【派遣】3ヶ月のクーリング中は直接雇用して再度派遣とするのは違法か?

◆─────────────────────────────────◆
 物覚えが悪い? 実は脳の使い方を知らないだけなのです。
 中川が体験して本物だと確信したセミナーです。
   8月17日(土)、18日(日)の二日間
◆─────────────────────────────────◆

「人の名前を覚えられない・・・」
「最近物忘れが・・・」

もう歳だから・・・とあきらめていませんか?
ハッキリ申し上げます!ポイントは脳の使い方にあります。
生まれつきの能力ではありません。

ラクラク記憶術(アクティブ・ブレイン・セミナー)では
ほんの少し脳の使い方をカエルだけで、記憶力に劇的な変化をもたらします。

内容に満足がいかない場合には、安心の全額返金保証をさせて頂いております。
下記からセミナーのお申し込みをしてください。

→ http://nakagawa-consul.com/seminar/062.html

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年7月20日号   VOL.1571
――――――――――――――――――――――――――――――――――

宛先(あてさき)→「宛」にはあてるという意味はないのだが...

(続きは編集後記で)

 

◆────────────────────────────────◆

 【派遣】3ヶ月のクーリング中は直接雇用して再度派遣とするのは違法か?

◆────────────────────────────────◆

中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   当社は派遣社員を受け入れています。
   派遣期間が3年を超えれば直接雇用にしなければなりません。

中川:そうなっていますね。

社長:しかし、クーリング期間というのがあるそうですね。

中川:はい、派遣社員として受け入れた方が3年を超えた時点で
   契約を解除した場合、3ヶ月を超えた空白期間があれば
   再度、派遣社員として受け入れが可能です。

社長:派遣社員のAさんはとてもがんばってくれる人なので
   ずーと当社で働いてもらいたいと思います。
   それで、派遣期間が3年を超える時点で、4ヶ月間の有期契約社員と
   して直接雇用して、4ヶ月が経過したたら、契約期間満了で退社して
   もらって、また、派遣会社からAさんを派遣してもらうことにした
   いのですが、問題ありますか?

中川:それは、法律逃れのための行為であって、実質的には直接
   雇用したとなります。

社長:ダメですか...。

中川:それほどAさんに勤務してもらいたいなら正々堂々と直接雇用を
   したらどうですか?

社長:そうしたいのですが、正社員となるとコストがかかりますし...。

中川:直接雇用をすることは正社員にすることではありません。
   先ほど、社長がおっしゃったように有期契約でもOKなのです。
   もっとも、Aさんが有期契約に応じてくれなければ
   ダメですが。

社長:わかりました。
   再度、社内で検討します。

(中川コメント)

 本日の記事は、M自動車会社事件(山口地裁 平成25年3月13日判決)を
参考にしました。
記事のような雇用をしたことは労働者派遣法違反であるから
直接雇用が成立していたとしています。

 あなたの会社の派遣はどうなっていますか?

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
 ■60歳以上の高齢者の給与の決め方 個別セミナー
  御社に訪問してマンツーマン形式です。
◆─────────────────────────────────◆

法律が改正され60歳の定年後も本人が希望すれば65歳まで雇用する義務
が生じました。

これは「セミナー」となっていますが、マンツーマン形式です。
集合形式ではありませが、同一の会社であれば何人でも参加できます。
マンツーマン形式であれば「今さら聞けない質問」も可能です。

お申し込みは下記から
→  https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/064.html

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

宛先(あてさき)→「宛」にはあてるという意味はないのだが...

 手紙や荷物などを送る相手の住所氏名を「宛先」「宛名(あてな)」と
いう。その「宛」はあてるという意味に用いられているが、「宛」にはも
ともとそういう意味はない。

「廟(びょう)」という字は、一説に先祖の霊をまつる廟のなかで人が坐
り、先祖の霊を拝していることを表わしているという。そこで「宛」は、
身をかがめて坐る、まげるという意味になった。それが「宛」の本来の意
味である。
「充」という字があり、あてることを意味する。そこで、あてるの漢字と
してはもともと「充」が用いられていた。その「充」の草書体が「苑」の
字と似ていたため、中世以降、混用され、「宛」はあてるという意味を持
つようになった。

(親を切ると書いてなぜ「親切」 北嶋廣俊敏著より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆──────
───────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆