【助成金】従業員の学び直し訓練を支援する企業に助成金
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遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年6月4日号 VOL.1903
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[稲盛和夫の名言・格言|先入観が高い利益率を阻む]
(続きは編集後記で)
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【助成金】従業員の学び直し訓練を支援する企業に助成金
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従業員の学び直し訓練を支援する企業に助成金
中小企業には1人1時間800円の賃金助成
厚生労働省は、職業訓練などを実施する事業主に対して訓練経費や訓練
中の賃金を助成する「キャリア形成促進助成金」に、従業員の学び直しプ
ログラムのコース(中長期的キャリア形成コース)を追加する制度改正を
行った。
これにより、中長期的なキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働
大臣が指定する講座を従業員に受講させた事業主に対し、賃金助成として
1人1時間あたり800円(大企業は400円)、訓練経費助成として実費相当額
の2分の1(同3分のl)が支給される。
施行日は平成26年10月1目
今回の同助成金のメユュ一新設は、今年10月1日施行の改正雇用保険法に
よる教育訓練給付の拡充とあわせて行われるもの。
同改正法では、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的
な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(専門実践教育訓練)を受け
る場合に、受講費用の4割(現行の教育訓練給付は2割)を給付するなとの拡
充を行っている。
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するた
め、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対し助成する制度。
助成対象となる訓練(政策課題対応型訓練)には、現在
1.成長分野等人材育成コース
2.グローパル人材育成コース
3.育休中・復帰後等能力アップコース
4.若年人材育成コース
5.熟練技能育成・承継コース
6.認定実習併用職業訓練コース
7.自発的職業能力開発コース
の7つのメニューがある(このほかに、一般型訓練及び団体等実施型訓練に対
する助成がある)。
そして、今回、改正雇用保険法による専門実践教育訓練を対象とした「中長
期的キャリア形成コース」が新設された。
助成を受けるためには、
1.事業所における職業能力の開発及び向上の促進を段階的かっ体系的に
進めるための計画(事業所内職業能力開発計画)
2.訓練実施のための年間職業能力開発計画を作成する
3.所轄の都道府県労働局に提出する
ことが必要。
助成額は、賃金助成は1人1時間あたり中小企業800円、大企業400円となって
いる(1人あたりの助成時間数は1200時間が上限)。
訓練経費助成は中小企業は実費相当額の2分の1、大企業は同3分のlとなって
いる。
眼度額は、
・訓練時間数が20時間以上100時間未満の場合は中小企業15万円、
大企業10万円
・同100時間以上200時間未満の場合は中小企業30万円、大企業20万円
・同200時間以上の場合は中小企業50万円、大企業30万円となっている。
なお、1年度1事業所あたりの限度額は500万円(賃金助成と訓練経費助成の
合計額)となっている。
また、キャリア形成促進助成金の拡充とあわせて、「キャリアアップ助成
金jの人材育成コースについても拡充が行われた。
拡充内容は、訓練経費助成の上限額について、
・訓練時間数が100時間未満の場合は中小企業15万円(現行10万円)、
大企業10万円(同7万円)
・同100時間以上200時間未満の場合は中小企業30万円(同20万円)
大企業20万円(同15万円)
・同200時間以上の場合は中小企業50万円(同30万円)
大企業30万円(同20万円)
に引き上げている。
(中川コメント)
弊社は助成金の申請手続業務を行っていません。顧問社労士に依頼される
かか関係官庁でご確認ください。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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[稲盛和夫の名言・格言|先入観が高い利益率を阻む]
先入観に基づいて経
営を行ってはならない。枠にとらわれない「心の自由
人」でなければ、クリエイティブな発想も高い利益率も達成できるはずが
ない。
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退職金制度の見直をご検討の方へ
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基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。
ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける
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ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。
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