【採用】求人票と異なる労働条件は違反か?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年11月12日号 VOL.1313
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もぬけのから
「もぬけ」って、何が抜けたらこうなる?
(続きは編集後記で)
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【採用】求人票と異なる労働条件は違反か?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
採用について質問です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:ハローワークに求人票を出しますが、それに書いた
労働条件を下回ることはできないのですか?
中川:たとえばどんな労働条件ですか?
社長:給料を22万円で募集しました。
応募した方の経歴を聞いたところ21万円が妥当だろうと
考えました。
21万円だと募集した内容より低くなりますので訴えられる可能性が
あると思いどうしたものかと。
中川:本人はどう言っているのですか?
社長:21万円でよいと言っています。
中川:不満そうではありませんでしたか?
社長:心の中までは分かりませんが、表情は不満を感じませんでした。
中川:なるほど。
本人が納得しておれば求人票より低い賃金でもOKです。
社長:あとで訴訟になる可能性はありませんか?
中川:それは何とも言えません。
しかし、雇用契約書を締結すればこれが労働条件となります。
労働条件は必ず求人票のとおりにしなければならないわけでは
ありません。
社長:しかし、応募するときは22万円だからと思ったでしょう。
中川:しかし、21万円の金額を提示し、22万円ではない理由を
説明したのでしょう?
社長:説明しました。
中川:であれば、21万円で雇用契約を締結して問題ありません。
社長:わかりました。
(中川コメント)
意図的に求人票で賃金などを誇大に示して、雇用するときに低額の
賃金にすることは許されません。
しかし、一般的には求人票に記載する賃金等は見込額の記載にすぎません
から本人と話し合いで求人票より低い賃金で雇用契約を締結することは
可能です。しかし、原則は求人票に記載した条件を守るべきです。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/niaslaisea
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
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【CD】 従業員代表の選出 講師 北見昌朗
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ご存じでしたか? 従業員代表の選出は労基法で義務づけられています。
退職金を減額したので退職金規程を変更したが、いい加減な従業員代表の
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従業員代表はきちんと選出しましょう。
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編集後記
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もぬけのから
「もぬけ」って、何が抜けたらこうなる?
中味がからっぽになっていることを表現するこの言葉、普段の平穏な
生活においては、あまり使われることはないはず。
「警察が乗り込んだとき、そこはすでに、もぬけの殻だった」
などというように、逃げ去った跡を表現することが多いからだ。
さらには、心の状態を表現するときにも使う。目標を達成した途端に燃
え尽きたり、ひどくショックなことがあって虚脱状態に陥っているよう
なケースだ。
「彼はすっかり、もぬけの殻のようになってしまったね」
いずれにしても、「外側はあるけれど肝心の中味がない」状態である。
「もぬけ」はヘピやセミなどが脱皮すること。
もう一つ、「裳抜け」という字を当てる説もある。こちらは裳、つまり
着物だけ残して本人はいなくなっているということだ。
(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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