【年休】当日年休が多いが認めなければならないのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年12月3日号   VOL.1335
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人の呼び方、返事の仕方

(続きは編集後記で)

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【年休】当日年休が多いが認めなければならないのか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   年休で困っています。

中川:どんなことですか?

社長:朝になって急に年休で休むと連絡があるのです。
   急な休みは会社の仕事に支障があります。
   だから、年休を認めたくありません。

中川:就業規則を拝見します。

   事前に年休の申請をすることとありますね。
   であれば当日の年休連絡があっても認めなければ
   なりません。

社長:でも、会社は仕事に支障があるのです。
   いくら権利があるからといっても権利の乱用では
   ありませんか?

中川:当日の申請でも事前ですよ。

社長:それはそうですが...。

中川:では、何日前だったら年休の申請はOKですか?

社長:せめて3日前ですね。

中川:では、そのように就業規則を変更することです。

社長:え?
   年休は3日前に申請することと書いても違法ではないのですか?

中川:違法ではありません。
   労基法では事前申請手続きに関しては何の定めのないからです。

社長:では、就業規則を書き直します。

中川:このような場合は就業規則を変更することを
   従業員に十分に説明し、納得を得てください。
   変更した就業規則を労基署に届け出ることも忘れないでください。

社長:で、就業規則では3日前までとしたとしても
   それでも当日年休を申請してきたらどうしますか?

中川:認めざるをえないでしょう。やむを得ない事情もあるでしょうし。

社長:たんなるずる休みだったら?

中川:ずる休みであるかどうかは判別が難しいでしょう。

社長:でも、就業規則に3日前と書いてあれば就業規則違反です。
   それでも年休を認めなくてはダメなのですか?

中川:就業規則違反で懲戒処分は可能です。
   しかし、年休を認めないのは違法といわれる可能性があります。

社長:そうですか。

(中川コメント)

年休を事前申請にすることは可能です。
たとえば、ある病院では翌月の勤務シフトを組む前(つまり1月前)に年休
の申請をすることを義務づけていますが、違法ではありません。

ただし、事前申請を怠ったことを理由に年休の取得を認めない、つまり
欠勤扱いにすると違法と訴えられる可能性がありますので、認めざるを
得ないと考えています。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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人の呼び方、返事の仕方

 人に呼びかけるときは、はっきり相手の名字で「○○さん」といいます。
「ナベさんJなどと愛称で呼ぶのは、非公式の場では親しみがあってよいか
もしれませんが、職場でもごく内輪のときだけにします。取引先では禁句
です。

 職場内では「○○部長」「○○0課長」と、職位をつけて呼ぶのが原則
です。しかし、最近では、職位に関係なく「○○さんJで統ーしている会
社もあります。なお、年長者に対しては職位が低くても「さん」づけを
します。

(社員ハンドブック 清話会出版編より)

では、また明日お会いしましょう!!

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