【年休】パートに与える必要があるか?
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■ 「中小企業のためのマイナンバー制度対応」セミナー
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2016年(平成28年)1月1日よりマイナンバー制度がスタートします。
そのため、会社が今年中に準備することがあります。
準備を怠ると、問題が起こり、従業員が会社不信になるかもしれません。
準備はかなりの手間と時間がかかります。
いまから準備を始めてちょうどよいくらいです。
マイナンバーは重要な個人情報です。制度開始後はマイナンバーをどう
取り扱えば良いのか、給与計算や年末調整を外部委託している場合は
委託先にマイナンバーを提供する場合の取り扱いはどうすれば良いのか
など実務を含めたお話をします。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年6月15日号 VOL.2292
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コーヒーはおかわりは自由で、紅茶はダメ...そのワケは?
(続きは編集後記で)
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【年休】パートに与える必要があるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
パートに年休を与える必要がありますか?
中川:はい、与える必要がある場合と与える必要がない場合があります。
社長:どんな場合に年休を与えなくてよいのですか?
中川:入社して6ヶ月経っていない場合です。
それから、出勤率が8割未満の場合です。
6ヶ月以上経ち、出勤率が8割以上であれば年休を与えなければ
なりません。
社長:それは正社員も同じですね。
当社は4時間勤務のパートがいます。
それでも年休を与えなければならないのですか?
中川:はい、与えなければなりません。
ただし、勤務時間や勤務日数が少ない場合は比例付与となります。
社長:比例付与とはなんですか?
中川:正社員は入社して6ヶ月後の年休が10日です。
しかし、パートの場合は労働日数に比例して1日から7日の年休
を与えなければいけません。所定労働日数に比例して年休を比例
案分しています。
社長:たとえば?
中川:週所定労働時間が30時間未満でかつ週所定労働日が4日以下また
は一年間の所定労働日数が216日以下の場合が比例付与と
なります。
社長:では、週所定労働日数が5日の場合はどうなりますか?
中川:週の所定労働時間が30日未満でも正社員と同じく初年度は10日
となります。
社長:では、週の所定労働時間が30日以上ですが週の所定労働日数が
3日の場合は?
中川:その場合は6ヶ月を経過したら10日の年休を付与しなければいけ
ません。
社長:え?
所定労働日数が3日ですよ。
どうして、正社員並みの日数の年休を与えなければならないのですか?
中川:もう一度申し上げますね。
週所定労働時間が30時間未満でかつ週所定労働日が4日以下また
は一年間の所定労働日数が216日以下の場合に比例付与となるのです。
「かつ」となっていますから、両方の条件を満たした場合ということ
です。
逆に言えばこの条件を満たしていない場合は正社員と同じ日数の
年休付与となるのです。
社長:言っていることがよく分かりません。
中川:比例付与の条件は、週所定労働時間が30日未満であることと
週所定労働日数が4日以下の二つの条件に合致している場合に
年休は比例付与日数となるのです。
社長:ということは、その条件を満たしていないパートは正社員と同じ
日数の年休を与えなければならないと言うことですね?
中川:ピンポーン!
社長:つまり、雇用したら勤続が6ヶ月経てばパートも年休を与えなければ
ならないと言うことですね?
中川:ピンポーン!
社長:比例付与日数はどうなっていますか?
中川:週所定労働時間が30日未満であることが前提条件です。
週所定労働日数 4日の場合(年間169~216日)→7日
週所定労働日数 3日の場合(年間121~168日)→5日
週所定労働日数 2日の場合(年間 73~120日)→3日
週所定労働日数 1日の場合(年間 48~ 72日)→1日
(中川コメント)
入社して6ヶ月が経過し、出勤率が8割以上であればパートにも年休を与
えなければならないとお考えください。抜け道はありません。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
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編集後記
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コーヒーはおかわりは自由で、紅茶はダメ...そのワケは?
ファストフード店やファミリーレストランには「コーヒーお代り自由」
がある店が多いが、紅茶のお代り・自由というのはあまり聞かない。
もともと日本ではコーヒーほど紅茶を何杯も飲むという習慣が根づいて
いないということもあるが、もっと現実的な理由で紅茶をお代り自由にし
ないらしい。
理由のひとつは、ポットとティーバッグで出す店の場合、お湯を追加で
頼めば2杯は飲めるので、わざわざお代り自由にする必要がないからである。
また、紅茶はつくり置きができないので、お代りをされると茶葉もしく
はティーバッグからいちいち抽出しなければならないため、手間もコスト
もかかって店側にとってはメリットが少ない。
一方、コーヒーは一度にコーヒーメーカーなどで数杯分をつくることが
多いので、お代りをオーダーされてもポットからすぐ注ぐことができる。
しかも味を保つために定期的に入れ替えなければならないので、残った
コーヒーを廃棄するよりは客に無料でサービスをしたほうが店のイメージ
アップにもつながるというわけだ。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
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【DVD版】 パートの賃金の決め方セミナー
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主な内容
その1 相手の立場になって考えるポイントは何か?
その2 戦力化は定着がポイント。定着対策のポイントは?
その3 利益を確保する時給コストの考え方とは?
その4 年収103万円のカベはなぜ大きいか?
その5 効果的な労働契約とは?
その7 賃金制度は能力より労働条件優先で作る!
その8 正社員とパートの雇用区分のポイントとは?
その9 多能工化が進む、その仕組みとは?
その10 パートタイマーに退職金制度が必要な理由は?
その11 パートタイマーの就業規則を作成するコツは?
その12 モチベーション(やる気)を高める方法は?
その17 解雇の注意点
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