【残業】繁閑がある場合の削減方法
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年11月4日号 VOL.1305
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パンストやパジャマのズボンなどで、前と後ろがわか5ないものがあります。
タグ(表示の布)が付いていることが多いのですが、必すどちらと決まって
いるのでしょうか。
(続きは編集後記で)
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【残業】繁閑がある場合の削減方法
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
当社は残業が多い月があります。
中川:はい、何月ですか?
社長:12月と3月です。
この月は休日をとることができないくらい忙しいのです。
中川:休日出勤をしているのですね?
社長:そうです。
社員は気持ちよく応じてくれています。
ありがたいことです。
しかし、休日出勤手当が増えるので、人件費が増えます。
それが悩みです。
中川:その場合は変形労働時間制を導入するといいですよ。
社長:変形労働時間制とは何ですか?
中川:労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超えると
割り増し賃金(残業代)を払わなければならないとなっています。
社長:はい。
中川:一週40時間ということは8時間×5日=40時間となりますので、
2日は休日としなければなりません。
社長:そうですね。
中川:変形労働時間制を導入すると、平均して40時間となるので
あれば特定の週や40時間を超えても割り増し賃金(残業)は
払わなくてもよいのです。つまり、6日出勤とした場合は
8時間×6日=48時間となりますが、40時間を超える
8時間分の割り増し賃金の支払いは不要です。
また、1日8時間を超えても割り増し賃金を払わなくてもよい
のです。
社長:へえ、そんなことができるのですか。
中川:たとえば、1年単位変形労働時間制というのがそれです。
一年を平均して40時間であれば忙しいときは40時間を超えても
8時間を超えても割り増し賃金の支払いはしなくてよいのです。
社長:たとえば、12月は1日も休日がない、1日12時間としても
割り増し賃金は払わなくてもよいのですか?
中川:労基法では休日は1週間に1日与えることとなっていますので
最低でも1週間に1日分の休日を与えることが必要です。
社長:では、12月は日曜日だけは休日ということができるのですね?
中川:はい、できます。
社長:日曜日も出勤させたらどうなるのですか?
中川:35%以上の割り増し賃金を払うことになります。
社長:1日12時間労働としてもよいのですか?
中川:1年単位変形労働時間制の場合は上限が10時間となっています。
だから、12時間はダメです。
社長:では、1日10時間とします。
これなら大幅に残業代が減りますね。
中川:そうですね。
忙しい3月もそのような勤務体制にすればさらに残業代が
減りますよ。
社長:そうですね。
では、他の月はどうしたらいいのですか?
中川:一年間で平均して40時間になるようにしなければなりませんから
他の月はたとえば週35時間とかの勤務体制にすることになります。
社長:といいますと?
中川:たとえば、1日7時間で5日出勤とするのです。
7×5日=35時間となります。
社長:なるほど。
忙しくない月は7時間で退社させるのですね。
分かりました。
一年単位変形労働時間制の導入を役員会に諮ります。
(中川コメント)
一年間で仕事に繁閑がある場合は1年単位変形労働時間制の導入を
おすすめします。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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パンストやパジャマのズボンなどで、前と後ろがわか5ないものがあります。
タグ(表示の布)が付いていることが多いのですが、必すどちらと決まって
いるのでしょうか。
グンゼによりますと、いずれも業界で統一した基準はないそうです。
グンゼの商品に限っていうと、パンストなら「こちらが後ろ」というタグ
を付けたものが多いのですが、こうした目印がないものは先端を足の形に
編み上げていないので、どちらを前にしてはいても、構わないとのことです。
ただ、これらの対応はメーカーによってまちまちと思われます。また、
パジャマのズボンは、グンゼでは子供用は間違わないように前に「まえ」
と書いたタグを付けていますが、付けていない大人用などはズボンの上か
ら股間までの縫い目の短い方が前、長い方が後ろです。
(雑学特ダネ新聞 より)
では、また明日お会いしましょう!!
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