【退職金】不正使用の携帯電話代を退職金から天引きするか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年9月5日号 VOL.1996
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7・ELEVEn(セブンイレブン)
なぜ最後の文字だけ小文字なの?
(続きは編集後記で)
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【退職金】不正使用の携帯電話代を退職金から天引きするか?
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中川: こんにちは。
社長: こんにちは、今日は退職金の相談です。
中川: はい、誰か辞めるのですか。
社長: はい。営業マンがやめます。
中川: 辞める理由はなんです?
社長: 携帯電話を会社で貸与しているのですが、
Aさんだけ異常に電話代が高いのです。
中川: 私用に使ってるのでしょうか?
社長: そうとしか考えられません。注意すると、一時的には、
少なくなるのですまた、多くなるのです。
営業成績は、最下位なのですが、電話代は、トップなのです。
営業成績と電話代は反比例するのではないかと思うくらい。
中川: それは、面白いですね。
社長: 中川さん、面白がってる場合ではありませんよ。
中川: すみません。でもそういう傾向があるかもしれませんね。
社長: 3回注意したところ、辞表出してきました。
中川: で、受け取るのです?
社長: もちろんです。喜んで受け取りました。
中川: それで何か問題があるのですか?
社長: 彼に退職金を払うのですが、ロクに仕事もしてないので
まともに払いたくないのです。
中川: 気持ちをよくわかります。
社長: それで、使い過ぎた携帯電話代を退職金から天引しょうと
考えていますが、問題がありますか?
中川: 問題があります。
社長: どこが問題なのですか?
中川: 携帯電話代を退職金天引きするようなことを
退職金の減額といいます。
退職金を減額するためには、退職金規定にそのようなことが
書いてないとダメです。
たとえば、「重大な過失をした場合には、退職金を減額する
ことがある」というようなことです。
社長: うちの金規定では、その退職金で減額するということは、
できませんか?
中川: できません。そのようなことが、どこにも書いてありません。
社長: でも何とかなりませんか?
中川: 何ともなりません。
退職金を減額することはできませんが、
会社に損害を与えたということで、
損害額を本人に弁償してもらうことは可能です。
社長: そうですか。では、退職金を払った上で、
その退職金から支払わせる事は問題ありませんか?
中川: そのように整理すれば、問題ありません。
しかし、携帯電話代の不適切な使用ということが
明確にならなければ、損害賠償をさせることは
むつかしいでしょう。
本人とよく話し合う必要があります。
社長: では、彼と話し合ってみます。
(中川コメント)
多くの会社では、退職金規定に自己都合退職の場合に減額することが
退職金規定で明記されています。それにしたがって自己都合退職の場合に
退職金を減額することは、問題ありません。
その理由は、退職金規定に明記してあるからです。
今回の事例のように不正使用した携帯電話代など会社に損害を与えてた
金額を退職金から損害賠償として減額することはできません。
退職金規定に損害賠償をさせることがあると明記すれば、
法律違反にならないような気がしますが
損害賠償を予定することそのものが労働基準法違反となります。
退職金規定で減額ができる場合は
「本人の重大な過失がある場合は、減額することがある」
という条文があれば可能です。
その場合は重大な過失に対して退職金を減額するのであって、
携帯電話の損害賠償として減額するのではありません。
損害賠償させたいのであれば、賃金、退職金と相殺する事はができません
ので、賃金、退職金は規定通り支払い、損害賠償は別に請求するという
整理をする必要があります。
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編集後記
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7・ELEVEn(セブンイレブン)
なぜ最後の文字だけ小文字なの?
日本で最大手のコンビニチェーンといえば、セブンE イレブン。
誰もがそのロゴマ1クを目にしたことがあると思うが、そこに隠された
"ちょっとした謎" に気づいている人は、どのくらいいるだろうか。
そもそもセブンイレブンという名前は、アメリカでの創業当時、
営業時間が午前7時~午後11時だったことに由来する。
その代名詞ともいえるロゴマークは、数字の7にELEVEN(イレブン、
つまり11)の英文字が重ったもの。一見、何の変哲もないロゴに見えるが、
その一文字一文字をよく見てみると「ELEVEn」と書かれていることがわかる。
そう、最後のnが小文字なのだ。
最後だけわざわざ小文字にしたことに、どんな深い意味があるのだろうか。
そこで、セブン・イレブンジャパンお客様相談室に尋ねてみた。すると、
創業当時の担当者がすでにいないため定説はないと前置きしながらも、
有力な説として意外な話をしてくれた。
アメリカで商標登録した際、大文字「ELEVEN」で申請したところ、単なる
数字の羅列は認められずに拒否されてしまったらしい。
しかし、当時としては珍しい長時間営業をアピールしたかった会社側は、
打開策として最後のNを小文字のnにする荒技をひねり出したというのだ。
これなら単なる数字の羅列にはならないだろうと登録を再申請したところ
これであっさり認められたというのである。
事実、日本の特許でも数字だけでの商標登録は原則としてできない。
偶然かどうかはわからないが、日本で事業を展開する際にも、結果的に
最後をnにしておいて正解だったようだ。
他にも、角ばったNより丸みを帯びたnの方が親しみゃすいので、
小文字のnにしたというデザイン重視の説もある。
どれが真相なのか決め手はないが、面白いことに、エヌが大文字か
小文字なのか気になって仕方がないのは、どうやら日本人だけのようだ。
相談室によると、日本ではよくロゴについて質問を受けるが、
アメリカではほとんど聞かれないという。
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