【残業代】遅刻した場合はどう計算するのか?
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年11月17日号 VOL.1319
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一個の道具のように自分を分析しなさい。
(続きは編集後記で)
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【残業代】遅刻した場合はどう計算するのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A君のことで相談します。
中川:はい、なんでしょう?
社長:A君が1時間遅刻しました。
当社は始業時刻が9時で終業時刻が18時です。
遅刻した日はA君が19時まで仕事をしました。
中川:つまり、1時間遅刻して1時間残業をしたのですね?
社長:そうです。
で、当日は10時~19時勤務だったので実質的に8時間勤務です。
だから、残業手当(割り増し賃金)を払いませんでした。
そうしたらA君が残業代がついていないと文句を言ってきました。
中川:それでどうしたのですか?
社長:たしかに、18時から19時の勤務時間は残業代として払っています。
A君のいうことも一理あると思うのでこうやって相談しているの
です。
中川:労働基準法では1日の労働時間が8時間を超えたら25%以上の割増し
賃金を払うことが義務づけられています。
しかし、A君は当日8時間の労働時間です。
したがって、残業代を払う必要はありません。
社長:やはりそうですか。
分かりました。
(中川コメント)
遅刻をしていながら、残業をすることは珍しいことではありません。
残業代(割り増し賃金)は1日の労働時間が8時間を超えた場合、
1週間の労働時間が40時間を超えた場合に払う義務があります。
変形労働時間制の場合はあらかじめ定められた労働時間を超えた場合に
割り増し賃金を払う義務があります。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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一個の道具のように自分を分析しなさい。
自分自身に対して百パーセント率直でなければなりません。欠点を隠そう
とせずに、正面から向かい合うのです。
オードリー・ヘッブパーン
『オードリー・ヘップパーン物語』(集英社)
では、また明日お会いしましょう!!
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