【PR】マイナンバー法を甘く見ないで 社労士OKです

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年5月1号   VOL.2246
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自分の好き嫌いに素直に従え

(続きは編集後記で)

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【PR】マイナンバー法を甘く見ないで 社労士OKです
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 昨日、このPRメルマガを発信したところ、社労士の方から
「社労士はダメですか?」とお電話をいたきました。
弊社のセミナー等は同業者はお断りしております。それは、ライ
バルだからです。

 しかし、マイナンバー法への対応はライバル関係はありません。
より多くの方に告知します。
社会保険労務士、税理士もお申し込みを承ります。
 残席が少なくなっていますので、満席の場合は、お断りしますが
それは同業者だからではなく、満席だからです。ご了承ください。

 このメルマガは同業者も購読されているのですね。
お役に立てば幸いです。

※以下は昨日と同文です。

 弊社主催の「マイナンバー制度対応セミナー」に参加された方が
マイナンバー法の厳しさを知り、ショックを受けています。
あなたの会社も一日も早くマイナンバー法を把握し、会社として取
り組む必要があります。

 マイナンバーは来年のことだろうと甘く見ないでください。
何も準備しなくても何とかなるだろうと甘く見ないでください。
1人でも従業員を雇用していればマイナンバー法が適用されます。
マイナンバー法に対応するには時間とお金がかかります。

 一日も早く弊社のセミナーにご参加ください。

 弊社が最近、繰り返しマイナンバーセミナーのご案内を差し上げ
ているのは、申し上げにくいですがマイナンバー法を甘くみている
のではと感じるからです。

 準備のために残された時間は少ないです。
弊社のセミナーは、すぐに役立つひな形を20以上提示します。
実践重視のセミナーです。

実務重視の役立つ資料は下記のとおりです。

1.マイナンバー導入スケジュール表(会社用の計画表のひな形)

2.マイナンバー管理規程(新規作成が必要です)

3.就業規則の改定例示 提出書類、服務規律、懲戒処分

4.マイナンバーに対応した雇用契約書のひな形

5.従業員への案内文(マイナンバーを提出してもらうため)

6.マイナンバーの委託承諾・使用承認および告知書
  (手間をかけずに法律違反しないためのひな形)

7.マイナンバー委託契約書
  (社労士事務所、税理士事務所に委託している会社は必須です)

8.外部委託業者へのチェックリスト
  (社労士事務所、税理士事務所にマイナンバーをきちんと管理させ
   る責任が委託する会社にあります。チェックリストで確認しま
   しょう。)

9.人事労務関連の文書・帳簿の法定保存期間一覧表
  (従業員が退職したら、その従業員のマイナンバーを記載した書面
   は法定保存期間を過ぎたら破棄する義務があります。法定保存期
   間を把握しておかなければなりません)

10. マイナンバー破棄管理表(サンプル)
  (従業員が退職したら、その従業員のマイナンバーは法定保存期間を
   過ぎたら破棄する義務があります。管理表が必要です)

11.マイナンバーの社内体制について(従業員に周知するためのひな形)

12.マイナンバー取扱業務の洗い出し表(サンプル)

13. マイナンバー取扱担当者の誓約書
  (情報漏洩しないように緊張感を持った取扱を求める)

14. マイナンバー取扱担当者退職誓約書
  (情報漏洩防止のため)

15. マイナンバーが漏洩した場合の対応規程
  (マイナンバー漏洩への対応と再発防止のため)

16. マイナンバー受取記録簿(5W1Hで記録 そのひな形)

17. マイナンバー取扱担当者への定期監査チェックリスト
  (担当者がルールどおりに業務を処理しているか定期的に監督する
   義務があります)

18. 100人以下の規模の会社の対応方法一覧
  (100人規模以下の会社はマイナンバーの取扱管理が緩和されます)

19. マイナンバーの導入費用1000万円、ランニングコスト4百万円
  (マイナンバーはコストがかかります。その試算表です)

20. マイナンバー従業員教育用レジメ
  (マイナンバーを従業員に教育して安心感と具体的な指示をしなけ
   ればなりません。そのレジメとしてパワーポイントで作成した
   32枚のスライドです。ひな形があると作りやすい。時間が節約で
   きます)

セミナー参加のお申し込みは下記から
「中小企業のためのマイナンバー制度対応セミナー」
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

 
セミナーに参加された方の声です。

生和コーポレーション株式会社 足立元様
 「予備知識なしで参加しましたが、よく理解できたつもりで
  おります。本当にわかりやすく実務にそくした内容でとても
  よかったです。」

K社のO社長(イニシアルならOK)
 「マイナンバーに付いて初めて全体像を学ぶことが出来ました。
  準備は多岐に渡り教育も必要で教育者の育成も必要と思いま
  した。
  早めにセミナーに参加できて良かったと思います。」

M社のK社長
 「非常にわかりやすい資料で参考になりました。
  説明も具体的でわかりやすかったです。」

S社のT社長(イニシアルならOK)
 「非常にタイムリーなテーマのマイナンバー制度について大変
  勉強になりました。
  マイナンバー制度を運営するための仕組み作りが必要と理解
  いたしました。」

B社のH社長(イニシアルならOK)
 「予想していたより遥かに準備と手間がかかることがわかった。
  早めに受講してよかった。
  ただ、これからの体制構築を考えると気が重くなりました。」

匿名希望
 「マイナンバーは思っていたよりはるかにやっかいなものだと
  よ
く理解できました。
  ただ、社内で管理するのは実質的に不可能ではなかろうか。
  どうしたらよいか悩ましい。」

匿名希望
 「マイナンバー制度に税金、雇用保険、厚生年金等の手続きの
  際に必要だということがわかりました。
  物理的安全管理、技術的安全管理につていは中小企業では
  難しいとところがある。
  従業員にすみやかに必要性を明言することがあると思います。
  規則改定等の実施をすぐに考えます。」

 マイナンバーセミナーに多数の方からお申し込みをちょうだいして
います。日程を追加しました。

 ■ 「中小企業のためのマイナンバー制度対応」セミナー
  【東京】 5月 8日(金) 13:30~16:30 東京・銀座
  【東京】 5月20日(水) 13:30~16:30 東京・銀座(キャンセル待ち)
  【東京】 5月26日(火) 13:30~16:30 東京・銀座(追加)
  【東京】 6月12日(金) 13:30~16:30 東京・銀座
  【東京】 6月25日(木)  13:30~16:30 東京・銀座(追加)
  【東京】 7月15日(水) 13:30~16:30 東京・銀座(追加)
  【東京】 7月24日(金)  9:30~12:30 東京・銀座(AM)
  【東京】 7月24日(金) 13:30~16:30 東京・銀座(PM)
  【東京】 8月 7日(金) 13:30~16:30 東京・銀座(追加)
  【東京】 8月19日(水)  9:30~12:30 東京・銀座
  【東京】 9月15日(火) 13:30~16:30 東京・銀座
 →  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

 2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社に不信を抱くかもしれま
せん。準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。

 マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをど
う取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いをどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。

セミナー参加のお申し込みは下記から
「中小企業のためのマイナンバー制度対応セミナー」
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

(中川コメント)

 上記のひな形等は即実務に使えるものです。マイナンバー法を勉強して
そして実務の手順を考えると時間がかなりかかり、準備が間に合わなく
なるかもしれません。

 給与計算を外注している、あるいは、労務関係の手続きを社会保険労務
士に委託している、あるいは会計処理を税理士事務所に委託している会社
は、委託先を管理する義務が生じます。

 それを怠れば会社に罰則が科せられます。
 委託先の管理体制の確認、場合によっては委託先の変更もしなければな
らないかもしれません。マイナンバーは平成28年1月からスタートですが、
委託先の確認だけでも、残された時間は少ないです。

 具体的に何をどのようにすれば良いかがすっきりと分かるセミナー
です。

 お申し込みをお待ちしています。
「中小企業のためnマイナンバー制度対応セミナー」
http://nakagawa-consul.com/seminar/079.html

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    編集後記      
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自分の好き嫌いに素直に従え

自分の好き嫌いに素直に従うことも、気が散るのを防ぐよい方法だ。
人聞にはもって生まれた性格というものがあり、これは好きだが、こ
れはどうしても嫌いだという好き嫌いがある。
絵を描くのが好きな人は、たとえそれぞ禁じられたとしても絵を描く
だろうし、医者になるのが嫌な人は、親兄弟がどれだけ勧めても絶対に
医者にはならないものだ。
これは当人のもって生まれた性格だから、他人がどうこう言ったとこ
ろで、それを強制することはできない。
ならば逆に、それぞれの個人がもって生まれた好き嫌いを大切にし、
それに素直に従うほうが、より充実した人生を送ることができる、だろう。

(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊より)

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    ご注意      
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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