【雑談】法律違反をしたらどうなるか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年9月4日号 VOL.1244
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(続きは編集後記で)
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【雑談】法律違反をしたらどうなるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
あのう、聞きにくいことですが...。
中川:聞きにくかったら聞かなければいいでしょう。
社長:まあ、そう言わずに。
法律違反をしたらどうなるのですか?
中川:どうしてそんなことを聞くのですが?
社長:万が一の場合の覚悟を知りたいのです。
中川:法律と言ってもいろいろありますが。
社長:人事労務に関する法律です。
たとえば労働基準法とか。
中川:法律には罰則規定があるものとないものがあります。
社長:あれ?
違反したらすべて罰則があると思っていましたが。
中川:罰則がある法律は次のとおりです。
1.労働基準法
2.最低賃金法
3.賃金支払い確保法
4.労働安全衛生法
これらについての違法行為は罰金刑などがありますが
悪質な場合は地方検察庁に送検されます。
社長:送検と言いますと?
中川:牢屋に入れられる可能性があります。
社長:牢屋に入れられたら親に申し訳ないです。
中川:その他に
1.労働者派遣法
2.職業安定法当社
これらも罰則はあります。
社長:罰則がない法律はどのようなものですか?
中川: 1.労働契約法
2.パートタイム労働法
3.男女雇用機会均等法
4.育児介護休業法
5.高年齢者雇用確保法
です。
社長:へえ、これらは守らなくてもいいのだ!
中川:社長、何を勘違いしているのですか。
守らなければ法律違反です。
社長:でも、罰則がないのでしょう?
中川:法律は必要だからあるのです。
罰則がなくても守るのが経営者の基本姿勢です。
社長:そうですね。
でも、違法でも何の罰則もなければ実効性が
ないと思いますが。
中川:そのために行政があるのです。
労働基準監督署や公共職業安定所がそれです。
違法な場合は指導などを行います。
社長:指導に従わなければ?
中川:罰則はありません。
だたし、違法な企業名を公表されることがあります。
社長:それを覚悟で違法をしたら?
中川:あのう...。
社長は違法をするつもりですか?
社長:いやいや、そのつもりはありません。
最悪の場合はどうなるのか知りたいのです。
中川:罰則のない法律は行政の指導や企業名の公表が限度です。
(労働契約法は除く)
しかし、それとは別に従業員が告訴することがあります。
社長:え?
従業員が告訴するのですか?
中川:裁判を起こすというです。
いわゆる民事訴訟です。
罰則規定がない法律に違反した場合でも損害賠償を請求してくる
可能性があります。
社長:罰則がない法律でもですか?
中川:行政や司法は国が行うものですが、それと別に民事があるのです。
社長:なるほど。
やはり違法はしないことですね。
中川:ピンポーン!
(中川コメント)
法律には罰則規定がある強い拘束力をもった法律とそうでない
法律があります。
罰則規定がなくても違法なばあいは行政指導があります。
また、従業員が訴訟を起こす可能性があります。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)
では、また明日お会いしましょう!!
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