げます。

社長:それは締結しています。
   心配なのはAさんが出向元を退職した時のことです。
   出向元と秘密保持契約を締結していても退職したら効力は
   なくなりますよね。

中川:はい、ノウハウ管理が難しいのは、ノウハウが頭の中に
   あるので、退職したとしても切り離せないことです。

社長:そうですね。
   退職するときは頭は会社に置いていってもらいたいです。

中川:生首をどうするのですか?

社長:まあ、それは冗談として、どうしたらいいでしょう?

中川:Aさんと秘密保持契約ができれば良いのですが、それは
   できません。

社長:どうしてですか?

中川:秘密保持契約は会社の間で締結するものです。
   Aさんは出向元の従業員です。
   他社の従業員と秘密保持契約を締結してもその契約は
   無効です。

社長:どうしてですか?

中川:出向は出向元と御社が業務委託契約をしていることなの
   です。
   つまり、会社同士の契約なので、Aさんは契約の当事者
   ではないからです。

社長:では、Aさんと業務委託契約をしていればOKです。

中川:はい、OKです。
   しかし、出向を受け入れるのに、他社の従業員と個別に
   業務委託契約を締結することはおかしいです。

社長:うーん、どうしらいいでしょう?

中川:Aさんには念書を提出させることです。

社長:念書ですすか?

中川:はい、念書です。

社長:それで効果がありますか?

中川:念書は契約とは違いますので、もしAさんが秘密を漏洩した
   としても損害賠償の請求はできません。

社長:それでは意味がありませんね。

中川:心理的な抑止効果があります。

社長:ないよりましか。

中川:他の手段としては出向元にAさんが退職するときに御社の
   機密情報を他に漏らさないような確認書をとることも
   抑止効果があります。

社長:なるほど。
   出向元と打ち合わせをします。

(中川コメント)

 会社間で秘密保持契約を締結すると、違約した場合は損害賠償を請求で
きます。しかし、従業員個人との秘密保持契約は無効です。その理由は
会社間の業務委託契約だからです。

 出向や派遣を受け入れた場合は、本人に念書を提出させることが限度で
す。念書は法的な拘束力がありません。
精神的な抑止効果に留まります。

 出向元が本人に機密情報漏洩を阻止する誓約書を出向元に提出させる
ことは効果があるでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「カッブヌードル」は登録商品名?

 商品の名前には一般商品名と登録商品名があります。登録高品名とい
うのは企業がその商標権を持っている商品名のことで、他者や他人は勝
手にその名前を使つてはいけないことになっています。

 また、商標権というのは、先に出願したほうが認められる先願主義を
とっているので、企業では他社に先を越されないよう、当面必要でない
商品名も出願しておくことになります。したがってその数は増える一方
で、特許庁が認可した商標権の数は膨大なものになります。

 では、代表的な登録商標名とその一般商品名の例をいくつかあげてお
きましょう。

カップヌードル=カップラーメン,または即席カップめん。
プラモデル=プラホビー。
ホンコンシャツ=半そでワイシャツ。
ラジコン=ラジオコントロール玩具。
パンケーキ=固形おしろい。

では、また明日お会いしましょう!!

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