【競業他社への禁止は何年までOKか?】
◆─────────────────────────────────◆
■オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
【群馬】 6月11日(水)13時30分から14時 場所:群馬県 前橋
【栃木】 6月17日(火)10時から12時30分 場所:栃木県宇都宮
【東京】 7月 9日(水)10時から12時30分 場所:東京都 銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
◆─────────────────────────────────◆
非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?
お申し込みは下記からお願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年5月7日号 VOL.1874
――――――――――――――――――――――――――――――――――
[ガンジーの名言|ユーモアのセンスの大切さ]
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【競業他社への禁止は何年までOKか?】
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
不愉快なことがありました。
中川:はい、なんですか?
社長:先月退職したA部長が同業他社へ就職したのです。
恩を徒で返すようなしうちです。
中川:他社は同じ地域ですか?
社長:そうです。
当社の営業方針や利益構造を知り尽くしています。
ライバル会社に当社の情報が筒抜けになりました。
中川:それは大打撃ですね。
社長:いまさらどうにもなりません。
それで、今後はライバル会社に就職しないと誓約をさせて
退職手続きをしたいのです。
法律はどうなっていますか?
中川:憲法で職業選択の自由が保証されています。
社長:では、ライバル会社に就職することを禁止するのはムリですね。
中川:そうでもありません。
社長:では、ライバル会社への就職を禁止することはできるのですね?
中川:競業他社(ライバル会社)へ就職されることで当社が重大な
影響を受ける場合は禁止できます。
社長:重大な影響とは何ですか?
中川:たとえば、家電量販店の支店長がライバル会社に就職したら
どうなりますか?
社長:それは大変です。
中川:では、アルバイトのA子さんがライバル会社に就職したら
どうなりますか?
社長:困りますが、たいした影響はありませんね。
中川:というように、人により影響度が異なります。
で、影響度の大きい人が退職する場合は
ライバル会社への就職を禁止することが可能です。
社長:で、ライバル会社への就職は10年間はダメだとか
規制できますか?
中川:10年間はムリがあります。
社長:では、どの程度の期間ならOKですか?
中川:1年はOKでしょう。
2年とか3年でもOKとなった判例があります。
社長:なるほど。
禁止する場合は誓約書を取った方が良さそうですね?
中川:そうです。
訴訟になったら証拠になります。
社長:それでも、誓約書を守らないで就職した場合は
どうしたらいいですか?
中川:そのときの被害の状態にもよりますが
損害賠償を請求できます。
社長:損害賠償に応じなかったら?
中川:裁判を起こすことになります。
(中川コメント)
ヤマダ電機事件(東京地裁 平成19年4月24日)を参考にしました。
同業他社への就職は会社の分が悪いのですが珍しく会社が訴訟に
勝った事件です。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
[ガンジーの名言|ユーモアのセンスの大切さ]
もしも私にユーモアのセンスがなかったら、はるか昔に命を絶っていただ
ろう。
◆─────────────────────────────────◆
DVDを平成24年11月に作成しました
DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆